時間がおそくなりましたから、ひとつ明確にお答え願いたいと思います。 最初に、二十六日にわが党の近江委員がこの大型合併について質問をしておりますので、それについて若干関連して申し上げておきますけれども、食かん用ブリキあるいは鉄道用レール、鋳物用銑鉄、この三種類が独禁法十五条に抵触するという結論を出しておる、こういうように答えておりますけれども、これに対して、今後この大型合併がもしも認められた場合は、そういう製品に対しては、寡占化すなわち独占しないように公正取引委員会のほうでちゃんとそれを処置する方法があるのですかどうですか、これをひとつ委員長から……。
