お話の運賃改定につきまして、いわゆる赤字が出るとか出ないとかいうことは原価計算を行ないました上の赤字であるかどうかということでございますが、本法案におきまして赤字欠損であるかどうかというふうなことを見ます場合には、当然いわゆる考課表について見るということになろうかと存じます。厳密な原価計算をやった上の赤字であるかどうかということにはならないんじゃないかというふうに考えております。
お話の運賃改定につきまして、いわゆる赤字が出るとか出ないとかいうことは原価計算を行ないました上の赤字であるかどうかということでございますが、本法案におきまして赤字欠損であるかどうかというふうなことを見ます場合には、当然いわゆる考課表について見るということになろうかと存じます。厳密な原価計算をやった上の赤字であるかどうかということにはならないんじゃないかというふうに考えております。
厳密に申しますと仰せの通りであろうかと存じますが、ただ、この法律案が成立しましてこの法を実施するにあたりましては、全国の百四、五十の鉄道事業者あるいは軌道事業者につきまして一々厳密な原価計算をやっていくということは、実際問題としては非常に繁雑でございまして、一番手っとり早くは考課表につきまして見るということにならざるを得ないんじゃないかというふうに考えております。しかし仰せの点につきましては、運輸省といたしましては十分研究させていただきたい、かように考えます。
その点は当然原価計算の上に入れて考えております。
ただいま、八条は大臣の責任が非常に不明確であって、その点からいっても不十分な規定である、こういうふうなことでございますが、しかし運輸省といたしましては、踏切の改良につきましては非常にウエートを置いておりまして、すでに開発銀行と折衝いたしまして、踏切の改良を開発銀行の融資対象に加えるということに同意を得たわけでございます。そこで来年度におきましては、私鉄会社十社の立体交差個所二十四カ所につきまして、開発銀行から約八億七千万円の融資のあっせんを得たいというふうに申し込んでおります。これは現実にどれだけ融資ということになりますか、われわれの今後の努力いかんでございますけれども、ともかくこの開発銀行の融資対象に加えることにすでにきまっており
特別金利を適用するということはきまっておりません。御承知のように、地方鉄道に対しましては、現在大都市の都市交通の整備から地下鉄の建設が必要となっておりますが、その地下鉄に乗り入れるものに限りまして、融資の対象になっておりますが、この利率は九分でございます。との利率を下げるという問題があるわけでございますけれども、目下その限りにおいては運輸大臣の努力は成功いたしておりません。大へん申しわけないと思っておりますが、今後努力いたしたいと考えております。
この前の委員会でございましたか、太田委員から運賃改定に関連しての私鉄行政の問題についてお尋ねがございました際にお答え申し上げましたが、そのときに私は、今後の私鉄行政の重点は、金融面における行政と、税制面における育成と援助といいますか、この二つが大きな柱になるということを申し上げておいたのでございますが、その考え方で今後やっていきたいと思っておりまして、開発銀行の融資の利率につきましても、もっと額を多くするとともに、また利率を下げるということに全力をあげていきたい、かように考えております。先ほど九分と申し上げましたが、ごく最近八分七厘に下がっております。この点はつけ加えて申し上げておきます。
お尋ねの経過について申し上げます。京阪神急行の京都市内地区乗り入れ線につきましては、京阪神急行の前月であります新京阪鉄道株式会社から、昭和二年四月十七日、地方鉄道法第十二条の規定に基づきまして、鉄道大臣あての免許申請書が経由官庁であります京都府に提出されました。この申請に対しまして、鉄道大臣は、工事施行認可申請期限を昭和四年四月十七日といたしまして、昭和二年十月十八日に免許いたしました。新京阪鉄道は、昭和四年四月十三日付をもって鉄道大臣あての工事施行の認可申請書を経由官庁であります京都府へ提出いたしまして、同月十六日付でもって京都府土木部において受理しております。京都府の土木部におきましては、その申請書の内容について会社あて照会いた
二十六年十月でございます。二十六年十月に、未開業線の免許を整理いたしますために調査をしたのでございますが、その結果そういうことがわかったわけでございます。そこで、大阪陸運局に同事案の事務の引き継ぎ方を京都府へ依頼をいたしまして、昭和三十五年二月三日、京都府知事から申請書原本の写しによって陸運局長へ事務の引き継ぎを完了いたしたわけでございます。で、大阪の陸運局長は、昭和三十五年二月五日事務引き継ぎの完了の報告をいたしますとともに、その事案を運輸大臣あて進達いたしております。 三十六年の二月十五日にその事案を本省で審議いたしておりますときに、京阪神急行から、昭和四年四月十三日付の工事施行の認可申請の内容を変更する追加申請がございまし
さようでございます。
何分にも古いことでございますので、事情はよくわからないのでございますが、ともかく、経由官庁である京都府知事が仰せのように手元に長く置いておくということは、まことに遺憾しごくでございまして、その点申しわけないことをいたしたというふうに感じております。
これは私が申し上げましたように、申請書原本の写しによって、陸運局長へ事務引き継ぎを完了いたしましております。
いろいろ当時調べた模様でございますけれども、どうしてもはっきりいたしませんので、あるいは紛失いたしたのではないかというふうにも考えられるわけでございます。詳細はどうしても事情はよくわかりませんです。
免許申請書はございます。私のほう、つまり本省にございます。
ございます。
第十二条によりまして、起業目論見書、線路予測図、建設費概算書、運送営業上の収支概算書というものが必要な書類あるいは図面でございますけれども、大体普通は、申請理由の中に、工事を何カ年くらいまでに完成するというのが書いてあるのが普通でございます。しかし、それがなければならぬということではございませんです。
本申請書には書いてございませんです。
この十三条で、御承知のように完成期日を工事施行認可申請書の中に必ず入れなければならぬということはございません。むしろ工事施行の認可には工事の着手あるいは竣工の期限をつけることになっております。監督官庁のほうから積極的に着手期限、竣工期限をつけることに相なっております。
書いてございませんです。仰せのように、最近の免許申請書ならあるいはそういったものには、大体何カ年計画ぐらいで工事を完成させたいというふうなことが書いてあるのが通例でございますが、当時はきわめて簡単な申請書でございまして、法律に要求しておりますことだけしかあげておりませんようでございます。
私もよく勉強いたしておりませんですが、たしかこの地方鉄道法の考え方は、申請書、当事者の工事完成予定期間であるとか、予定時期であるとか、そういうことにはかかわりなく、いっその工事施行の認可を申請するか、あるいはいつ工事に着手するか、あるいは竣工するかという期限につきましては、これは御承知のように第十九条によりまして、免許の効力に関係する重要な期限でございますので、積極的に監督官庁のほうでつけるという建前であったために、申請者当事者はあえてそういったことには申請書の中に言及しなかったというのが例ではないかと、かように解釈いたしております。
私が、最近この工事期間などは申請書の中には書かれておるのが通例だと申し上げましたのは、申請書自体でございまして、工事施行認可申請書と申しますのは、これも法律で、御承知のように、きわめて技術的なものでございまして、線路実測図、工事方法書というようなもの、具体的にどういう方法で工事をやるのだ、たとえば線路の線路敷の構造まで、一々こまかく工事施行認可申請書には出すように要求いたしております。つまり実施設計でございますね。非常にこまかいことを要求いたしておりまして、これは一々法律を読み上げるとたいへんでございますが、そういうわけで、そういう工事施行認可申請書には工事の完成のめどというふうなものは別に書いておらぬようでございます。