簡単に一、二点だけ質問いたします。 まず、これは他の委員からも御質問があつたと思いますが、第四條第一項の第四号に「法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの」については登録することができないということになつているのですが、大体この三分の一以上あるいは議決権の三分の一以上云々というその数を限定した思想といいますか、考え方をこの際はつきりお聞かせおき願いたいと思うのであります。
簡単に一、二点だけ質問いたします。 まず、これは他の委員からも御質問があつたと思いますが、第四條第一項の第四号に「法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの」については登録することができないということになつているのですが、大体この三分の一以上あるいは議決権の三分の一以上云々というその数を限定した思想といいますか、考え方をこの際はつきりお聞かせおき願いたいと思うのであります。
それでは次に移りまして第七十條でございますが、「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」こういう條文があるのであります。これは過般のもく星号の事故報告の場合に、スチユワード機長が酒に酔つばらつておつたとかいなかつたとかいう記事があつたとかなかつたということにつきまして、私がこれをお尋ね申し上げたことに対して、大臣の答弁も、酒を飲むような者は乗せないということになつております。また航空法といたしましてかような規定があることは、私は非常に喜ぶのでありますが、これに対する罰則が見当らないのであります。もしこういうアルコール気分を持ちながら乗つ
次に百二十六條及び百二十七條に関連してでありますが、具体的な例をあげまして御答弁を求めたいと思うのであります。たとえば国際航空で東京発、大阪へ着陸いたしまして台北、マニラ行きというようなコースがある。その国際航空に東京から乗つて大阪でおりるというお客を扱うことができないのかどうか。この法文を見ますと、どうも東京発の国際航空に乗つて大阪なり福岡でその飛行機が着陸するのにかかわらず、乗れないように解釈できるのでありますが、この点はどうなるか、御答弁を願いたいと思います。
それからこまかいのでありますが、百二十八條に軍需品輸送の禁止についての規定があり、この軍需品の内容は運輸省令できめられるようでありますが、大体どの程度のものを軍需品として運輸省令でお定めになる予定でありますか。軍需品というと非常に範囲が広いようにも解釈できるのでありますが、大体でけつこうでございますから、お考えになつておるところがこの辺のところだということだけを御説明願いたいと思います。
私衆議院の岡田五郎でございます。只今提案になりました港湾法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申上げます。 港湾法制定以来、ほぼ三カ年になりますが、この過去二カ年に亘る港湾法の施行の状況を検討いたしますと、港湾管理者の設立を円滑ならしめ、その事務の遂行を万全ならしめるためには、港務局の委員の定数を増加し、又その欠格条件を緩和したり、或いは又港湾工事によつて利益を受ける者に対して負担金を課し得ることとし、その他現行法の不備を補修するため所要の改正をする必要があるのでございます。 これがこの法律案を提案する理由であります。 次にこの法律案の概略を御説明申上げます。 第一に、現行法で
先ほど尾崎委員から詳細にわたりまして御質問になりましたことに重複しない程度に、まず行政管理庁長官にお尋ね申し上げたいのでありますが、先ほど航空機生産事業を通産省の所管にした理由として、各種生産工業は大体において通産省所管になつているから通産省所管にしたのだ、こういうお話がありましたが、なるほど一応の抽象的な御説明は私といえども納得いたすのであります。そこで承りたいのは、今各種生産工業のうち、通産省所管にあらざるものが多々あると思うのであります。それは一例といたしまして先ほど尾崎委員からも言われましたように、鉄道車両の生産工業あるいは造船工業というもののほかに、私の少い知識でございますが、薬品については、私はおそらくあれは厚生省所管に
そういたしますと、各種の生産工業といえども必要に応じては、関係省の所管となり得る場合がある、かように私は考えるのであります。 そこでお尋ね申し上げたいのでありまするが、鉄道車両なりあるいは造船なりあるいは航空機というものは、要するに私はオーダー・メイドであると考えるのでありますが、これも私が尋ねるまでもなく長官はよく御存じだろうと思いますが、オーダー・メードの製品と、また一般マス・プロをいたします製品等につきましては、これが行政監督についてもおのずから異なつた方法をとることも私は必要であると考えるのでありまするが、これにつきまして行政管理庁長官の御意見を承りたいと思います。
私から申し上げるまでもなく、オーダー・メイドの商品宅ございますと、御承知のように使用者側の注文によりまして、これらの品物の型式また形などについて、進歩的な形のものが生産されると思うのであります。ことにこの薬品が厚生省所管になつておるといつたような点、また鉄道車両及び造船、あるいは航空機が一部の方によつてとにかく運輸省所管にしろ、こういう説をなされる大きなもとは、事人命に関し、事大事な財貨の問題に関するがゆえに、私はかような説をなしておると考えるのでありまするが、この点につきまして行政管理庁長官はどういうようにお考えになつておりますか、それを承りたい。
かような点から考えまして、一面何がゆえに通産省が航空機の生産事業に関係しなければならないかという半面を考えてみますると、先ほどの行政管理庁長官の御説明の一端から推測いたすのでありますが、航空機は数万ピースの部品からできておる。しかも航空機生産用に使われます資材といいますか、素材といいますか、物品といいますか、こういうものが非常に数が多い。であるがゆえに通産省が所管しなければならない、こういう説のように私は承るのでありますが、現在の自由経済下におきましておそらく資材の生産割当あるいは資材の生産制限あるいは資財の使用制限をされておる品物は、ほんとうの少い稀少物資だけでありましてこれらの生産の割当、またこれら資材の使用ということにつきまし
通産省が航空機生産事業の監督をされる。その監督は何にあるか、私は航空機の生産事業の発達ということにあると考えるのであります。航空機の検査をやる、あるいは先ほど私説明を聞いておりましてわかりませんが、生産技術検査をやるというような、戦時中の統制官僚がやりました官僚的統制を、何がゆえに航空機生産事業にしなければならないか。かような検査を厳重にするということは、一にかかつて私は航空機の高度なる安全性の確保、この一点を除いては私は他にない、かように考えるのでありますが、この点につきまして長官はどういうようにお考えになつておりますか。
今行政管理庁長官のおつしやいました趣旨は、不幸にいたしまして私たちの手元にいただいておりまする航空機製造法の中には、何ら規定してございません。航空機生産工場の届出をしろ、また届け出した設備に変更あつた場合には変更の届出をしろ、それ以外は航空機の製造検査をやるとか、あるいは何検査をやるとかいうようなことで、航空機製造法を見ましても、何ら国家的な補助、助成の意図を現わした文句は一言もないのであります。かような法文を見ますと、行政管理庁長官が意図せられておることとまつたく違つた、通産省の航空機生産事業に関する所管を獲得せんがためにする焦慮の結果の現われが、航空機製造法として現われておるように思うのであります。これはいずれまた航空機製造法審
私が望みますのは、この飛行機の安全性に関係あるものの検査以外は、検査をやめるのが当然ではないか。かように考えるのであります。もしやめるのが当然だという考え方ならば、何もわざわざ生産技術検査は通産大臣所管であるというようなことまでうたわれる必要がないのではないか。かように考えるのでありますが、その点につきましての御意見を承りたい。
私は戦時中行われました航空機その他の軍需品に対しましての非常に精密にして、しかも非常に過重と称してもいい検査が、民間工業あるいはそれぞれの工業の発達及び技術の進歩を非常に阻害した、また非常に民間企業者は迷惑しごくであつたという事実を思い起すのであります。かような見地から行きまして、また現在の企業の趨勢から行きまして、この航空機に致命的な、最も重要な安全性の検査以外に何の検査が必要であるか、私はかように考える。まあその検査が必要ならば、私はこれすなわち安全性の検査の範疇に入るべきである、かように考えるのであります。その点につきましてもう一度承りたいのであります。
これは多少行政管理庁長官がお聞きになつたことと、私たち運輸委員会の航空小委員会におきまして、公聴会におきまして聞きました相手の方々と違うから、意見の相違を来しておるのかもしれぬと思うのでありますが、一例を、私たちが公聴会で聞きましたのは郷古潔さんでありますが、郷古さんのお話によりますと、航空機生産事業につきまして希望することは、戦時中また戦争前にあつたような煩瑣な、過重な検査は、できるだけやめてもらいたい、どうか航空機生産事業者の自主的な、良心的な製品に期待してもらいたい、こういう意見が強く要望せられたのであります。私はおそらく航空機生産事業に従事しようと思われている方々の一致した民間の意見であると考えるのでありますが、この点につき
これは野田行政管理庁長官も私たちと一緒に長い間お役人生活をしておられまして、お役人の気持というものは十分御承知だろうと思うのであります。善良なお役人は、非常に仕事をしたがる。むしろいいお役人ほど仕事をたくさんしたがる。いい検査官ほど私はおそらくたくさんな検査をしよう、事務的良心を発揮すればするほど、あれも検査しなければ不安だ、これも検査しなければ不安だというのが、私は属僚の根性じやないか、かように考えるのであります。長官は非常に大局的な、非常に大乗的なお気持で臨まれますが、事実は私は戦時中行われたような検査事情に入り込むことは、お役人の実情を私たち体験いたしておりますが、まあ個人的な意見を申し上げますならば、もう火を見るよりも明らか
先ほど行政管理庁長官に御質問申し上げることを、尾崎委員がすでに質問されたと思いまして失念いたしだのでありますが、もう二点だけお尋ね申し上げたいのであります。航空機の修理についてでございますが、閣議決定の文書を読みますと大体「航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものについては、運輸大臣とし、」「航空機生産工場にて行うものは、」製造の場合に準じて通産大臣の所管とする、こういうことだろうと思うのでありますが、「場合に準ずる。」こういう言葉で表現せられておりますが、この修理専門の工場の所管はどちらにするおつもりでございましたのでしようか。
そういたしますと、日本国内における航空機生産事業というものは、大臣は大体いつごろから始まるだろうということをお考えになつているのでしようか。これは人によつて見通しが違うと思いますが、その点をまず承つておきたいのであります。
さしあたり日本の航空機生産事業といいますか、修理事業といいますか、これに関連してまず起つて来るものは、極東空軍の航空機の修繕だとか、あるいはまた日本に出入りしております国際航空会社の飛行機の修理だとかいうようなことが、大体先行するのではないか。かような修理のみを専門とするような工場が、おそらくまず立ち上つて来るのではないか。そういたしますと、これは大体どこになるのか、これを航空機生産工場とみなして、通産大臣の所管にされるおつもりでおられたのかどうか、承つておきたいと思います。
長官も多分御存じだろうと思うのでありますが、タグラスの会社の使節団が来られまして、小泉の飛行機工場だとか、あるいは立川の中島の飛行機工場だとか、その他元の日本の航空機生産工場をいろいろと視察して帰られたという事実も、御承知の通りであります。これらの元の航空機生産工場が、まず諸外国の航空機生産会社と提携して修理工場をこしらえようという話の方が、非常に早く起つておるように私は考えるのでありますが、かような事実が目前に迫つておりますので、かような閣議決定の際にも、当然こういうようなことを予想せられておつたのではないかと思うのでありますが、今長官のお話によりますれば、そういう具体的な事実が現われたら、そのときに相談するというお話のようでござ
これは行政管理庁長官に警告がましい言葉になるかもしれませんが、過般来連輸委員会におきまして、この航空法案を中心にして、主として運輸省関係でありますが、いろいろ政府委員と質疑応答を重ねておるのであります。ところが幸か不幸か、これら運輸省関係の政府委員の答弁を承つておりますると、航空機の安全性確保につきまして、どうも確固たる自信ある答弁をいただかない。私は今までずいぶん法律案の審議に関与して参りましたが、これほど政府に自信のない法案を提出されたのは初めてなんです。ことに航空機の安全性確保につきましては、はなはだ自信のない御答弁をいただいておるのであります。極端なことを言いますと、航空法にして航空の安全性の自信のない航空法というものはあり