ごく簡単なことを二、三お尋ね申し上げたいのでありますが、この御決定になりました十一線は、大体全部いわゆる未成線でございますか。道床ができ、路盤ができておる線なのでございますか。それとも新たに初めから道床その他の建設工事を始められる線なのですか。もしさような、どの線が未成線である、どの線がこれから初めから着工する線であるということがわかつておりますれば、お知らせ願いたい。
ごく簡単なことを二、三お尋ね申し上げたいのでありますが、この御決定になりました十一線は、大体全部いわゆる未成線でございますか。道床ができ、路盤ができておる線なのでございますか。それとも新たに初めから道床その他の建設工事を始められる線なのですか。もしさような、どの線が未成線である、どの線がこれから初めから着工する線であるということがわかつておりますれば、お知らせ願いたい。
第三の「左の十六線(北から順次列挙)は年度内予算の補正により速やかに建設に着手するを適当と認める。」こう書いてありまして一、二、三と順番が出ておりますが、この書き方から見ますと、補正予算のわくによつて、必ずしも上からの順番でラインを引くようにも解釈できないので、この十六線をやるとすれば、さらに二十七億くらいの補正予算がいるようでありますが、たとえば二十億か十五億の補正予算しか獲得できなかつた、こういう場合には、あらためてこの十六線のうちからさらに着手線をお選びになる予定でありますか、その辺のところをお聞かせ願いたい。
今の荒木政府委員の説明を聞いておりますと、ちよつと数字が間違つているのじやないかと思います。補正予算がさらに三十億とれれば、大体残りの十六線ができるのではないかということでありましたが、要するに今の十一線と十六線を合計して、私はこの表にありますように四十七億二千万円になる、この点をお間違いになつているように思いますが、これはよけいなことでありますから、よしておきます。 もう一つお尋ね申し上げたいのは、建議案の第二に、札沼線、白棚線、魚沼線、これは営業休止線だから補正予算をとつてやりたい、こういうことになつておりますが、これは建設費ではなしに、改良費というようなものでや、れないものでしようか、その辺のところをお聞かせ願いたい。
もう一つ非常にこまかくて申訳ないのでありますが、このたび御決定になりました十一線の工事費二十二億四千百万円の中に、いわゆる車両費というものが含まれておるのでございますか、それとも土工関係の費用だけでございますか、その辺のところを明らかにしていただきたいと思います。
それでは今後建設費に関するこういう経費の計数の中には、いわゆる総係費及び車両費というものは含んでおるものと考えてよいのでありましようか。
ちようど大臣がおいでになつておるので、一問だけお尋ね申し上げたいと思います。先ほど来お話がありますように、敷設法の別表にあげられております予定線と称するものが約二百線ばかりあるようであります。このたび幸いにしてそのうち十一線が着手され、また予算の模様によつては十六線着手されるというような二とでございますが、なお百数十線が残つている。これらの予定線は私から申し上げるまでもなく大臣よく御承知のように、明治以来の経済事情あるいはその当時の国防というか、軍事的な見地からというか、その他のいろいろ政治的な事情から行きまして、これがきめられたと思うのであります。ところが終戦後、明治以来の経済事情と相当かわつた面もありまして経済の基幹たる交通網の
気象業務法案につきましては、すでに同僚委員から詳細に御質問がありましたので、私はごく簡單に三つばかりお尋ね申し上げたいと思います。まず同法案の十一條によりますと、気象観測の結果または予報、警報の発表について、放送機関、新聞社、通信社、その他の報道機関の協力を求めて、ただちにこれを発表し云々と書いてあるのであります。この発表の形式は大体きまつておるのでありますかどうか。それからこの気象の発表を見ますと、主として大新聞に限られておるようでありますが、その協力を求められる新聞社なり通信社その他の報道機関の信用といいますか、販売数とか、そういうようなものを参考にされまして御決定になつておるのかどうか、この点をお尋ね申し上げたいと思います。そ
もう一つお尋ねいたしますが、二十七條の気象測器についての検定でありますが、これは一品々々全部御検定になつて、一品々々に検定証をおつけになつておるのでありますか、それとも抜き検査的にやられるのでありますかどうかという点と、それから気象台の検定に関する職員といいますか、検定官というようなものは、どのくらいの人数がどういうふうに配置されておるのか、その点もひとつお尋ね申し上げたいと思います。
これらの計器の生産業者に対する生産の監督という面までは、気象台長は関與しておられないと私は思うのでありますが、その辺はどうでございますか。
それからもう一つお尋ね申し上げたいのは、三十三條の手数料の問題でございますが、計器類の検定及び計器類の型式証明に対する手数料が、大体検定の場合は五千円以下、型式証明の場合は十万円以下になつておるのでございますが、手数料としては型式証明について十万円以下というと、非常に多額のように考えるのでありますが、型式証明に要する手数というものは、大体どの程度の煩瑣な手数を要せられるのか、また実費弁償という意味の手数料であると考えますので、はたして十万円くらいなコストがこの型式証明に要するのであるかどうか、この点御説明願いたいのであります。
二、三お尋ね申し上げたいのですが、まずお尋ね申し上げたいことは、海上警備隊職員の給與がはたして警察予備隊員の給與と均衡がとれておるのかどうかという点につきまして、もし均衡がとれておるという御説明ができれば、具体的な数字をお示し願いたい、かように存ずる次第であります。
それでは次に移りまして、警察予備隊に対しましては退職手当の特例が認められているようでありますが、海上警備官につきましてなぜ退職手当の特例を認められなかつたのか、その理由につきまして御説明を願いたいと思います。
次に二、三承りたいと思います。恩給法の適用を受けるようになつているにもかかわらず、第二十五条の第二項において国庫納金制度を除外されていると考えるのでありまするが、その理由を御説明願いたいと思います。
それから勤務地手当というものが大体俸給に加算してあるという話があるのでありますが、はたしてどの程度までこの勤務地手当を俸給の中に加算してあるのでありましようか、この点をお伺いいたします。
海上警備官の俸給が日給制度になつているのでありますが、大体月俸を原則としているのが一般公務員、また地方公務員の実態であると考えるのでありますが、何がゆえに海上警備官のみにつきまして俸給を日割制をとられたのか、その理由について御説明願いたいと思います。
これは海上警備官に日割制をとつた一つの理由に、海上警備官に乗船手当、あるいは航海手当という海上勤務者に対する特殊な手当が考慮せられておる。そういう関係から日割制という制度をおとりになつたのか。先ほどの御説明のように、陸上の警察予備隊も日給制をとつておる。日給制をとつた方が便利がいいという單なる均衡と、さような不便宜、便宜という考え方から出ておるのか。その辺のところをさらに御説明願いたいと存じます。
それから提案理由の説明を読みますと、海上警備官の収入につきましては、乗船手当及び航海手当というものが大体俸給の四五%くらいつく、こういう御説明もあるようでありますが、かような乗船手当、航海手当プラス本俸その他扶養手当というようなものを入れまして、大体現在の一般商船、商船にもいろいろ等級がございましようが、いわゆる船員の給與の実態が、ほかとのつり合いといいますか、均衡といいますか、そういうものは大体どういう状態になるものか、この点についての御説明を願いたいと思います。
それから多少問題がこまかくなるのでありますが、この法律案の第三条によりますと、隊員の給與は直接隊員に支払わなければならない、こういう文字が入つておるのでありますが、この直接という言葉によりまして、俸給の受領につきまして、委任受領というものを許さないのかどうか、その点につきまして、非常にこまかい問題でございますが御説明を願いだいと思います。
これは非常にこまかくなつて恐縮ですが、実際この給料を受取る場合に、事実上給料受取代理人というようなものを設けて一括受取られてその人から個々に渡されるというのが実務じやないかというふうに思うのでありますが、そういう場合もこの法案の直接ということにひつかかるものか、この直接という文字を直接的に解釈して、個々の隊員が判を持つて給料を受取ろ場所に行かなければならないのか、その辺のところを具体的に承りたいという意味において、非常にこまかい質問でございますがお聞きするわけであります。その点いかがでございますか。
それでは第三条の二項に入りたいのでありますが、「隊員が自己又はその収入にとよつて生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定めるこれらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給與の支払を請求したときは、隊員の受けるべきその日までの給與をすみやかに隊員に支払わなければならない。」、こういうことになつております。そういたしますとこれを頻繁にやれば、月に三回も四回も支払つてやらなければたらない。この法文の精神は私非常にいいとは思いますが、実務上相当煩雑な点も出て来るのではないかと思うのであります。こういう規定は本法律案に初めてのものでしようか、ほかの方にもそういう規定があるのでございましようか、その点事例がありましたらお示し願いたいと思いま