承知いたしました。
承知いたしました。
踏切保安設備の改善につきましての技術的な研究の問題でございますが、非常に重要な問題でございますので、運輸省といたしましても重大な関心を払っております。たとえばこの踏切警報機の鳴動時分でございますね。警報機がちんちん鳴っている時間というものが、従来の経験に徴してみますと、相当踏切の安全にも関係がございます。あまり長過ぎても、待っておる方の心理状態から申しますと、かえってそれが災いいたしまして、まだだいぶ先の方におるから鳴っても通過しようとするというふうな気分になります。たとえば、先に見える駅のところで列車がとまっておるにもかかわらず、すでに踏切では警報機が作動しておるというふうなことになりまして、その鳴動による警報的な役割というものが
運輸省におきましては、立体交差を必要といたします踏切道は国鉄約三百四十カ所、私鉄六十カ所、合計四百カ所程度であろうと推定いたしておりまして、これに要する費用として国鉄約三百八十億円、私鉄関係約二百六十億円、合計約六百四十億円程度見込んでおります。この経費は総額でございまして、このうち幾らを鉄道事業者が負担するかということになりますと、これは個々の立体交差化すべき個所の経費を算定いたしまして道路管理者と協議することに相なりますので、具体的には今申し上げかねるわけでございます。 それから保安設備の整備につきましては国鉄約三千二百カ所、私鉄約千四百カ所の踏切道について必要性が認められますが、国鉄関係では約三十五億円、私鉄関係では十三億
全く仰せの通りでございまして、立体交差すべき個所につきましても、建設省と至急協議いたしまして、具体的に指定すべき個所をまとめたい、かように考えております。そういたしますと、大体五カ年間の計画量のはっきりしたものが出るわけでありまして、それが従来の整備度合いと進捗の度合いとどういうふうな関係になるかということも、明らかに御回答申し上げることができると存じます。保安設備の整備につきましては、これは大体今申し上げた通りでございますが、これにつきましても、さらに詳細な五カ年間にわたる年次別の計画を早急に作りまして、はっきりした具体的な御回答をそのうち申し上げたい、かように考えております。
五カ年間でございます。
先ほど申し上げましたように、国鉄の関係で総工事費が約三百八十億円見込まれる、こういうことを申し上げたのでございまして、このうち道路管理者と国鉄が協議いたしましてそれぞれ分担いたすわけでございますが、国鉄と建設省との協定によりますと、大体国鉄が三分の一となっております。駅構内におきましては、さらに分担率が高うございまして、二分の一に相なっておりますが、そういうことで概算百六十億前後になるのじゃないかと思いますが、国鉄が御承知のように新五カ年計画では、立体交差を含めましての踏切改善計画の総経費といたしましては、五カ年間に二百五十億円計上いたしております。そういたしますと、年にいたしまして約五十億円でございます。従いまして、大体この程度の
実はそこまで思い切った対策を講ずるというふうには考えておりませんでしたが、久保先生のお考えもごもっともでございますので、十分研児してみたいと思います。
本件は、もちろん御指摘のように初めてのケースでございまして、運輸省といたしましても重大な関心を持っております。裁判の結果につきましてかれこれわれわれといたしまして批判いたすのはどうかと存じますが、また小田急側、つまり被告も原判決を不服といたしまして控訴いたしておりますので、どうなりますか、最終的にはわかりませんが、しかし、ともかく運輸省といたしましては、道路交通法の立法精神あるいは具体的な第三十三条の条文の趣旨から見ましても、踏切を通過しようとするには、当然踏切の直前で一たん停止をする義務があるわけでございまして、この義務を自動車なりバスなりの乗務員は必ず履行しなければならないわけでございます。そういたしませんと、鉄道事業者側で幾ら
そのことを私は先ほど申し上げたつもりでございます。つまり、保安設備があろうがなかろうが、一たん停止ということは、道路交通法できめられておる義務でございますので、その義務を励行すべきであるということでございます。従いまして、言い過ぎになるかもしれませんが、客観的に妥当と思われる施設をしなかったためにその事故が起こったということによって損害の一部を電鉄事業をやっております者の側に負担せしめるということは必ずしも妥当でない、かように私は考えております。もちろん、そうかといって保安設備を整備すべきことは当然でございますから、これを積極的に推進するということは論を待たないわけでございます。その設置基準につきましては、従来行政指導でやってきてお
私も、この判決がかりに正しいとして運輸省に責任があるかどうかということについては研究はいたしておりませんが、しかしこの地方鉄道建設規程第二十一条にございます「交通頻繁ナル踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設クルコトヲ要ス」とか、「交通頻繁ニシテ展望不良ナル踏切道ニハ門扉其ノ他相当ノ保安設備ヲ為スヘシ」という規定がございまして、この規定をより具体的にいたしました踏切道保安設備設置標準というものを通達として出しておりますので、その通達に基づいてやりますと、この事件の対象になっております踏切道につきましては、別に保安設備はしなくてもいいという踏切道に該当するわけでございまして、遺憾ながらその点において、いわゆる客観的な見方を主張される
さようでございます。やはり三分の一は、鉄道事業者が負担するという建前でございます。
非常に負担能力の少ない地方鉄道に対しまして、こういった施設の整備を強要するということになりますと、他の必要な保安施設の整備に影響があるというふうな御心配でございますけれども、やはりこの踏切保安施設の整備ということも、線路等の施設の整備と同等のウェートをもつというように判断いたしております。 そこで車両の整備、あるいは線路の保守等と同じようなウエートをもった重要な施設でございますので、やはり鉄道事業者といたしましては、これを整備する義務があるわけでございますが、その場合に、政府といたしましても、あるいは地方公共団体といたしましても、できるだけの援助をするということで、こういう提案になったわけでございます。もちろん極端な赤字欠損の場
仰せのような、いわゆる原因者負担主義ということが、踏切道というふうな、いわば道路と、列車の通行いたします線路との両方の効用を兼ねております兼用工作物につきましては、あるいは立体交差の経費というふうな点につきましては、すべて原因者負担という法則が原則として貫かれておりますので、今御指摘のような場合には、この道路交通側の交通量の激増ということを、その改善の契機となるところの一つの原因と考えられないかという仰せでございますが、もともと鉄道事業者は、現行の法令におきましても、たとえば地方鉄道におきましては、地方鉄道建設規程におきまして「交通頻繁ナル踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設クルコトヲ要ス」というふうな規定であるとか、あるいは「
外国の法制は、もちろんこの法案を提案するにあたりましては、十分検討いたしております。外国の制度を見ますと、いろいろまちまちでございまして、鉄道事業者が全部整備しておる場合もございますし、あるいは道路管理者側が、若干の援助をしておる場合もございます。まあ、そういう外国の法制を研究いたしまして、運輸省といたしましては、毎々御説明申し上げておりますように、いわゆる原因者負担主義というものを、もっと現代的に敷縛して解釈いたしまして、道路交通の激増、しかも非常に速度の高い、速い自動車交通壁の激増という点にかんがみまして、そういったことが、踏み切り施設の整備を促すところの一つの原因である、要因であるというふうに観念いたしまして、建設省あたりとず
列車の接近表示器を……。ちょっと質問の御趣旨がよく……。
列車の接近表示器と申しますのは、踏切における一種の保安施設であって、進行してくる列車に対して踏切がうまく閉鎖されておって、列車の通行が安全であるかどうかということを表示する機器であると思いますが、現在国鉄あるいは私鉄におきましても、大きなところではたいてい、そういう表示器を設けております。しかし、これは自衛的な措置でございまして、必ずしも、私よく研究いたしておりませんが、法令的な根拠はないと存じます。 これを信号機と同じ扱いに、つまり、第一種機器と仰せられましたが、そういったものに格上げして、安全度の向上をはかるつもりはないかどうかということでございますが、いろいろ研究してみたこともございますが、実はこの表示器と列車の進行との間
地方鉄道につきましては、御承知のように終夜運転をいたしておるところはございませんから、もちろん十分休養の得られるところで休養をとると、こういうことになっておるのが現状だと存じますが、国有鉄道におきましても、従来踏切の重要性ということは強調いたしまして、踏切警手の指導なりあるいは教育なりあるいは待遇なりについては、十分改善するように指導いたしておりますので、従来より、はるかに改善された状態になるというふうに考えております。 なお、運輸省といたしましても、前、御承知のように優良踏切警手の表彰制度を作りまして、大臣みずから、この表彰を毎年行なっておりますことは御承知のとおりでございまして、十分力を入れているということは申されるかと思い
もう御指摘のとおりでございまして、全く同感でございます。踏切保安設備の整備は、もちろんやらなくちゃなりませんが、踏切警手の特に質的な面の強化ということは、われわれはかねて痛感しておったところでございまして、今申し上げましたように、関係事業者には、質の改善なり、つまり教育とか指導ということについて、強く要望をいたしておりますが、なお、この法律ができました際には、こういう物的施設の整備とあわせまして、そういう要員計画の樹立とか、そういうことについても、あわせて関係鉄道事業者を指導したい、かように考えております。
その点につきましても、私も前から考えておりまして、たとえば国有鉄道におきましても、最近この職務給の設定ということについて委員会というようなものを設けて研究いたしておりますが、そういう機会には、ぜひその職務の重要性に適応した給与を設定してもらいたいという希望を個人的にはいたしておりますが、そういう点は国有鉄道においても十分研究してくれておるものと信じております。仰せのとおりで、職務の重要性に対応した職務給的なものが、もっと考えられなければならないものであろうかと存じております。
確かに仰せのとおりでございまして、予算に現実に乗りませんと、実現性が薄いということになりますが、建設省におきましても、この法案の大体実施を前提といたしまして、本年度予算におきましても、たとえば立体交差化につきましては、相当の予算を見込んでおりまして、かりに、この法案がこの臨時国会で成立さしていただきまして、実施準備のために必要な指定基準の省令ができまして、あるいは来年一月から実施態勢に移れる、こういったような場合に、しからば、これに対応する予算があるかどうかということでございますが、それらの予算は成立した予算の範囲内において、今お尋ねのように、できる弾力性を持っているというふうなことでございまして、御心配はいらないかと存じます。ただ