ところが、鯨岡環境庁長官が日経新聞に、実際には十三法律、二十六の免許程度です、こういう発言があるわけですね。通産省は三十三の法律、六十六の許可が必要だ、手続が必要だ。環境庁では、ただ十二法律、二十六くらいの免許程度でやっているのだ。こういうことになりますと、これをどうのこうの言うのではありませんけれども、最近非常にずさんになっておるのじゃないか、こう私は環境庁長官の発言から感じたわけなんです。ここにちゃんと報道されておりますから、そうでないとは全くお言いにならないと思うのですが、この立地手続、こういうものを非常に簡単にしていこうというところから、実はこの廃棄物の建屋——これは大体、通産省でなくて、このときは科学技術庁に責任があるのだ
