そういう計画ができましたら極力早くやっていただきたい、こう思いまして、きょうは時間がありませんから、これで終わります。
そういう計画ができましたら極力早くやっていただきたい、こう思いまして、きょうは時間がありませんから、これで終わります。
いま予算の話がありましたが、先ほど運輸省のほうから説明をいただきました三ページ目の騒音防止対策、これにつきまして、もう一度詳しく説明をいただきたいと思います。
この予算を見ますと、先国会の五十五回国会のときに、六月三十日に、澤航空局長が、この騒音の問題については、五カ年で百億ぐらいの予算をつけなければ問題は解決しない、こういうようにはっきり発表しておりますけれども、そのときまた、金丸運輸政務次官は、昨年の四十二年度は三億円で、スズメの涙みたいだ、こういうようにみずからおっしゃっておりましたけれども、この五億七千万円あるいは二千六百万円の基礎ですね。どういうような配分の基礎に基づいて要求しておるのかを、お聞かせ願いたいと思います。
そうすると、この五億七千万という金額は、何校で、それからどういう配分をするか、これをひとつはっきりしてもらいたいと思うのです。
どういう配分あるいはどういう積算に基づいてできたか、これについて私は詳しく聞きたいと思うのです。なぜかならば、東京都の大田区におきましては、公明党の学校公害対策特別委員会というのができまして、ほとんどの学校に防音教室ができた。十校、か完成しておりますが、この標準をとってみますと、大体坪出たり十五万円、そして大体一教室が四十二坪としますと、六百三十万くらいかかる。そうすると一校について一億二千万ないし一億五千万かかる。こういうようになりますと、この前、津航空局長のお話では、全国に百八十六校がある。これを比率をとってみますと、大体百億の予算ということはうなずけるわけでありますが、いまのあなたの説明とずいぶん違うと思うのです。これについて
若干の開きとか言いますけれども、前国会で、金丸運輸政務次官が、三億円なんていうものはスズメの涙だ、こういうようにも発言しておる。しかもまた、今度の予算要求においても、その倍額もない。そうすると、いつになると伊丹あるいは東京の羽田空港、この周辺の学校は安心して授業ができるのであるか、この見通しは立てていらっしゃるのかどうですか。
私がなぜそれをやかましく言うかと申しますと、実際に伊丹空港周辺は学童が非常に困っておる。この苦情が非情に多い。これはすでに御承知だと思うのです。 それで、私のうなずけないのは、四十二年度の三億円の予算について、そのうち二億円を大阪空港付近の助成にする、こうきめられたのはもうずいぶん前だと思うのです。六月三十日でしたか、そのときも大体きまっておる、こういう話であった。しかしながらいまだにその助成金が実際に使用されておらない、これについてはいま調査中である、調査中であるとおっしゃっておりますけれども、調査はもうすでにあらゆる団体がやっておる。特に八市なんというところでは、この問題については非常に権威あるところの調査資料を出しておるわ
大体わかりましたが、できるだけ早くこの配分について――わずかな配分ですけれども、子供たちは待っております。 それから、こまかいことですが、一つだけ聞いておきたいのは、この補助率はいま何割になっておるのですか。
二割五分あるいはまた一割減、こういうことになりますと、約一億の校舎ですと、八千万とかあるいは七千五百万とか、九千万とかこういうことになるわけです。相当な金額が必要でございますが、全国の、特に大阪伊丹空港、あるいはまた東京都の羽田空港の周辺の学校の生徒が非常に困っておる。この面について、公害対策会議の席上において特に強調してもらいたいと思うのですが、これは運輸省の関係だから私は関係ない、こうは言わないと思うのですが、坊厚生大臣から、見解を承って終わりたいと思うのです。
厚生大臣、小中学校の人たちは次の時代を背負う青少年です。ですから、特にいままでのデータを見ますと、そういう学校においては、非常に病気が起こったり、あるいはまた発育あるいは勉強に差しつかえをしておることは重大だと思うのです。ですから、公害問題については、こうおっしゃいましたけれども、私のいま申し上げたのは、騒音防止工事について、特別にあなたが発言をして考慮をしてもらいたい、こう思うのです。いかがですか。
時間があまりありませんので、次の機会にもう少し突っ込んで聞きますけれども一応——特許庁の長官、それから大臣、それから総務部長来ていますか。 四十一年度に起きました特許庁のこの汚職問題について、先回の国会におきましては、全然国民の前に明らかにされておりません。したがいまして、この四十一年度の事件の真相をひとつ聞きたい、こう思うわけであります。
当時の新聞の報道によると、「汚職新案の特許庁」こういう見出しで、わいろを取ったのが締めて一千二百万、最高一人百五十回やっておる。こういうような四十一年度の、この当初におけるところの特許庁の汚職に対しまして、これをよく検討いたしますと、第二部農水部門ですか、これは定員二十名のうち三分の一が逮捕されておる、こういうふうに出ておりますが、その当時の第二部長はどなたですか。
それから、その農水部門の審査長ですか、そこに坂田順一という人がいたらしいのですが、この人がやめることによって不起訴になっておりますが、調べたところによると、四十一年の一月一日付で第二部の農水部門の審査長をやめている。そして第三部の審査長になっている。そして、四十一年五月七日依願退職の形で百十三万七千円の退職金を受けている。こういうことはまことにおかしいと思うのですが、こういう不純な動機で責任をとって退職した者が退職金を受けた前例がたくさんあるのでしょうか。これをひとつお聞きしておきたいと思います。
当時の調べによると、坂田審査長は、三十八年七月から昨年末まで審査第二部の農水部門関係の審査長の地位にいたが、その間、摘発されたメーカーから十回にわたって神戸、それから東京、京都、徳島の料亭でもてなしを受けた。それから、地方に出張した際には、東京−大阪、東京−大分、東京−徳島などの飛行機の切符など十数万円の金をもらっていた。そして特許、実用新案などの審査を有利に取り計らっていた。こういうようなはっきりした事実が出ておっても、依願退職によって退職金を支給できるような現在の制度のあり方かどうか、この点大臣にお聞きしたいと思います。どうですか。
大臣は博士ですし、そういうふうになっているそうですという言い方はちょっとおかしいと思うのですが、その答えはぼくは満足できないのです。きょうは時間がありませんので、もう一度今度のときに、詳しく、要するに、いままでもこういう例はたくさんあるのだ、こういう悪いことをしてやめたけれども、依願退職でやめたから退職金を払っているのだ、こういう例をひとつ私の前に明らかにしていただきたいと思います。 次に、そうやって、特許庁の元上級官吏であった人が堂々と特許庁に弁理士として出入りをしていること、それ自体まことにゆゆしい問題だと思うのであります。そして、ちょうど当時、やはりもと審査長をやっておりました牧順史郎弁理士、これがやはりこの事件に関係をし
悪いことをして起訴されて、まだ裁判のはっきりしない間は堂々と特許庁に出入りをしてもいいというような現在のあり方である、こういうふうに聞きましたのですが、これはまことにゆゆしい問題で、今度新しく長官になられた荒玉長官、あるいは通産大臣になられた菅野大胆に、ひとつ今後の処置について御意見を伺いたいと思うのです。
そこで、第二部の農水部門の、先ほど話の出ました吉藤第二部長、この人に対してはこんなにたくさんの部下が、これを読みますと、たいへんなことです。役所内で堂々とポケットをとらえて、金をくれというような、そういうような催促をしておる。またこの現金収賄が四十七回、たくさんあるのでしょうけれども、飲み食いが百二十回、取り締まりの係官はどろぼう並みの件数だとあきれておる。こういうような当時大事件がありながら、まだそのまま特許庁に——特許庁においてどういうような処罰をしたのか。おそらくこのままでいきますと、これはまだ氷山の一角だという。相当これは責任をとらなければならぬと思うのですが、現在はどうか知りませんが、今後におけるところの長官の決意をひとつ
次の機会にもう少し詳しくいろいろとお聞きをしたいと思うし、要求もしたいと思います、きょうはこれで本会議がありますので終わりますけれども。 それからその当時の第二部長と審判部長、この審判部においてもいろいろな大きな事件が起きております。この一番の責任であるところの関係の方々の処分につきましては、国民が納得いけるところのやり方をやっていただきたい。 それから、これは長官もかわり、また総務部長もかわられたのでありますから、ひとつ通産大臣の強力な御指導と監視といいますか、次の機会のときにはっきりとお聞きしたい、こう思います。 では委員長、これできょうは終わります。
総理に若干お聞きしたいのですがこの、たびの基本法案は、国民の世論が、どうしても公害を防除してみんな快適な生活をしたい、こういう願いでありますので、近年の公害に対する挑戦状であるように思うわけであります。そこで、第八条の中に、環境基準の設定にあたって経済の健全な発展との調和云々というのがありますが、総理は先ほどからも、人間尊重の立場から、国民の健康を犠牲にするような経済発展はあり得ない、こういうように言われておりますけれども、人の健康保持及び生活環境の保全、これが即国民経済の発展である、しからばこの語句は不必要ではないか。そこで、厚生大臣の答弁にありましたのは、たとえば東京都内あるいはまた大阪市内あるいは神戸、そういうような工場が密集
人間尊重、要するに、この法律は人間の健康を保持する、これが第一義になっておる。そうしますと、経済の発展、産業の発展によって大気が汚染される。そうすると、人間がそこに住むにはやはり若干しんぼうしなければならぬ。だから受忍限度というものがある。そこで今度は産業界の、たとえばばい煙なんかを押えてここで調和させるというのだと思うのです。これはもう都市に住む場合にはあたりまえなんです。あたりまえでありますけれども、人間尊重第一義、こういう面から考えますれば、やはり人間の生命の尊重を若干押えている。これはまあいいといたしまして、では、ほかの企業擁護の法律がたくさんありますが、それに対しても、今度は国民の生活環境との調和をはかる、こういうように入