そうすると、厚生省の結論がやはり政府の結論になってくる、こういうようにとってよろしいでしょうか。梅澤さん、どうですか。
そうすると、厚生省の結論がやはり政府の結論になってくる、こういうようにとってよろしいでしょうか。梅澤さん、どうですか。
何かわからぬような答えですが、厚生大臣、ひとつしっかりしてもらいたいと思うのです。実はこの前の阿賀野川のときは、あなたではありませんでしたけれども、今度のイタイイタイ病の富山の場合は、厚生大臣のあなたが当の一番の責任者でございます。したがって、厚生省が出したところの結論というものは、これはもう各省が何と言おうとも間違いないのだという確信のあるところの報告書にしていただくと同時に、それを認めさしていく、ひとつそれぐらいの態度でやっていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。
時間が迫ってまいりましたが、大気汚染防止法、それから騒音防止法、この二つにつきまして、今国会へ出すつもりをしております、早い時期に出すつもりをしておりますというお話でありますが、大体いつになるでしょうか。大体何月とか。
三月のうちにですね。
騒音防止法は三月、大気汚染防止法はちょっとおくれるけれども今国会にはと、これははっきりいたしました。 時間がありませんので、次に、神戸あるいは桑名やあっちこっちでつくっているビニールサンダルですか、これに使うゴムのりによって中毒患者を出しておるということが発表されておりますけれども、これはベンゾールのりだそうでありますが、ベンゾールのりにかわって厚生省が安全だと称して使用をすすめたところのフェルマルヘキサンというのですか、これだということが出ておりますが、これについては環境衛生局長さんどうですか。聞いておりませんか。
最後に、これも食品衛生だと言うと思いますけれども、これはあとで知らせてもらいたいと思いますけれども、漂白イトコンニャク、こういうことで阪神方面に相当出回っておる。肝臓障害のおそれがある。漂白亜硫酸が多量に入っておる、こういうようなことが出ておりますけれども、厚生省のほうではこれはどうでございますか、この見解について……。
これは最近の新聞でありますけれども、兵庫県の衛生部が八日に研究発表しておりますが、三月九日に報道されております。これについてまだ調査あるいはまた何らかの指示は出していないわけですか、どうですか。
その場合、厚生省のほうに各県知事、あるいはまたそういうところから報告があり、また、どうしたらいいだろうかというような相談があるんじゃないでしょうか、どうですか。
では、この問題はこれくらいにしておきますけれども、最後に一点だけ……。 これは厚生大臣に直接お聞きしたいのですが、最近、兵庫県の尼崎というところがありますが、そこに園田の保健所の設置について陳情がおそらく厚生省に来ているわけです。これについての御見解をひとつ……。
では、時間が参りましたからこれで終わりますけれども、いずれにしても公害対策基本法ができてもうずいぶんになるわけですが、人の命はとうといものですから、この三法案に対しては強力に積極的に厚生大臣が取り組んでいただきたい。そして一日も早く法制定をし、国民の健康を守っていきたい、こう思うわけですが、大臣のひとつしっかりした決意をお願いしたいと思います。
終わります。
私は、宮澤経済企画庁長官が二月二十八日に衆議院の公害対策特別委員会におきまして所信表明されましたその中に、「国民生活行政を所掌する経済企画庁におきましては、経済成長の成果がひとしく国民の生活向上に結びつくよう、人間尊重と社会開発を行政の基本とし、公害問題に取り組んでいく」こういう所信表明がありましたので、これに基づきまして若干の質問をいたしたいと思うものであります。 この中に、全国で二十水域の排水の水質基準を設定し、またその確保につとめてまいった、こういうように仰せになっておりますけれども、どことどこで、どういうように確保されたかひとつ……。
加古川の水域をおきめになりましたけれども一向にきれいになっておらない。それから、この法律は三十三年に施行されまして、ちょうど十年になりますけれども、その中で二十水域といいますと、一年に二水域、非常におそい行政であるように思うわけです。全国には相当よごれた川がありますが、このままでは百年くらいかかるんじゃないかと思われるのですがどうですか。
長官に申し上げますが、五十五国会におきまして、私は加古川の水をやかましく言いまして水質基準をきめていただいた。けれども、まだ一向にきれいにならない。結局、御承知のように、国民生活の向上ということになりますと、水がきれいにならないと何にもならない。また、こういう例があります。経済企画庁が水質指定をした地域、兵庫県と大阪府との県境にあります神崎川あるいはまた淀川、大阪市内の河川寝屋川、大和川、これを一ぺん例にとってみますと、いままでその地方の条例で取り締まっておりましたのが、今度経済企画庁が水質指定をしたために、その中で七十四工場の取り締まりが不能になった。要するに、条例で取り締まっていると、その七十四工場も入るわけです。この七十四工場
長官、この問題につきましては、私、商工委員会で取り上げまして、これで約三月ぐらいになりますか、そのとき資源局長がいまのような御答弁をなさった。そして、まだ通産省との意見調整ができていませんし、経企庁としてもまだこの問題については結論が出ていない、じゃあ、その問題については、これはひとつ一日も早くはっきりしてもらいたい、なぜかと申しますと、条例で取り締まったらいい、こういうふうに言われますけれども、今度は各事業者、工場のほうになりますと、条例よりも国法のほうが上だ、みんなそう言って逃げちゃうわけです。いままで経企庁が指定しておらなかったならば、条例ですからこれはうまくいっていた。今度は経企庁が指定したために、直ちに国法が適用される。こ
じゃあ、七十四工場が漏れるのは初めからわかって、そして、その人たちの苦情問題に対しては国法では取り締まれない。条例のほうでは、もう効力がなくなるということはありませんけれども、取り締まられるほうになりますと、工場排水法になりますね。こういうことの是正を最初にせずに、初めからわかってやったことになるわけですね。そうすると、大阪府と話し合ったとおっしゃいますけれども、大阪府のほうでは納得しませんし、第一、府で納得しようとも、要するに、工場の排水がきれいにならない。国民の生活は困る。それはちょっと局長さん、いいかげんな答弁じゃありませんか。私そう思いますね。だから、最初あなたのほうでこれを指定すはるときに、そういう問題が起こるとは夢にも思
いま局長さんが答弁なさったように、確かに各地方公共団体と話し合いの上でやっていくべきである、一方的ではいけないということを仰せになりましたけれども、経企庁としては水質基準を指定するだけ、きたないからというわけで水質基準を指定して、ここまでしなさい、あと今度は、取り締まるのは工場排水法、要するに、これは通産省の関係になります。こういうような二重の行政になりますと、そこまで気がつかない。それなら、最初から工場排水法をきちんとこの条例に合わせて、そしてそこまで法改正をしておいてやれば、これは何の問題も起こらなかったと思います。そこで、その問題についてまでちゃんとせずにやったということになるわけですが、この問題は、やはり水質基準をきめるのが
長官のいまの答弁を聞きますと、各省の調整をとっていくといいますけれども、そういういろいろな企画をちゃんと立てていくのが長官の役目ではないかと思いますし、また、基本法もできましたのですから、ここらで画期的な——従来と同じようなことをやっておりますと、二十水域しかきまってない、きまってないのはしかたないとしても、きまったところが、先ほどのように、加古川の状態も少しもきれいになっていない、これは通産省の責任でございます。いや、厚生省の責任でございます。こういうことでは、確かに企業の方とよく話し合うのも大事でありますけれども、やはり強力に進めませんと、これはいつまでたってもうまくいかない。そこで、ひとつこういう画期的な考えを、いますぐに制定
それは、もう少し時間をおいてよく考えてください。 そこで、通産省の熊谷さん見えていますか——どうですか、この水質二法と工場排水法、両方とも若干ざる法と言われておりますけれども、これをまとめて一つの法案をつくるほうがよいと私は提案しているのですが、あなたのお考えはどうですか。
各省が協力してやればそれは一番よいのです。その一番企画をつくって調整するところが経企庁なんですけれども、現在ではうまくいってない。その一つの例を申し上げますれば、あなたのほうの排水法の中に施行令というのがありますね。この施行令に一つ例をとりますと、この施行令の中に、どういう工場を取り締まらなければならぬということがあり、その中に飲用牛乳の工場が対象になっている。ところがバターやチーズや、このごろヨーグルトというのができておりますが、このほうの製造は対象になってない。こういうのは一本にしぼって食料品製造の用に供する施設、こういうふうに一つに包括した施行令にすれば、どれもこれも取り締まることができる。要するに、条例で取り締まっておったの