内航海運業法の一部を改正する法律案に対する修正案をお手元に配付してございますが、御承知のように、すでにこの法律案の施行期日でございます昭和四十一年十月一日は過ぎております。当然これは改正しなければなりません。附則第一項の四十一年十月一日を四十二年四月一日と、半年ずれるわけでございます。附則二項、三項、五項まで全部半年ずらします。 附則の十一項、十二項は、特定船舶整備公団法の一部改正によりまして名称が船舶整備公団に変わるわけでございますので、そういうふうに改めるわけでございます。 以上でございます。
