実はこの鉄道敷設法という法律を見ていただきましても、どこからどこまでに至る鉄道といった場合に、行政区画上の名称をとっておるものもございますし、あるいは駅名をとっておるものもございまして、まちまちでございます。宇野と申しますのは、これは現在行政区画上はございません。ですから宇野駅ということになるわけでございますが、そういたしますと、宇野駅からいきなり海上へ出まして直島を経由して高松に至るというルートをとることはきわめて困難だという技術的な良心から、これは「附近」と入れないと、あまりに厳格に駅そのものといたしますと、技術的にきわめて困難であるということから、「附近」という弾力性を与えるような表現にいたしたのでございます。
