わずかな三十分の時間ですから、率直に答えていただきたいと思います。 私は、昭和五十一年の十月十九日、七十八国会におきまして、社労委員会で提案を申し上げたことがあります。それは寡婦の雇用の促進についてでございますけれども、当時、政府の答弁によりますと、昭和二十何年かに調査したまま、後調査してないので、調査をして、そして促進法についての的確な取り組みを行います、こういう答弁をいただいたわけです。その後労働省としてはどういうようになっておるのか、もう五年たっておるわけですからひとつお聞かせ願いたい。
わずかな三十分の時間ですから、率直に答えていただきたいと思います。 私は、昭和五十一年の十月十九日、七十八国会におきまして、社労委員会で提案を申し上げたことがあります。それは寡婦の雇用の促進についてでございますけれども、当時、政府の答弁によりますと、昭和二十何年かに調査したまま、後調査してないので、調査をして、そして促進法についての的確な取り組みを行います、こういう答弁をいただいたわけです。その後労働省としてはどういうようになっておるのか、もう五年たっておるわけですからひとつお聞かせ願いたい。
これは五十一年の七月六日、自民党の松野前政調会長、この方が交通遺児の代表に対して、次の国会では必ず寡婦雇用促進の法案を提案したい、こういう発言をされておるわけでございます。関西働く婦人の会からもいろいろと私の方に資料が来ておりますけれども、また、いま八〇%も就職しているというけれども、婦人共励会の方々やらいろいろな人が非常に一生懸命になってこの寡婦の皆さんの就職あっせんをしたり、苦労をいたしておるわけです。 そこで、このときは浦野労働大臣でしたけれども、私ども公明党としては、参議院からこの寡婦雇用促進に関するところの特別措置法、こういうものを提案いたしておりまして、非常に高く評価されて、必ずこの実態調査の結果こういう法案を具体化
なかなか実態を見ますと、就職しておると言いますけれども、パートが多いんですね。いつ職業を失うかわからぬ。私はこのときも申し上げたのですけれども、こういった不幸な家庭からりっぱな日本の国の将来の人材が出ておる、こういうことを考えますと、やはりもう一度ひとつ考えていただいて、こういった法律の中からいろいろなものも整備していく、でなければ本当の手厚い、血の通った行政ができないのではないか、こういうふうに考えますので、これは時間がありませんから、大臣ひとつ——前の浦野さんは、ぜひひとつその点については実態がわかれば検討していきたい、こういうような答弁をいただいております。ひとつ再検討していただけませんか、どうですか。
次に、私の方にこういう嘆願書といいますか、これは宝塚市に在住の日雇いの仕事に携わっておる方々でありますけれども、不就労時、要するに仕事のないときに受け取る日雇い保険金、これを西宮とか伊丹とかあるいは池田とか、こういうところに通っていって日当をいただかなければならぬ。非常に高い交通費がかかったりあるいはまた時間がかかる。宝塚市においてはりっぱな建物ができた。できれば労政課で受け取れるような状態にしてもらいたいということを再三申してきておるわけでございますが、この点についての御意見をいただきたい。
この方々は、調べてみますと、大体ここにありますところの競馬場、そういうところにお勤めになっておるわけです。ですから、毎日競馬がずっと続く日と、それから一カ月ぐらいもうストップする、こういうように大体不就労、要するに仕事のない日というのはわかっているわけですね。だから一般の日雇いの方とは若干趣が違うんじゃないか、こういうことで、市の労政課にしましてもこの方々の状態というのは、同じ市内でありますからよくわかっておるわけでございますので、何とかひとつこれも一遍再検討していただきたいと思うのです。ただもうそれはだめですよと言うんじゃなくして、就労する職場というのが競馬場ですから、もう決まっておる。この点をひとつ検討していただきたいと思うので
これは一遍調査してくれませんか。あなたがおっしゃるように毎日職業をあっせんする、これはまあそうだと思うのですよ。しかしこれだけの、約二百名ほどですが、そんな仕事が毎日毎日こういう方々にあるわけはないのです。またほかの職業をあっせんしてもらいに行っているという方がいますし、そんな安定所の姿を見ましたら、そんなにたくさん人がいませんし、ですから大概お金を払って帰しているわけですよ、実態は。あなたが答弁されたのは、来た人は必ず職業をあっせんするんだ、こうおっしゃるけれども、事実はうそなんです、事実はそうじゃない。ですからこの実態を一遍調査をしてもらいたい、これを要求しておきます。 時間がありませんから……。 この間実は二回目、オー
大臣、これは外務省のことだから知らぬというようなわけにいきませんからね。私が痛切に感じましたことは、豪州は遠いわけですから、同時にまた、貿易をやっている人たちはわかりますけれども、日本の皆さんは余り事情がわからない。したがって、職業紹介やいろいろなときにも豪州の事情というようなものを皆さんにもPRをして、そして向こうに定住できるような施策はいかがでしょうか。
と申しますのは、キャンベラに国際事業団から行っておると言ったって、たった一人なんですね。しかもキャンベラは向こうの首都でありまして、経済活動はどんどんシドニーとかあるいはまたメルボルンですね。ですから、経済活動でないところへ一人おるわけです。この一人ぐらいで、こんなものではやっているというだけのことですわ。非常に暑いと言いながらそう暑くない、気候の差は少ない、しかも四季がある。しかも広いところでありますし資源はある。こういうことで、日本の将来ということを考えたときには、私は相当ここに力を入れた方がいい。できれば一千万人ぐらい、一遍に行くと問題が起こりますから少しずつ送り込んでいくことが大切じゃないか、こう思うのです。いま大臣からその
現在非常に不況で、この不況を何とかするためにということで、鈴木内閣は住宅建設というものを一つの目玉にしておるわけです。したがいまして、私は、労働省としましても、この雇用促進事業団におけるところの住宅建設にひとつ大いに今後力を入れていただきたい、きょうはこれだけ要求しまして、あといろいろあるのですけれども、これをやっているとまた一時間ほどかかりますから、これで終わります。
私は、四大公害裁判の一つと言われております大阪伊丹空港の騒音対策について質問をいたしたいと思います。 いよいよ来月結審が最高裁で出るということでありますけれども、まず環境庁から出されました航空機に対する環境基準の達成について、これが四十八年十二月二十七日の告示でございましたから、ここから十年間ということでありますから五十八年になりますか、これで環境庁から出されたところの基準の達成ができるのかどうか。これをまず航空局からお聞きしたい。
航空局の方から……。
まず、いまの状況を見ますと、いま八十ですから、七十五の線をこれから広げるというわけですね。これがことしの秋に発表するという話でありましたね。これがまだおくれておりますね。これはいつごろ発表しますか。
これは、年度内というと三月末になる。それが先ほどお話ありましたように、五十八年度で達成できないのではないか、ちょっとむずかしいというお話です。もしもこれが達成できないことになりますれば、環境庁としてはどういうふうな手を打たれますか。
まあ、いまのところそういうふうにしか答えられないでしょうけれども、これはなかなかできない。 次に、現在運輸省が地域を広げようとしておるのがWECPNL七十五ですか、環境庁からこの地域の類型について指針が示されたのは七十以下と七十五以下、こういうふうにあるわけです。この七十以下というのは、運輸省に聞いてみますと住宅専用区域、環境庁にお聞きしましても住宅専用区域が七十以下。そうしますと、七十五以下にしましても、まだ七十以下というのが残っているわけですよ。伊丹、川西あるいはまた尼崎、この周辺の地域におきまして住宅専用区域というのがずいぶんあるわけですね。それは七十にしなければならなくなっておる。ところが、この年度末で七十五にして地域を
そこで念を押しておきます。いま本年度内にWECPNL七十五の地域を指定をしてそこまでの対策が終わるということでしたが、次には、住宅専用地域については七十以下にもう一度対策を立てるようにいたしますか。どうですか。七十五でおしまいということはないでしょうね。
飛行場部長さん、話をそらしてはいけないのですよ。WECPNL七十五が達成できたら次は住宅専用地域については七十というのが環境庁からの指針なんですね。それに向かって今度は対策を立てるようにいたしますかと聞いているわけです。どうなんですか。
わかりました。一般の風評では、今度七十五に拡大された、それで大体対策が終わりじゃないか、この点について地元では非常に心配しておるわけですね。環境庁から示された七十以下という住宅専用地域がずいぶんあるわけですからね。いまあなたからお答えのように、七十五が達成された後、続いて対策は考えていく、こうとってよろしいですね。これははっきりしておいてもらいたいのです。
では、次に、一種、二種、三種区域に分かれておりまして、二種区域、三種区域は、住民が立ち退きたいというのはどんどん移転補償している立ち退き地域になっているわけですね。この地域にある農地に対して、A、B農地、今度はCになりますけれども、宅地並み課税をかけている。宅地並み課税をかけるということはどういうことなんですか、ちょっとお答え願いたい。
そうすると、宅地並み課税をかけるということは、その農地を宅地にかえるという促進するための課税をやっているわけですね。ところが、そこは、これは伊丹、大阪区域ですから、都市圏になっているのです。そして、運輸省の方では、今度はそこには人が住めないからというので、そういうわけで追い出しにかかって、移転補償をして出てもらっている。片や農地の方は、宅地並み課税をかけて、それで早く宅地にせよ、これはずいぶん矛盾があるのですが、これも自治省のお考えをお聞きしたいと思います。
そうしますと、先ほど言いましたように、要するに法制度はそうなっているのですね。農地を宅地に早く促進したいためにA、B農地に対して税金をかける。ところが、宅地にならない。要するに人が住まないわけですね。これは同じ都市圏ですよ。こういう場合、特例ということはやはり考えなければいかぬのじゃないかと私は思うのです。建設省の黒川さん、どうなの。