建設大臣が来る前に、最初に法務大臣に聞いておきますが、配偶者に対するところの相続税について、配偶者が取得する遺産が総遺産の三分の一以内であれば配偶者には相続税の課税をしないということに現在なっております。 〔小宮山委員長代理退席、委員長着席〕 そこで、財産形成上、妻の役割りというものが非常に大きく認められて、これに対するところの民法の改正を現在法務省は考えておるということですが、法務大臣から、民法九百条の改正について、本国会に出すのか、またその内容について、まずお聞きしたいと思うのです。
建設大臣が来る前に、最初に法務大臣に聞いておきますが、配偶者に対するところの相続税について、配偶者が取得する遺産が総遺産の三分の一以内であれば配偶者には相続税の課税をしないということに現在なっております。 〔小宮山委員長代理退席、委員長着席〕 そこで、財産形成上、妻の役割りというものが非常に大きく認められて、これに対するところの民法の改正を現在法務省は考えておるということですが、法務大臣から、民法九百条の改正について、本国会に出すのか、またその内容について、まずお聞きしたいと思うのです。
そこで、いまの改正は、聞くところによると現在は配偶者が三分の一ということになっておりますけれども、これを二分の一に引き上げるように改正ができるんじゃないか、こう考えるのですが、この点いかがですか。
そこで、大蔵大臣にお聞きいたしますけれども、これは御承知だと思いますが、五十年に、配偶者が取得する遺産が総遺産の三分の一に、民法の改正とともに相続税が変わったわけですが、これは当を得たと思いますけれども、今度民法の改正がありますと、やはり妻の相続税が二分の一に引き上げられるようになるのか、この改正が行われるのか、ひとつ率直に伺いたいと思うのです。
大体、審議会だとかあるいは税制調査会だとか、いろんな試案をちゃんと役所でつくって、そしてあとは、おざなりとは言いませんけれども、それに近く、大体大蔵省なら大蔵省の意向に従って出てくるのがいままでのあれで、よく隠れみのと言いますけれども、その試案にきちんと載っていないとこれはお話にならないわけですが、なるほど税制調査会の意見が出てこないと確定的なことは言えない、こういうのはよくわかりますけれども、時間がありませんから率直に伺いたいのは、大臣の感触として、民法が改正になると、やはりこういった税制の改正もするのがあたりまえである、こう考えてよろしいですか。
どうももう一つはっきりしないな。すでにこれは、現在の憲法になってから、いままでの明治憲法の時代のように夫唱婦随でなくなった。しかも同一世代間で、ともに苦労をして夫婦間で財産形成をしたものでありますから、当然その半分は妻のものである、こういう考え方がいま世の中に浸透しておるわけです。したがって、その考え方から民法の改正も行われるのではないかと思うわけですから、私はこの相続税の軽減もやはりそれに合わせてやるべきである、こういうことを主張いたしておきますけれども、大臣、若干政治的な配慮からひとつ答弁をいただきたい。官僚の答弁はいかぬ、こう思うのですが、どうですか、あなたの感触。
まあそのくらいにしておきましょう。そうすると、大体民法の改正と同じような状態にするのが理解できる、こういうように踏んでよろしゅうございますね。 そこで次には、この相続税の納入方法につきまして、率直に言うと、金納で申告をしてありますと物納がきかない、物納で申告してありますと金納がきく、こういう法律になっておる。先般、これはまだ四十四、五歳の方でございましたけれども、御主人が急に亡くなった、そしてどうしていいかわからない。税務署に相談に行くと、この税理士さんに聞きなさいということで、その税理士さんもこれがよかろうということで金納で申告してしまった。ところが、財産はありますけれどもその財産はほとんど全部貸してしまっている。昔からの家賃
私は、税務署で話がつかなくて、国税庁長官のところへ一緒に連れていってあげたわけですけれども、この点は、いまおっしゃったようにひとつ検討していただきたいと思うのです。しかも申告期間が六カ月。中心の御主人が亡くなられてから六カ月ぐらいはもうがたがたすぐたってしまう。そうしてどうしようもなくて税務署に相談すると、じゃこの税理士さんに相談しなさい、その税理士さんはよかれということで金納にしたということで大変な騒ぎが起こったわけです。したがいまして、いまこの点についてはもう一度検討する、勉強するということですから、これは了としておきましょう。 建設大臣が見えましたので、建設大臣何かちょっと用事があるそうですので、先に建設大臣に質問いたしま
そこで率直に、大臣もこれは御存じだと思いますが、大阪とそれから兵庫県の間にあります川西、それから猪名川を通って篠山線、これはあなたもよく参られるところですが、この川西というところは御承知のように三万ぐらいの人口だった。それが最近こういうことで二十万都市になってきた。非常に交通ラッシュで通勤バスも動かない。したがって、国道に昇格して、猪名川の上にバイパスをつけるとか、こういうことをやってもらいたいというようなことで、私は実は建設委員会で長谷川さんが建設大臣の時分に話をしまして、約一千万の調査費をつけてもうずいぶんになるわけですが、これがそのままになっている。この点と、それからそれに連動します国道百七十六号線、大阪の池田から西宮間のこの
時間がなくなるから、大臣、いま私が提案しましたことはひとつすぐに検討して、もうずいぶん前に提案しておるわけですからちゃんとやってもらいたい、これをひとつ要望しておきます。あなた、最後にひとつ……。
次に本論に入ります。 御承知のようにKDD問題、すでに新聞紙上でも毎日問題になっておる。司法当局の手も入って、そして現在は上層部にまで波及しようというような状態になっておる。 このKDDの取り締まり官庁は郵政省、郵政大臣。ところが郵政大臣は、先般の矢野書記長の質問に対して監督権限が非常に未熟ではっきりした監督ができてなかったというような意見もありましたが、しからばKDDの法案の改正、これが難上に上っているようでありますけれども、具体的にはどういう改正案を用意しておるのか、また今国会にそれを提出するのか、その内容を簡単に御説明願いたい。
どんないい法律をつくりましても、結局、巷間伝えられているように当局とKDDとの間に癒着があっては意味がないわけです。 そこで、現在のKDD会社法の第十五条第一項には「郵政大臣は、会社に対し、公共の福祉を確保するため、その業務に関し必要な命令をすることができる。」こういうように規定しておるわけでありますが、この条項に基づいてどういう命令を発動したのか。また、この事件が発覚してからは何の命令も発動していない、こういうふうに考えるわけですが、いかがですか。
昨年の十一月でしたか、KDDが九月の中間決算を申請しておりますね。そして、郵政相の認可を求めているわけでありますけれども、この認可はいたしましたか。いかがですか。
その利益が妥当であるかどうかということは、やはり決算書を見て調査をしなければわからない。出てきた利益をどこへやるか、それなら子供と一緒じゃないですか。しかも、いまの政府の方針としては、行政管理庁の長官が行政管理の強化について、それはその主務官庁が監督するのが筋だ、こういうように明らかに言っているわけです。ところが、ただ出てきた利益がどこへ行った、行政指導は全然やらないことになっているのじゃないですか。行政指導はできないのですか、大臣。
通産省は、石油業法というのがあるのですが、石油業法から外れて、要するにこれも普通の石油会社ですね、本当の民間会社に対して、公共の福祉のために、要するに物価が上がらないようにいろいろと行政指導をしておる。このKDDも、こんな大きな交際費、後で話しますけれどもめちゃくちゃな乱脈、これに対して何にもできない。何にもできないということは、KDDが恐ろしいのじゃないですか、取り締まり官庁でなくなっているのじゃないですか、そういうような国民の疑惑が非常にあるわけです。普通の官庁は法律を超えて行政指導をやっておる。ところが、郵政省だけはこの法令を盾にとって一口も物を言えないのですか、いかがですか。 〔委員長退席、村田委員長代理着席〕
要するに、郵政省としては何にもできないということですよ、いまのあなたのを聞くと。KDD社内でそういうことをやっているだけだ。 そこで、昨年の十二月に、わが党の委員林孝矩君が衆議院の決算委員会で、この板野さん外三名の方の退職金問題について質問をいたしております。そして、これは閣議決定をしたよりも非常に高額である、それに対して行政指導を行うかということに対して、いまここにいらっしゃる伊東官房長官は、行政指導をいたします、こういうふうに言っているわけです。行政指導ができるわけですよ。ところが、あなたの方は全然やらない。そこでこの点は非常に私は不満とするわけであります。 そこで今度は総会、きょうのテレビを見ましても非常に荒れておりま
もう時間がありませんからはしょりますが、板野さんが退職してからもう四カ月、これはまだ決まっていないのです。これは異例なことじゃないですか。ということは、板野さんが何か悪いことをしたのですか。何か悪いことをしたから出ていないのか、非常に異例なことだ、こういうように考えます。 そこで、もう時間がありませんが、せっかく公安委員長に来てもらっておるわけですからお尋ねしますが、山口さん、保田さんが自殺された。その遺書の中にも、私たちは上層部の方から指示されていろいろやったのだ、こういうことが出ておるわけです。だから、結局今後の調査については、そこの上層部の方を追及していかないと事件の解明ができない、こういうように考えるわけでありますけれど
後に関連の市川委員がおりますので、最後に国税庁長官、この事件では、税法上の交際費、それから郵政省に申請している交際費、このKDDの交際費に非常に大きな相違があって、これを見ますと約五十数億のむだ遣いをしておるというように見えるわけでありますけれども、いまのところは書類が捜査当局の方に入っているからいたし方ないと思いますけれども、それが戻った時点においてこのKDDの税務上の再捜査をおやりになる決意があるか、これをひとつ承っておきたいと思います。
市川君に譲ります。
お三人の方、大変御苦労さまです。 最初に生田公述人にお尋ねします。それから次が佐藤公述人、それから池田さんですね。時間が非常にございませんので……。 まず生田さんには、政府の発表しておりますところの長期エネルギー需給暫定見通しというのがありまして、それに対してエネ研の方で、原子力あるいはまたLNGあるいは石炭、こういうようなものに対しての見通しを立てていらっしゃるのですが、きょうは時間がありませんので全部発表してもらうわけにいきませんけれども、そうしますと、この需給見通しと相当ギャップがあるわけです。しかも需給見通しは、これは新経済社会七カ年計画とうらはらになっておるわけですね、エネルギーというものがやはり基礎になりますから
ちょっと生田さん、この長期暫定見通しでは合わない、目標であればこれでいいんじゃないか、こういうお話でございますが、見通しという場合ですと、やはりあなたの方でも現実的な調査をされておりますから、そういうように見通しであれば現実的な方向にもう一度やり直さなければならぬ、こういうふうに私も解してよろしいか。いかがですか。