終わります。どうもありがとうございました。
終わります。どうもありがとうございました。
豪雪問題につきまして、当委員会で新潟、長野あるいはまた福井、この方面にはお行きになりましたけれども、私は兵庫県の日本海側、ここも非常に大降雪がございまして、ここへ写真を持ってきましたから、委員長と大臣に渡します。 豪雪地帯ですから大体同じような状態でございますが、時間が非常にございませんので、兵庫県側の降雪の状態についてお聞きしようと思ったけれども、これは県の方からすでに報告が出ておる。それをここで説明をしてもらっても、もう時間がないから仕方がないので、対策についてお聞きします。 兵庫県側の方の一市十町の各町、各市が出した幹線道路あるいはまたそういった除雪作業に対するところの特別交付金、これを考慮できるかどうかお聞きしたい。
まだいま降雪しておりますので、今後どんなに出てくるかわからぬが、それが出てきて、県を通じて要求があれば、ひとつその対象にしていただきたい。いまはその対象にするということを答弁をされたと承っておきます。 次に、ここは城崎温泉あるいは湯村温泉あるいは民宿、こういうように非常に観光地になっておるところがありますけれども、ここではお客を迎えるため、いろいろ融資を受けて設備をしておる。それが今度は雪が多くてお客がない、そのために非常に各旅館あるいは民宿が困っておるわけでありますけれども、このつなぎ融資についてはどういうようにお考えになっておるか。 それから、水産加工業者、要するに漁業の出漁がありませんので、水産加工業者がこれもお手上げ
そこで、たとえば中金あるいは国金に担保を提供して目いっぱい借りておる、それをいま返済中だという場合、この返済猶予は行われるのか。これはきょうこうして聞きますと、個々の実情に応じて適切な取り扱いをするようにという指示をしているということでありますけれども、担保が目いっぱいで、それ以上の金を借りようとすると担保がない、こういう場合どうするのか。やはりその次のアフターケアと申しますか、若干貸してあげないと前の金も返せなくなってしまう、こういうことでありますが、この対策についてどういうようにお考えになっておるのか、どういう指示をされておるのか、これもひとつお聞きしたい。
これは特に、ぼくはきょうは長官に来てもらってこの問題を詰めておきたいと思っていた。と申しますのは、現実にはなかなか貸さない、貸さなければつぶれてしまって前のも返せないということですから、この点については特にきょうは十分な答弁をいただきたい、こう思って若干の時間をいただいたわけですが、もう一度あなたから……。
あなた、ちょっとごまかしてはいかぬぜ。返済猶予については特別に配慮する、それじゃその後の措置として、つなぎ融資について担保がなくても何とか、その事業者事業者によって違うと思うけれども、若干配慮をするというようなきめの細かいものがなかったらだめだと思うのです。その点についてひとつ。
原国土庁長官は、この兵庫県の北の方、御出身地が遠いかわからぬけれども、こちらの方には全然視察がないということなんですが、いつごろおいでになるか、これは特に県からも要望がありましたから、きょうはひとつそれについて答弁してください。
どうしようかと思っているなんて、そんなことでは、あなた、向こうではそうじゃないですよ。では、原長官が行かれなかったら、政務次官かだれかを代理にして、それでいつそれをやってくれるかをひとつお答えいただきたい。
最後に、長官、これから雪なだれあるいは被害がどんどん出るのです。それについて一番心配をいたしておりますのは、いつどんな雪が来てどういうなだれが来るかということがわからない、この情報網の充実なんですよ。情報網があれば早く退避もできるわけです。 もう一つは、二月から三月にかけての機動力、さっとこう来てもらえる、これがこれから一番大事になってくる。 この二つについてどういうようにお考えになっておるのか、ひとつこの点についての御答弁をいただきたい。 それから、先ほど雪害対策本部の会合を近く開いて対策を立てるということですが、ここに兵庫県も入れてもらおうと思うけれども、これはいつごろ会合を開いて、いつごろ対策を立てるのか、大体時期
では、私の質問はこれで終わりまして、次に薮仲君に交代いたします。
私は、最初に、公害対策基本法の十九条「公害防止計画の作成」につきまして、内閣総理大臣が指定をして、そして公害防止計画を立て、それに対して二十三条の「地方公共団体に対する財政措置」、こういうように法で規定されております。そこで、それを受けまして四十六年の五月二十六日、公害防止に関する財政上の特別措置、この法律を施行されまして、その後、この公害防止計画についてどの程度進み、どういうようになったのか、これをひとつ御説明を願いたいと思います。
そこで、第七次まで行われましたが、その後の計画は現在あるのかないのか、これをひとつお聞きしたい。
そこで、この計画が立てられ、まだ継続中のところもあります。たとえば第六次地域あるいは第七次地域においては、ほとんど防止計画を立てただけであって、まだまだ進んでない。各地域においてもそうでありますから、この財政特別措置法、これが五十六年三月三十一日で大体効力を失うということでありますから、これはやはり続けなければならぬと思うのですが、報道によりますと、大蔵省はこの公害防止対策事業に対する国の財政援助を打ち切ろうというような報道が出ておるわけです。これは自治省の関係になるわけですが、自治省はこれについてどういうようにお考えになっておるのか、ひとつお聞きしたい。
その必要な期間というのはどのくらいに自治省としては踏んでいるのですか。
長官、非常に財政の緊迫というときでありますけれども、公害防止、環境保全というのは、やはり何と申しましても、狭い日本の国土、特に過密都市、こういうところではどうしても必要でありますから、十分ひとつ大蔵省とかけ合ってもらって、環境庁としては一番力を入れてもらわなければならぬと思うのですが、環境庁長官の決意をひとつお聞かせいただきたい。
これはひとつ特段の力を入れていただきたいと要求いたしておきます。 次に、環境庁の基本姿勢についてお伺いいたします。 けさほどもアセスメントの問題が出てまいりましたけれども、報道あるいはまた与党の中をちょこちょこ聞いてみますと、アセスメント法案がこの国会に提出されるのはどうも非常にむずかしいような状態です。これは、五十四年ですかの予算の修正のときも、実はこの問題を野党の私たちはやかましく言いまして、どうしてもアセスメント法案を提出できるようにしてもらいたいということの了承を受けたこともあります。ところが、いまの状態を見ますと、せっかく政府部内で決まったけれども、これがなかなか提出できない。次の国会に本当に出てくるのかどうかも非
いまのお話によると、大体、電事連ですか、発電所関係の方が理解してないというようなお話でありましたけれども、これは長官、お忙しいと思いますけれども、やはりいつか出向いて、そして九電力ですか、この技術者あるいは社長級と一遍話し合ってみたらどうですか。あなたの方からセットをして、あるいは呼ぶとか、そうしないと解決しないのじゃないですか。またぞろ次の国会で、環境庁の姿勢は非常に前向きだけれども、できない。これはできなければ話にならないわけですからね。そういうお考えはどうでございましょうか。
これはひとつぜひ早急に手を打っていただかないと、また次の国会もむずかしい。非常に心配な面がありますので重ねて要望をいたしておきます。 そこで、長官がこの閥所信を表明なさいました中で、地球的規模の環境問題懇談会で地球的規模の環境保全についていろいろと御検討されておるということでありますが、この内容をひとつお聞かせ願いたいと思うのです。
昭和四十二年から私ずっと当委員会に籍を置いて、いろいろと公害問題あるいは環境問題について討議をしてきましたので、長官がおっしゃった地球的規模、これは非常に必要だということで私たちもずいぶん論議をしたこともあるのですが、代々の長官はなかなかここまで踏み切らなかった。どっちかというと、公害対策基本法に基づいて後追い行政といいますか、四十五年の公害国会のように、大変な状態でそれを抑えるだけで精いっぱいだったということもわかるわけですけれども、やはり後追い行政でなくして、それを先取りをして再び荒廃しないようにしていくというあなたの考え方、私は非常に賛成でありますが、それにつきましては、必要なのは、現在の公害対策基本法でもってこういうことをや
実は環境基準をお決めになるにつきましても、たとえばNOxが〇・〇二から六に緩和されたというようなこともありますし、それからいろいろな環境基準を決めるにつきまして、自然の浄化力というものがあるわけですね。たとえば、海がきれいになるのは海浜の浜があって、そしてあれによって浄化される。海浜がなくなると浄化しなくなる。だからどんどん汚れていく。こういうものを考えますと、私は、環境保全基本法の中から、要するに、自然が浄化していくだけの中から基準を決める。そうしますと、いま長官がおっしゃったような、何というか、いつまでもいい環境は残っていく。ところが、現在の環境基準というのはそうではない。 こういうことを考えますと、私はぜひひとつ、いま長官