そこまで触れておりません。原則として、鉄道の新線の建設は、あるいは道路、あるいは港湾整備と同様に、政府の公共事業として、公共投資とする以外にはない。その具体的な実施機関としては、別個の組織、たとえば公団のようなものをもって対処するのが適当と認める、こういうことでございます。
そこまで触れておりません。原則として、鉄道の新線の建設は、あるいは道路、あるいは港湾整備と同様に、政府の公共事業として、公共投資とする以外にはない。その具体的な実施機関としては、別個の組織、たとえば公団のようなものをもって対処するのが適当と認める、こういうことでございます。
私が申し上げましたのは、二十三条で有償貸付が原則になっておりますけれども、先ほどお答え申し上げましたように、客観的にいいますと、今行なっております鉄道の新線建設というものは、大部分は後進地域の開発のためでございますので、おそらくただし書きに該当するものが多い。そこで、無償貸付ということになりますと、資本費は公団負担ということになるから、その方面の圧迫の材料がなくなるであろう、こういうことの意味で申し上げたようなつもりでございます。
そうでございます。
それもつけ加えて申し上げるつもりでございましたが、それは二十三条の第二項になりまして、貸付料あるいは譲渡価格についてどういうふうな算定方法をとるかということに関しましては、国有鉄道にとっては相当影響があるわけでございまして、御指摘のように、たとえば貸付料を非常に安く算定するということになりますと、今申し上げましたように、資本費の負担はほとんどしなくて済むということに相なりましょうし、それを利子は通常の利子をとり、あるいは減価償却についても、これを含めてとるというようなことになりますと、資本費の負担の軽減にはならない、こういうことになるわけでございまして、第二項のきめ方が問題でございます。で、二十三条の一項、この中の指定、あるいは第二
今までどおり新線延段を進めていくということになりますと、御承知のように、年間七十五億円程度の新線建設の予算でやって いくと、その経常をやりましたときに出てくる赤字は、まあまあ今までどおり国鉄が質推していく、こういうことになるわけでございますが、公団の場合は、どういうふうに違ってくるかというお尋ねでございまして、われわれといたしましては、あくまで基本的には、しばしば申し上げておりますように、鉄道建設審議会の御建議の趣旨を尊重しましてこの公団法の提案に踏み切ったわけでございまして、あくまで基本的には、国鉄の鉄道新線についての公共負担をある限度にとどめて、それ以上は政府の負担でやりたい、こういうことから出発いたしておるのでございます。
昭和二十六年度以降に建設された線区の経営成績を申し上げてみますと、大体六百四十三キロあまり開業いたしておりまして、その収益が約十四億二千五百万円でございます。経営費は約十八億でございます。これだけで見ますと、営業係数はまず一二〇程度と申し上げていいかと存じます。あとは資本費の問題でございますが、利子が五億五千六百万円、それから減価償却費が約十億七千五百万円、で、この資本費を加えまして営業係数をはじいてみますと、二四というふうに相なるわけでございます。
先ほど運輸省で発表いたしました長期貨物輸送計画におきましても明らかにいたしておりますように、現在の輸送量の伸びをずっと先へ伸ばして推定いたしてみますと、やはり山陽新幹線を建設する必要があるというふうに判断いたしておりますし、また、国有鉄道自体も、目下幹線総局におきまして、山陽新幹線を建設する必要があるかどうかということにつきまして、輸送量の推定につきまして綿密な作業を行ないつつあるようでございますが、しかし、具体的に山陽新幹線建設する必要があるか、どうかということは、もちろん今の段階ではきめていないわけでございます。 なお、かりにやる必要があるといった場合に、これを建設公団でやるか、あるいは国有鉄道でやるかという問題でございます
さようでございます。
運輸省としては、今のところそこまで考えておりません。やはり当面の問題は、山陽新幹線をはたしてどういう段階で具体化する必要があるかということの見きわめが先決問題であるというふうに考えております。これは全国的にそういう広軌の新幹線網として考えるべきだというふうなお考えでございますが、とりあえずは、今やっております施策は主要幹線の複線化ということでございまして、そういうことから申しますと、先生の御判断と相当ズレがございますけれども、経済成長の伸びと財政力とのかね合いもございまして、目下のところでは、山陽新幹線についての調査が精一ぱいであるというふうに考えております。
国鉄が本年の五月から試掘の縦坑を掘ろうと考えておりますのは、主として地質の本格的な調査をやろうというためのものでありまして、もちろんそういった試掘坑を掘りますのは、青函トンネルを掘るということの前提の作業としてやるわけでございます。したがいまして、この地質調査をやりまして、なかなか技術的に確信が持てないということになりますと、あるいはやらないということも結果としては出て参るかと存じますけれども、やることの前提で、しかも、技術的に確信を得るための地質調査であるという、いわば前向きの本格的な調査であるというようにわれわれは了解しております。しかし、もちろんこれを建設公団がやるかということになりますと、御承知のように、この青函トンネルは鉄
第四条の第一項は「公団の資本金は、五億円」と、それから「日本国有鉄道が公団の設立に際し出資する額及び附則第七条第二項の規定により日本国有鉄道から出資があったものとされる金額の合計額」でございまして、この一般的な言い方を第一項でいたしておるわけでございますが、第二項以降は具体的にこれをうたっておるわけでございます。 第二項では、「政府は、公団の設立に際し、前項の」、第一項の「五億円を出資する」と、こういうふうにはっきりうたっております。それから、第一項の「第三項の規定により」云々とございますものを、第三項ではっきりうたっておるわけでございまして、「昭和三十八年度の日本国有鉄道の予算の工事勘定に計上した建設費の項の額……から公団設立
もともとこの公団は、昨年五月の鉄道建設審議会の建議によりまして、その建議を受けて政府がいろいろ検討した結果、こういう格好で国有鉄道の新線建設を推進することが、日本経済の基盤の強化、あるいは地域格差の是正の上から、最も適切な方法であると判断いたしまして、この法案を提案いたしたような経過がございまして、その建議にもございますように、従来のような日本国有鉄道の手で新線建設を推進していくということは、何と申しますか、積極的な推進体制ということはどうしてもできないというふうに建設審議会の建議では申されておりまして、何らか別個の、たとえば公団といったような組織を作って積極的な前向きの責任体制というものを作り上げて、また別途財源措置についても考え
やはり御心配は、日本国有鉄道に対する経営上の圧迫材料になりはせぬかというようなことであろうと思いますが、しかし、根本的に申しまして、御承知のように、鉄道敷設法の第一条では、日本国有鉄道は鉄道新線を建設すべき義務があるのでございます。しかしながら、先ほど来申し上げておりますように、国鉄は現在の路線の輸送力の整備増強に追われておりまして、資金の面におきましても、あるいは人手の面におきましても、非常に無理が重なっております。そこで、新線建設は国策的に見まして必要でございますけれども、こういった公共負担を国鉄だけに背負わせるということも無理であるという判断から、鉄道建設審議会も、別の組織で、また別途財源を考慮してやるべきだというふうな御建議
もちろん、仰せのようにのんべんだらりと考えておるわけではございませんで、この法案の御審議をいただきまして、国会を通過いたしました暁には、最も短期間のうちに公団の設立をいたしたいと、かように考えております。したがいまして、設立準備委員の任命もすみやかに行ないまして、設立の準備をしていただきたい、かように考えておりますが、目下のところ、あるいはその選任はどういう方針でやっておるのかというふうなお尋ねもあろうかと存じますけれども、そこまでは考えておりませんです。
率直に申し上げて、恐縮と存じますが、実はまだそこまで考えておりませんです。
大体お察しがつくと存じますが、この公団の職員は現在日本国有鉄道におきまして新線建設に従事しております職員が大部分に相なると存じますが、これは予算定員がございまして、その予算定員を見ますと、大体七百四、五十名になっておるかと存じます。これを中心といたしまして、あるいは経理関係、あるいは資材関係、あるいは電気、車両関係、こういったようなものの、あるいは庶務関係というふうなものを考えますと、今のところはっきりした数字は出ておりませんが、やはりそれを相当上回る数字に相なるのではないかというふうに考えておりますが、これも政府部内でいろいろ調整を要する事柄でございますので、ここでは大体の見当を申し上げるにとどめたいと思います。
当然常識的に考えられますように、現実に、現在国鉄におきまして新線建設に従事しておるものより相当上回った数字の職員をもって構成されなければ現実の仕事を推進するわけには参りませんので、大体その程度において御推察いただきたいと存じております。
そうでございます。
東海道新幹線は、これはいわゆる鉄道敷設法に申します新線ではございません。疑問をお持ちになるのは当然だと思いますが、かって鉄道建設審議会では、委員の有力な方々の間に、これは新幹線だから当然鉄道新線の建設である、だから鉄道敷設法の別表を改定して、つまり法律改正を要する事柄ではないかというふうにずいぶんお尋ねがございましたけれども、当時運輸省といたしましては、これは現在の東海道線の改良工事であるという意味で新線建設ではないということでございまして、現在に至っておるわけでございますが、この公団はもちろん鉄道敷設法の別表に掲げてございます鉄道新線を建設するわけでございますので、東海道のいわゆる新幹線は入らないわけでございます。 なお、現在
十九条に公団の業務の内容が掲げてございますが、その第二項の二号でございますか、「委託に基づき、鉄道に関する工事並びにこれに関する」云々「を行なうこと。」とございまして、この法文上から申しますと、日本国有鉄道の委託があれば鉄道に関する工事はできるんだというふうなことに相なりまして、ただいま先生御指摘のような場合にも、この公団はその委託に基づいて工事ができると、複線工事ができるというふうにも解釈できますが、これは実際の運用といたしましては、そういう広範囲に解釈しないで、この公団の行ないます鉄道新線に関連いたしまして必要の起こる日本国有鉄道側における鉄道関係工事を場合によっては委託することができるというふうに狭く運用していきたい、かように