それでは第十七条に移りまして「海上警備官には、その職務の遂行上必要な被服その他これらに類する有価物を支給し、又は無料で貸興する。」、こういうことになつておるのでありますが、「被服その他これらに類する有価物」ということについて大体どの程度のものを考えておられるのか、その点御説明願いたいと思います。
それでは第十七条に移りまして「海上警備官には、その職務の遂行上必要な被服その他これらに類する有価物を支給し、又は無料で貸興する。」、こういうことになつておるのでありますが、「被服その他これらに類する有価物」ということについて大体どの程度のものを考えておられるのか、その点御説明願いたいと思います。
なるほど被服に帽子、下着、寝具というものは必要でございますが、おそらく海上警備官といえどもはだしではいけないと思うのでありますが、はきものその他についてなせ考えられなかつたか、ややもいたしますと官庁の支給または貸與品の中にはきものが抜かれておる傾向が、国鉄においてもその他においても一般の通例になつております。これは非常に大きなミスではないかと思うのであります。国鉄あたりに比較いたしまして下着が支給される、また農具も支給されるということは非常にけつこうであり、また進歩したと思うのでありますが、大きな忘れものであるはきものをお忘れになつておるのではないか。この点につきましてどういう考え方をお持ちになつているか承りたいのであります。
被服の中にくつが入るか入らないかということは議論もあろと思いますが、要するにかような法の解釈はともかくといたしまして、私の希望といたしましては貸與または支給する中に、はきものをぜひ入れていただきたい。また政府委員の御説明によりますと、入れるおつもりのようでございますので、ぜひさように実現することを気望いたしたい。つきましてはこれに関連いたしまして、海上警備官についてはかような被服その他必要なものは貸興または無料支給されるようでありますが、陸上勤務である海上警備隊員——警備隊に所属して、警備官にあらざるその他の警備隊員につきましては、何らこの被服その他有価物が支給または貸與にならないように、この規定では拝見いたすのであります。実際隊員
それからもう一つお尋ね申し上げたいことは、海上保安庁法の一部改正中、二十五条の二十一の規定によりますと、海上警備官は長官が指定する場所に居住しなければならないということになつておるのでございますが、この居住の宿舎その他について十分御用意ができておるものであるかどうか、この点につきまして概略でけつこうでありますから御説明願いたいと思います
もう一つ簡單に質問いたしまして、私の質問を打切りたいと思います。第二十五条の九におきまして、隊員の任用に際しましては「試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。」こう規定してあるが、具体的にどういうことが能力の実証に基く選考ということに該当するのか。御説明に光だつて私から申し上げるのはどうかと思いますが、たとえば元海軍の軍籍々持つておつたという、過去の軍の経歴というようなことがこの事項に該当するのかどうか。その点簡軍でけつこうですから御説明いただきたいと思います
滿尾委員の質問を承つておりますと、私ははなはだ不可怪なんであります。実は昨年の八月でございまするか、鉄道敷設法一部改正によりまして、鉄道建設審議会を置く場合に、私提案者の一人といたしまして、十二分に説明いたしました。しかも公共の福祉を増進するために、運輸大臣が建設につきましても命令を発するという国鉄法五十四條の解釈に基きまして、運輸大臣が建設につきましてもイニシアチーブを持ち得ることができる。こういう解釈のもとにおきまして、運輸大臣が国土総合開発の大きな国策的な見地からいたしまして、どこそこに建設線を敷きたいと思つたときにも、国鉄総裁の上申あるなしにかかわらず、大局的な見地に立ちまして、鉄道建設審議会に諮問して、その答申を経て運輸大
鉄道の新線建設の問題から、大分ほかの方へそれているようでございますので、私は鉄道の新線建設の問題につきまして、ごく簡單にお尋ね申し上げたいと思います。それで新線建設関係の議題は、次にお移りいただいた方が議事進行上ぐあいがいいかと思いますので、先にお尋ねいたします。
それではどうぞ。
鉄道建設線の直接的な問題につきまして、私は簡單にお尋ね申し上げたいのでございますが、先ほど来鉄道の新線建設につきまして、一般論あるいは具体論につきまして、詳細に同僚議員から質問がありましたので、私の質問はただ一、二点にとどめます。まずお尋ねいたしたいことは、最近工事費が非常に高くなつて参つておるのでありますが、大体一キロ建設するのにどのくらい予算がかかるのか。私は大体五千万円くらいと聞いておるのでありますが、さような含みをもつて二十億の予算を考えてみる必要があるかどうか。簡單でけつこうでありますが、御答弁願いたいと思います。
そういたしますと、一キロ平均概算五千万円と見ますると、二十億といいますれば大体四十キロになるわけであります。四十キロといいますと、大体駅間平均六キロといたしますと、七箇駅程度の新線しか建設できない、こういうことになるのであります。こういうことからして、先ほど来これが二十億は少い、四十億でなくちやいかぬ、あるいは八十億でなくちやいかぬ、百億であるという説が出るのは当然であると私は考えるのでありますが、つらつら考えてみますと、ただ七箇駅程度の新線しか望めない。しかるに全国を見てみると、四十七、八線の未成線と称する、いわゆる路盤のできているところ、あるいはトンネルの一部できているところが、全国各地方に散布されておるのであります。これがまた
それから一つお尋ね申し上げたいのでございます。これは実情を承る程度の問題でございますが、戰争中国力の総合発揮、これは戰争中の言葉でありますから、非常に極端な言葉を使つておりますが、国力をできるだけしぼり出して、工事を戰争の方向に持つて行かなければならぬ。ところが終戰後におきましては、国力をできるだけ経済的な、平和的な、文化的な方向に向けて行こう。ただ国力をしぼり出すという点については、戰争中といえども戰後といえども、私はかわりないと思うのであります。向けられる方向が間違つていた、こういうことだと私は考えるのであります。かようなことから行きまして戰争中、あるいは撤去、転用だと称してほかの方に持つて行き、新線建設をどんどんやつた。それで
簡単に一つだけ承ります。捕獲審検再審査委員会というものがこのたびできるようでありますが、この委員会の委員の任期が二年ということにきめられておるのであります。しかもこの法律を見ますと、大体三年間有効にする、こういうようにきまつております。三年間法律が有効であるにかかわらず、審査委員の任期を二年ときめられておる。どういう理由で委員の任期を二年とされたか、どういう理由で法律の施行を三年とされたか、これについての政府の説明を求めたいのであります。
けつこうです。
簡単に二、三お尋ねいたします。船舶運営会所属船員に対する退職手当四億五千万円が準備せられ、船舶所有者に一時寄託されておるようでありますが、この四億五千万円の対象である船員の数はどのくらいあるのでございますか、まずお尋ねいたします。
配付になりました資料によりますと、二十七年一月現在までに退職または死亡したとみなされる船員は一万三千五百三十八名ということになつておるようでありますが、そうするとこの法律によりまして船主から船員に交付されるその対象の船員は約一万八千幾らと見てさしつかえないのでありますか。
そうするとこの二万人に対して三億数百万円が退職手当として交付される、かように考えられると思うのでありますが、その退職手当は船員の月給の大体何箇月分くらいになつておるのでありますか。概算でよろしゆうございますから、ちよつとお知らせ願いたいのであります。
もう一つ伺います。この四億五千万円なり、また現在残つておる三億円でございますが、この金の運用はおそらく船主がやつていたに相違ないのであります。また廃止されます法律の第三條の二項によりますと、船主がこれらの資金を運用して得た金銭上の利益または利子は、運輸大臣の指定する用途に使用しなければならない、こういうことになつておるのでありますが、この利子及び船主の得た金銭上の利益というものは大体どのくらいになつておるのか、また運輸大臣はどういう福利厚生施設その他具体的事項にお使いになりましたか、その辺のところを明らかにしていただきたいと思います。
私提案者の一人になつておりまして、実は提案者の關谷委員からお答えをいただきましたのでございますが、この機会に政府委員にひとつお尋ねをいたしておきたいのでございます。と申しますのは、私から申し上げるまでもなく、日本は四つの島でありまして、この島々に重要物資を運搬するということは、日本の経済上根本的に必要なことではないかと思います。この四つの島々への重要な貨物の運搬は、木船によつて大体行われておるということをわれわれは知つておるのであります。聞くところによれば、年間約五千万トンの重要貨物が、この陸上のトラックとも比較すべき海上のトラックである木船によつて運ばれておる。しかもこの木船は荒波高い海上を木の葉のごとく、不完全な、貧弱な装備のも
山口行政管理庁次官にお尋ね申し上げますが、最近内閣におきまして、行政機構の簡素化という問題に関連いたしまして、各省の機構を簡素化すべくいろいろと御研究中のようでございます。新聞によりますといろいろと報道せられ、またわれわれ自由党の機関におきましても、次官からも御説明あつたかのように承つておるのでありますが、このわれわれ運輸委員が関係いたしておりまする運輸省関係につきまして、どういう御構想をお持ちになつておりまするか、まずお漏らしをいただきまして、その御構想に対しまして質疑を進めたいと思います。
今政務次官のお話を承りますと、政府において目下鋭意研究中であつて、部門別の機構その他につきましては、まだ発表の段階でない、こういうお話でありまして、何だかとりつく島がないようにも考えるのであります。行政機構の簡素化、これは要するに行政機構の改革、改善、従つてこれに基きまして行政事務の高能率化、しかも少数精鋭主義によつて行政事務を敢行し、また次官が言われますように、国費の節約という点はまつたく御趣旨の通りであります。ややもいたしますと、この行政改革、行政簡素化というものは、その最終目的の高能率及び少数精鋭主義を達せずして、機構いじりに終り、従つてこれがために低能率化する機構改革と称する機構の編成がえが、たびたび過去において繰返された実