行政は立法に基づいて行なわれていくわけですから、最初に、この立法に、ここへ通産大臣を持ってくるということは、ぼくは考えが非常に違うと思うのです。ですから、通産大臣の意見を尊重すべし――これは産業の健全なる発展の調和ですから、こういうようにしていいのじゃないかと思うのですが、どうですか。
行政は立法に基づいて行なわれていくわけですから、最初に、この立法に、ここへ通産大臣を持ってくるということは、ぼくは考えが非常に違うと思うのです。ですから、通産大臣の意見を尊重すべし――これは産業の健全なる発展の調和ですから、こういうようにしていいのじゃないかと思うのですが、どうですか。
最近、特に国民の要望として、行政の一本化、これがばらばらですと、どうしても行政がうまくいかないというわけで、非常に熱望されておるところであります。したがって、この問題をひとつここで考えていただきたい。 そこで、電気、ガス事業が適用除外された。これでは、また従来のばい煙規制法と何ら変わらなくなっていく、こういう声もあるし、私もそう思う。どういうわけで電気、ガス事業が適用除外されたのか、これについて矢島さんからお答え願います。
いままでは、この電気、ガス事業に対して、立ち入り検査もできない、また大会社であるがために、その付近の都道府県知事からの命令と申しますか、勧告も非常に聞かない。何かその企業に限って通産省がカバーして、これはおれの分野だというように、非常に自分の分野を確保しているように見受けられるわけです。すでに電気、ガス事業の事業法があって、それでもって取り締まることができれば、この大気汚染防止法の中でも適用除外する必要はないと思うのです。さらにそれ以上にオーバーすることもあるかもしれません。あるいはまたあなたのほうで取り締まりをやっておると言うけれども、そこにミスがあるかもわからない。したがって、この大気汚染防止法というのは、もう全般のものを含めた
あなたのほうでは、今度の大気汚染防止法よりもさらに強力なものでやっているから差しつかえないのだ、こういうことでありますけれども、それでは適用除外というような一項目を入れなくてもいいわけです。たとえば、小さな網でもってかけておる、その上に一緒に大きな網がかかるとした場合、その大きな網をここだけかけなくていい、こういう項目を入れる必要はない。いまあなたのおっしゃる電気事業あるいはガス事業はその法律でもってかっちりやっているのだ、こういうならば、どういう法律ができたってかまわないじゃないですか。そういう面を考えると、二重行政だといいますけれども、それがかっちりしておれば、行政というのは、きれいになっておるところに対してさらにきれいにせいな
この問題はまたさらに研究し、また考えてもらわなければならぬと思うのですが、時間がありませんから次に行きます。 第十七条に、都道府県知事は、指定地域にかかる大気の汚染が著しく激しいときは、その指定地域内におけるばい煙を排出する者に対し、ばい煙の排出量の減少について協力を求めなければならない、これは何の権限もない、こういうように思うのですが、どうですか。この問題については、厚生政務次官からお聞きしたいと思います。
午前中は、最後の一点だけお聞きして、午後からまたお聞きしたいと思います。 第四章の中で、和解の仲介の申し立てについて、この中で仲介者の候補者としまして「一般公益を代表する者及び産業又は公衆衛生に関し学識経験を有する者のうちから、委嘱」するということになりますと、公益代表というのは、これは中間だと思うのです。それに対して、今度産業界からも入る、ところが被害者のほうからはだれも入っていない、仲介員候補には入らないというような仲介の姿というものは、どう考えておるのか。これは三者の代表、要するに被害者と加害者があって、そしてそこに公益を代表する者がおって調停していくというならば、話はわかるのですけれども、被害者のほうは入っていない、こん
これで、午前中の質問を中止しまして、あとでまた続いて行ないたいと思います。
私は時間が限られておりますので、簡単に質問いたします。 およそ民主主義というものは、自由、平等、尊厳と申しますけれども、この尊厳について、総理は人命尊重が表看板だ、こういうようにおっしゃっておりますけれども、いままでの施策を見ておりますと、人間尊重、これが目的であって、あとの経済活動そういうものは手段である、これがほんとうの民主主義でないかと思うのです。 そこで、このほど公害対策基本法が昨年の八月に制定されまして、その後、実施法について非常に国民は熱望しておった、ところが今日に至っていよいよ審議の時間もなくなった、こういうふうに非常におくれた理由について、総理は、公害対策会議の会長として、どういう努力をなされたのか、それをお
これは戦時中の遺物と申しますか、人間の健康、生活妨害なんというものは顧みないというような現代の産業界の姿のゆえに、結果、こうして日本の国の大気汚染ができたと思うんです。したがって、総理はいまおっしゃったように、ほんとうの民主主義に立つということは、人間尊重、人間の生命を大事にする、これが一番の主眼点になったいろいろな経済活動ということを、公害対策会議の、要するに各閣僚に強くひとつ要求をし、そうすれば私はこういう問題も早く解決するんじゃないか、こういうように思うのですが、過去のことを言うなと言いますけれども、未来を知らんとすれば過去をもって論じなければならない、したがって、今後どういう決意であるか、これをまずお聞きしたいのです。
そこで、この二法案以外に、救済法案が非常に要望されておるわけでありますけれども、将来の法案をつくるについて、現在は一歩前進したということになるのでありますから、次また一歩前進するときには、現在ある法律にとらわれない、こういう姿勢であるか。 これを一つ例を申し上げますれば、今度ばい煙防止法の中に和解の仲介ということがありますが、仲介員候補者、これが十五人をもって委嘱するというように出ておりますけれども、この代表としては、公益を代表する者、それから産業、公衆衛生に関して学識経験を有する者、こういうようにありますので、被害者のほうを代表する者は候補者の中に入っていない。大体、労働委員会ですと、公益を代表する者がいて、それから財界と労働
先ほどに引き続きまして、騒音問題について、騒音規制法の中で、新幹線それから空港、自動車の騒音をはずした理由、これを運輸省のほうからお聞きしたいと思います。
新幹線騒音につきましては、この前、私この委員会におきまして、新たにこの騒音規制法の中に入れておかないと、これから新しく出てくるところの新幹線の土地買収、そういう面についても非常に問題が起こる、予防の上から、この騒音規制法の中の入れておいたらどうだというふうにあなたにお話をいたしましたところが、あなたは善処しますと言うたまま、何の善処もない、これが一点。 それかわ、空港に対する飛行機の騒音に対する防止法がありますけれども、大阪伊丹飛行場の姿を見ますと、滑走路から千三百メートルですか、そこまではその法案の中に入っておるけれども、そこから向こうの状態を見ますれば、高芝地区というのがありますが、これは全然入っていない。そうすると、騒音規
そうしますと、新幹線の騒音問題については、新しく規制を設ける考えであるというのが一つですね。要するに、新幹線の騒音の問題については、どれくらいということを運輸省できめるのが一つですね。それからもう一つは、空港の盲点になるところに対する法律も考える、この二つですか、どうですか。
では、新幹線並びに空港のこの騒音規制法から除外された分に対しては、厚生省で環境基準をきめたときにそれで取り締まる。またそれで解決するという考えを持っているわけですか。これは厚生省に……。
運輸省に言えば、厚生省と相談して、それで善処します、厚生省に言えば、これは運輸省と相談して善処します――はっきりしておかないと、この法律は無理ですよ。ただ善処しますじゃなくして、次に新しくたとえば環境基準をきめるときに、それがたとえ航空機の騒音であっても、騒音防止法の中に入れて取り締まる、こういうんならば話はわかりますけれども、ただ善処しますというのでは、これはちょっと話にならぬ。
では次に、この騒音規制法の中にも、和解の仲介というのがありますけれども、住民側に立ったところの、苦情、陳情を受理するところの規定が明確にない。したがって、住民の声を反映するところの場が規定されていないということを考えますれば、これは片手落ちではないか、こう思うのですが、この問題について、厚生省……。
いまあなたが、五千何件解決しているということ、これは地方の条例で苦情を受け付けてやったと思うのですけれども、実際にいま各所を回ってみますと、地方公共団体では非常に弱い。たとえばその企業の社長がそこの地方公共団体の公害委員なんかやっておりまして、全然その問題を処理する力がない、したがって、今度のこの騒音規制法ができると同時に、その問題も解決できるようにひとつやっていきたい、こうやっていかなければならぬ、こう思うのですが、それに対する意見あるいはまた決意を伺いたい。
最後に厚生大臣に……。この二つの法案を見ますと、最初あなたの出された法案から見ると非常に後退して、骨抜きになっているということになっております。したがって、今後これを施行するについて、また新しく、先ほど総理にも言ったように、現在の法案にただ拘泥するのではなくて、さらに一歩前進、二歩前進の改正案も出していこう、そういう決意があるかどうか、また施行についても前向きの姿勢でやっていくかどうか、その決意のほどを伺っておるわけであります。
私は、公明党を代表して、緊急審議を要する政治資金規正法の改正に関して、総理大臣並びに関係大臣に対して質問をまじめに行ないます。したがいまして、最初に申し上げたいことは、熱意があれば、検討中と、そういうような逃げ口上でなくして、はっきりと答弁をいただきたいと思うのであります。 さて、この法案の改正は、今国会提出予定法案の中でも最も重要な法案であり、政界浄化を願う国民大衆は、この法案の正しい改正と、早期成立を大きな期待をもって注目しているのであります。ところが、政府・自民党は、今国会の提出にあたっては、成立できるものでなければならない、そういうような理由で、改正案の検討はもっぱら自民党の党内調整にまかしてきたのであります。しかも、そ
最初に独禁法の番人である山田公取委員長にお聞きしたいと思います。 八幡、富士、この大型の合併をするにつきまして、この認可にあたってどういう面が障害になるか、これについてひとつ明確なるお答えを願いたいと思ます。