さようでございます。
さようでございます。
全部の当時の免許申請書を調べておりませんので、確かな御返答を申し上げかねますが、どうも昔流でございまして、法律上の要求せられた事項をごくきわめて簡単に書いておるにすぎないようでございます。なお詳しくは、よく調べさしていただきましてお答え申し上げたいと存じます。
さようでございます。
さようでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、本年に入りまして追加申請が新しく出されておりますので、その点は三十年前と情勢が変わっておる点かと存じます。
昭和四年当時でございますので、その当時関係しておった者がおりませんので、どういう、ふうな事情になっておりましたか、よく存じておりませんです。ただ、仰せのように、経由官庁が本省に進達をしないで、そのままの姿で何十年間放郷されたということは、まことに遺憾であると考えます。
さようでございます。
仰せのように、認可申請を出しておるのでございますから、申請当事者から、常識的に考えますれば、なかなか認可処分がないということになりますと、どうなったかということについて、陳情の格好で問い合わせがあるのは当然首肯されることでございますが、当時そういうことを申請当事者がやったかどうかということについては、はっきりした記録も残っておりませんし、実は不明な情勢でございます。
ほかにはないと信じております。
免許をすでに与えておりまして、まあその後の手続といたしましては、免許を与えられた者は、所定の期限内に工事施行認可を申請するということになっておりますが、その所定の期限内に確かに認可申請をいたしたことは事実でございまして、いわばその後の処理につきまして監督官庁側でまあ不手ぎわがあったというふうなことでございますので、仰せのような、一応免許を返上させて、そしてあらためて免許申請を出さして、また免許を受けたら工事施行の認可をさせると、こういうことがよかったとも思われますけれども、申請者にしてみれば、一応免許をもらったことは、これは確かでごごいますので、申請者側には必ずしも落度はないというふうに考えられますので、われわれといたしましては、免
こういう問題は、実際に建設に着手しましてから出てくるわけでございます。もちろん、われわれが工事施行を認可いたします場合には、たとえば最近盛んに東京都内でも大阪市内でも行なわれております地下鉄の建設あたりは、これは当然大きな迷惑がかかるわけでございますね。それを一々何らかの配慮をしながら認可するかどうかということについての重要な要素としていきますと、極端に申しますと、認可できないということになるわけです。しかし、これは大衆のための、あるいは都民のための、市民のための交通機関を整備するという大きな目的から出まして、どうしても必要なことでございますので、認可いたしておりますが、しかし工事施行にあたりましては、極力そういう障害の少ないように
これは一々会社当事者に申さなくとも、常識の範囲に属する事柄でございますので、私からは直接申した記憶はございませんです。しかし、京阪神急行電鉄という会社は、申し上げるまでもなく、相当大きな会社でございますので、そういう常識は当然持ち合わせまして、円滑に工事を進めるように考慮をめぐらしておる、かように考えておりました次第でございます。
仰せのように相手がたとえば市であるとか、あるいはその他大きな団体であるとか、あるいはその逆に小さい団体であるからといって、差別的な待遇をつけまして交渉することは、これはもちろん、仰せのようにいけないことでございまして、その点は会社当事者といたしましても十分留意しておることと信じております。もし、仰せのようなことがございましたら、別途また注意したほうがよろしいかと存じております。
今、国鉄の兼松常務理事が申し上げましたように、四十二条の三項の「大蔵大臣の定める金額」というのは、現在の第一項の大蔵大臣が定めております金額とは理論的には全然別個の額でございますけれども、やはり当座預金的な性格というものは第三項についても当然考えられていいのではないということでございます。つまり業務上の余裕金ということになりますと、当座必要なものは置いておかなきゃならぬということになると、やはり第一項の大蔵大臣の定める金額と大体同一でいい、こういう考え方に立ちまして、大蔵省といろいろ折衝いたしまして、その結果、まあ大体四十億くらいでこの金額をきめようというふうな内諾は得ております。全然別個のものと理論的には考えられると申しますのは、
公共料金の値上げの抑制措置につきましては、去る七月二十五日、閣議で了解になっております。これは御承知の通りだと思いますが、その骨子は、政府としては引き続いて公共料金値上げ抑制の方針を厳に堅持していくものとする。しかしながら、事業の収支状況の悪化がきわめて顕著となり、これ以上値上げを抑制することが困難であると認められるものに限り、今後は例外的に合理的な範囲内においてその料金改定を認めるものとするというふうにきめております。従いまして、私鉄運賃等につきましても、この閣議了解に沿いまして処理していく、こういうことになろうかと思います。そこでお尋ねの国鉄運賃との関係は、必ずしも必然的な関係はないというふうに御了解願っていいのではないかと思い
公共料金全般についてでございますが、これの運賃とか料金の改定をする必要があるかどうかという基本的な考え方につきましては、やはり能率的な経営をやっておりまして、その能率的な経営を前提として、適正な原価あるいは適正な利潤をカバーするに足りる運賃なり料金なりでなければいけない、かように考えております。運輸省といたしましては、こういう考え方のもとにおきまして、現在の運賃料金というものが適正な原価なり適正な利潤を含んでおるかどうかということを検討するにつきましては、おおむね電力料金の算定方式を参考といたしまして原価計算をいたすことにしております。
ただいまの御質問は私よく了解いたしかねるのでございますが、つまり御質問の趣旨は、何か一般しろうとに簡明率直にわかる、判断の基準になるようなルールがないかどうかというお尋ねでございまましょうか。
先ほどお答えいたしました通りでございまして、やはり適正な報酬を含めての適正な原価を償っているかどうかということが判断の基準になるべきものと考えます。そこでやはり個々の事案につきまして原価計算をやってみないと、それが償っておるかどうかということがわからぬわけでございます。ですから、個々に一々計算してみる必要はあると思います。原価計算の方式は、先ほど申し上げましたように、電力料金の算定方式に範をとりましてやることにいたしておりますが、基本的な原則を申し上げますと、運賃というものは誠実かつ能率的な経営のもとにおける適正な原価に適正な利潤を加えて算出された総括原価に基づいて算定する。こういうふうな考え方に基本を置きまして、原価の計算期間はど
人件費というものは実績を参考にいたしております。比率というふうな御質問でございますが、つまり鉄道事業なら鉄道事業というものにおいて標準的な人件費というものがいかにあるべきかということがまず理論的に解明されて、その標準人件費までは見るが、それ以上のものは実績として支出されておっても原価計算に算入しない、こういうことをやっておるかどうかというお尋ねだと思いますが、そういうことはやっておりません。これはあくまで経営の責任者に誠実かつ能率的な経営をしておるということを信頼をいたしまして、その実績を尊重してやっておる建前でございます。
人件費が犠牲にされておるかどうかということでございますけれども、あるいは実際問題としてそういうことはあるかもしれませんが、これはあくまで労働組合と経営者との団体交渉できまってくるのでございますので、その建前を尊重いたしまして、その経営の実態的な内容についてまで監督官庁として干渉するということはどうかというふうに考えておりまして、かりに想像あるいは推定の上でそういうことがわかるような場合がありましても、そういった場合において別に干渉はいたしておりません。
保安監査は定例的にやっておりますが、現在具体的な会社についての監査の報告書を手元に持ち合わしておりませんので、後ほど資料として提出さしていただきたいと存じます。全般的に申しますと、やはり線路の保守を中心といたします修繕が必ずしも十分でないというふうに報告によって聞いております。