最近行政機構の改革に伴う各省設置法の一部改正法案が提出されるように承つておるのであります。そのうち運輸省関係におきまして、あるいは違つておるかもしれませんが、現在の外局である航空庁が内局になつて、航空局になるということを私たち新聞で拝見いたしておるのでありますが、事実さような案をもつて運輸省設置法の改正手続をとられておるのであるかどうか、まずこれを承つておきたいのであります。
最近行政機構の改革に伴う各省設置法の一部改正法案が提出されるように承つておるのであります。そのうち運輸省関係におきまして、あるいは違つておるかもしれませんが、現在の外局である航空庁が内局になつて、航空局になるということを私たち新聞で拝見いたしておるのでありますが、事実さような案をもつて運輸省設置法の改正手続をとられておるのであるかどうか、まずこれを承つておきたいのであります。
もし運輸省設置法の改正によりまして、航空庁が航空局というようなことになりますならば、このたび提出されました航空法案の「航空庁長官」という文字は、全部「運輸大臣」ということにかえられなければならないのではないかというように私は考えるのでありますが、その辺のところはどういうようにお考えになりますか。
今大部分というお話がありましたが、大体今までの法案の立法内容を拝見いたしておりますと、各省の内局長が直接行政行為の主体となる場合はほとんどないようであります。私は大部分というよりも、全部「運輸大臣」と書きかえられるべきではないか、かように考えるのでありますが、その点御確認を申し上げたいと思います。
そういたしますると、この点時期的ににらみ合せが非常にむずかしいと思うのでありますが、各省の行政機構の改革案、すなわち各省設置法の改正案は今国会に提出せられまして、おそらく七月一日実施ということに相なると考えるのであります。またこの航空法案そのものも、慎重審議すべき箇所が非常に多いのであります。おそらく衆議院におきましても十分論議を盡されるとともに、参議院におきましても十分に討論され、また審議を重ねられると思います。この法案の通過は、かような見通しをつけるのはもつてのほかでございますが、おそらく本国会終了まぎわになると考えられるのであります。そういたしますと設置法で航空庁が内局となり、片方この法案では外局としての航空庁長官という法文で
それではこの点は御研究なさるそうでございますから、質問はこの程度にとどめます。 次に航空機の所管関係で、航空機の監督行政がいかにあるべきかということにつきましての質疑応答は、すでに尾崎委員より運輸大臣との間に十二分に重ねられたのでありますが、この点につきまして私たちは非常に疑念を持つておるのであります。しかも私たちが疑念を起すような二元監督にされたということにつきましては、おそらく各省の所管業務、いわゆる分限の調整という意味におきまして、行政管理庁書がとにかくいろいろと調整された結果において、かような私たちが非常に疑念を持ち、非常に不安に思うような、はなはだ奇々怪々な航空法が提出されたのであろうと考えるのであります。この辺はいか
後日また行政管理庁長官に御質問申し上げる準備行為として、はなはだ言葉が悪いのでありますが、一応お尋ね申し上げておきたいことが二、三ある。それは第十條の耐空証明でございますが、これは運輸大臣、航空庁長官が申請に基いて雨空証明をお出しになると書いてございますので、耐空証明につきましては当然運輸大臣が責任をお持ちになると解釈いたしているのでありますが、かように解釈していいかどうかお伺いいたします。
そこでお尋ね申し上げたいのでありますが、第十條の第四項に、航空庁長官は、安全性を確保するための技術上の基準に適合するかどうかを検査し云々と書いてありますが、との技術上の基準に適合するかどうかを検査する部分は、当該飛行機の強度、構造及び性能が運輸省令で定める安全性を確保する云々に該当すると私は思うのであります。そこでお尋ね申し上げたいのは、当該航空機の強度、構造及び性能とありますが、御承知のように航空機は総合工業でありまして、発動機、プロペラその他計器類、重要部品が数千種類のものが集まつて、当該航空機というものに相なると考えるのであります。それら総合工業の結晶である航空機の強度あるいは構造、その他の性能が安全性を確保しているかどうかと
そういたしますとこの第十條の第四項の末項を見ますと、特に型式証明を受けた型式の飛行機の場合には、一部設計及び生産過程についての検査を行わないことができる。かように解釈いたしているのでありますが、この規定の解釈の半面からいたしますと、型式証明を受けてない飛行機は全部、前段に基きまして航空庁長官が設計または生産過程においても検査する、かように條文が読まれるのでありますが、さように読んでしかるべきかどうか御答弁願いたいのであります。
それからはなはだこまかいようでございますが、念のためにお尋ね申し上げます。第十條の第六項に、第四項の検査のうち、製造過程については云々と書いてあるのであります。ところが今までずつと見ておりますと、生産過程についてはその他というようなことが出ておりまするが、この條項以後から製造過程についてという文字が使われているのであります。生産過程と言つてみたり、また製造過程と言つてみたり、この法案を見ますと言葉がはなはだ変化を来しているのであります。この辺の内容について何らか変化があるのかどうか、この点もひとつ承つておきたいのであります。
それからなお念のために聞いておきまするが、今の十條の六項でございますが、生産過程か製造過程かどつちかわかりませんが同じといたしまして、とにかく航空庁長官が定めた政令に基く資格を備えたその工場の従事員が、お役所にかわつて検査ができる、こういう一項が前段に入つておるのであります。一方通産大臣が監督しておりまする通産省の職員もまた検査をする、こういうことになつておるのであります。民間工場の職員がやる場合には、運輸省の政令に基いた工場従事員がやつて、そして通産省がやる場合には通産大臣がやる。私はこれはむしろどつちかに一本にされまして、通産大臣の定める資格に基いて、その資格に合つた工場従事員が検査をする。工場従事員では物足りないというところは
航空庁長官の御説明ではなはだ物足りないのです。本日は航空庁長官をどこまでも究明しようという目的ではございません。かような分限の調整をなさいました行政管理庁長官に後日御質問申し上げるために念のために運輸省の政府委員に確めておりますので、さよう御承知を願います。ざつくばらんに運輸省の所管を率直に申し述べていただきたいと思うのであります。 それからもう一つお尋ね申し上げたいことは、この條文でありますが、航空庁長官が通産省の職員を使つて検査をすることができるということになつておるのでありますが、私は各省設置法、官吏服務紀律、こういうようなものに基きますと、運輸、通産両省のお役人は、いかなる命令でも他省のお役人の命令には従う必要はない。こ
今尾崎委員の御質問に対しまして航空庁長官は、航空機の安全性確保につきまして、現在の航空法の規定によれば、なお自信が十分でないように承つたのであります。これは先日来の運輸大臣また運輸省関係政府委員の御答弁と、大体同一のように心得るのであります。私は航空機の安全性なくして何の航空なりやと言いたい。むしろかような安全性に自信のない法規、いかなる政府においても、いかなる時においても、私はとるべからざるものであると思うのであります。と申しますのは、とうとき人命を危険なる空中に運びまして、万々が一事故が起つたならば、政府の責任、お役人の責任という抽象論では私は終らないと思うのであります。かような意味におきまして、事人命に関する問題でありますから
それではお尋ね申し上げたいのでありますが、この型式証明を出す場合に通産大臣の意見を聞いておきながら、飛行機の設計の変更をする場合には、全然通産大臣の意見も聞かなければ、通産大臣の方に通知もされない。設計変更をすればほとんど違つた形の飛行機が出て来るのじやないか、こういうように考えるのであります。その場合は全然相談されない。最初の型式証明を出す場合には通産大臣の意見を聞かれることになつておるのでありますが、こういうことを航空庁長官にお尋ね申し上げるのもどうかと思うのでありますが、どうも通産大臣はまだ統制経済時代の物資の割当、生産監督、あるいはその他をやつておるような考え方で、通産大臣が現在の自由企業下における産業にまだ向つておられるよ
今の質問は私の方が誤つておりしたまので、よくわかりました。 それから航空従事員の養成ということにつきましては、どういうようにお考えになつておりますか。一昨日の尾崎委員の御質問に対しまして運輸大臣から、航空機関係の専門家を十数名あるいは数十名アメリカに見学にやろうとしているということで、予算やら人数やら、いろいろ御説明を伺つたのでありますが、航空機従事員の再教育、あるいは航空機従事員の教育機関ということについては、どういうようにお考えになつておりますか、この機会にお漏らし願いたいと思うのであります。
最近新聞でときどき拝見いたすのでありますが、日本が国際民間航空に参加したり、また講和條約発効後の現在におきまして、いろいろと外国との航空機の地位について相互協約というものが結ばれまして、現在諸外国の航空機会社が日本へ出入りするという状態になつておるのであります。日本の航空機会社の飛行機もまたアメリカその他の諸外国に日本を基地として出入りするという情勢が今後相当出て来るのではないか、かような情勢からして新聞にいろいろと国際航空会社の設立が云々されておるのであります。そこで日本の航空会社の世界の航空会社に対する競争力の主たる源はいずこにありやと考えると、要するに航空従事員の経費が非常に安く済むということによつて、高い外国の航空機を買う、
もう一つ簡単にお尋ね申し上げたいのですが、一昨日の大臣の尾崎委員の御質問に対する御答弁によりますと、講和條約が発効したが、日本の国内航空その他の航空に関する基本的な法律である航空法が通らなかつた、その間隙においてどういう不都合があつたかという尾崎委員の御質問に対しまして、要するに日本人が飛行機を持つことができないというような御答弁がたしかあつたと思うのであります。そのときに私関連質問をしようと思つたのでありますが、新聞紙で見ておりますと、読売その他報道機関が飛行機を持ちまして、方々へ最近飛んでおるようであります。かように新聞その他の報道機関が飛行機を持ち、この飛行機が日本各地にいろいろ宣伝その他の行事に出発しておるようでありますが、
それから航空法の関連から多少はずれますが、最近の新聞によりますと、日本全国の学生が全国学生航空連盟というものをこしらえまして、日本人間における、また学生間における航空知識の普及、また間接には航空機の発達ということに寄與すると思いますが、かような学生運動といいますか、国民運動といいますか、そういうことが講和條約発効後勃然として起つて参つたのであります。また私は非常に好ましい傾向であると考えるのでありますが、かような国民運動、かような学生運動、かような航空思想普及の運動に対しまして、政府はどういうようにお考えになり、またこういう面について政府はどういう積極的政策といいますか、政策を講ぜられるおつもりでいらつしやるか。むしろ運輸大臣にお尋
ただいま提案になりました港湾法の一部を改正す法律案につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明いたします。 港湾法制定以来ほぼ二箇年になりますが、この過去二箇年にわたる港湾法の施行の状況を検討いたしますと、港湾管理者の設立を円滑ならしめ、その事務の遂行を十全ならしめるためには、港務局の委員の定数を増加し、またその欠格條件を緩和したり、あるいはまた港湾工事によつて利益を受ける者に対して負担金を課し得ることとし、その他現行法の不備を補修するため所要の改正をする必要があります。これがこの法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の概略を御説明いたします。第一に、現行法では港務局の委員は、一名を限り地方公共
大臣に一つお尋ね申し上げたいのですが、事故の原因の結論は、操縦士が航法上何らかの錯誤を起して、こういう事故を起したという結論が一応出ておるのでありますが、新聞紙の報ずるところによりますと、機長スチユワード氏は、来目以来相当酒をたしなんでおつた。しかも当日は止宿先から相当酩酊をして、しかも羽田飛行場に着いたときには、常人の姿を少し逸脱をしておつた。同僚その他の連中とのあいさつにおいても、しどろもどろであつた。しかもこれを送つた大和運輸でございますが、何運送会社でございましたか、タクシー運転手が自動車の料金の伝票を請求したときに、そのときの返事も実にあいまい模糊として事務室に入つてしまつた。またおりて来たところをとつつかまえて何したとこ
大臣のおつしやることはごもつともなんでございますが、今までの国営バスの事故その他の原因をいろいろ探求いたしますと、事故を起しました原因は当時お祭りであつたとか何であつたとかいつて、運転手が酒気を帶びていたがために事故を起したというような事例もなきにしもあらずであります。この飛行機の操縦士に至りましては、ましてより以上に飲酒すべからずという鉄則を守りたいと思うのでありまするが、私の心配いたしますところは、何といいましても操縦士の方はアメリカの方でありまして、日本人の操縦士と違いまして——非常に言い方が強くなりますが、安易なる気持で飲酒ということにふけりやすい。また飲酒した上において操縦席につかれるということも、事実上あり得るのではない