残余の請願日程はこれを次会に延期いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十四分散会
残余の請願日程はこれを次会に延期いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十四分散会
ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につき、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、日本国有鉄道の職員が休職にされた場合における休職の期間、給與の支給額等を改めようとするもので、一般公務員に対する改正とほぼ同一趣旨であります。すなわち現行法では、休職の期間は一年、給與は俸給の三分の一となつておるのでありまするが、これを休職の期間は公傷の場合を除き三年以内とし、休職中の給與の額は、公傷の場合はその全額、結核性疾患の場合は二年間、結核性疾患以外の場合は一年間、それぞれ俸給、扶養手当及び勤務地手当の八割を支給し、また刑事事件に関し起訴された場合は休職期間中、俸給扶養手当及び勤務地
これより会議を開きます。 委員長不在でありますので、私が委員長の職務を行います。 これより請願の審査に入りますが、その前に請願の審査方法についてお諮りいたします。審査方法は御出席になりました紹介議員のみ紹介説明を承ることといたし、他は文書表によつて御承知を願うことといたしまして、ただちに意見を聴取いたしたいと思いまするが、この取扱いに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、そのように取扱います。 日程第一七、日程第二〇、日程第二四、日程第二五、日程第二六、日程第三七、日程第一六五及び第一八四を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。山崎岩男君。
ただいまの説明に対し、政府より意見を求めます。
日程第二五の大間港国営修築に移りまして、政府委員から意見を求めます。
次に日程第一八五、深浦避難港修築に関する請願を議題といたしまして、紹介議員の説明を求めます。
政府委員の説明を求めます。中道説明員。
本請願の要旨は、国鉄山陽線の明石、姫路間は、産業、経済、文化、その他あらゆる面で播州地方の中心部であり、海岸地域には大工業地帯を形成し、背後には農林、産業の宝庫を有し、近時所在各工場の飛躍的発達、国家警察予備隊姫路部隊の設置等によつて、姫路と阪神地区を結ぶ交通機関の整備、特に明石、姫路間の電車化が強く要請されているのであります。ついては同区間を電車化されたいこういうのが本請願の趣旨でございます。
私紹介議員といたしまして、本請願内容に補足いたしましてさらにお願いを申し上げますとともに、この国鉄電化または電車化につきましての運輸省の御意見を、この機会に拝聴いたしておきたいと思うのであります。本日国鉄の首脳部の御出席がございませんので、十分国鉄首脳部の御意見をもあわせて承る機会を失いまして私としてははなはだ遺憾でございまするが、本日はまず運輸省の方の御意見を承りたいと思うのであります。この西明石、姫路間の現在の産業上、また経済上の地位、状態につきまして、一応補足的に申し上げまして、本請願御採択にあたつての御参考にお願いを申し上げたいのであります。 御承知のようにあの阪神地区における瀬戸内の状態を概略的に申しますると、大阪市の
はなはだくどいようでありますが、重ねてお願いを申し上げておきたいと思うのであります。国鉄また運輸省におきましては、東海道線の電化、すなわち浜松、米原間の電化ということにつきまして、非常に重点をお入れになりまして、これが計画と計画の実施につきまして、いろいろと推進しておられるように拝見いたすのであります。東海道線の電化、もちろん私は満腔の賛意を表するのでありますが、東海道線の電化のよつて来る根本的な趣旨は、石炭の節約、日本陸上輸送の根幹である東海道の輸送力の向上ということが、私は主眼であると考えるのであります。ただ静かに考えますと、浜松と米原間を電化しただけでは、この東海道線、山陽線の輸送の険路は必ずしも打開できないのであります。要す
これより会議を開きます。 委員長不在でありますので、私が委員長の職務を行います。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明を求めます。山崎運輸大臣。
これより質疑に入ります。石野久男君。
何かはかに御質問価ございませんか。——それでは私から一言御質問申し上げたいのですが、この改正法案の第五項の該当者の場合には、給與の全額を支給するということになつておりますが、この給與の内容につきまして、この機会に明らかにしておいていた定きたいと思いますのは、第六項によりますと、俸給、扶養手当及び勤務地手当の合計額の百分の八十ということになつておりまして、さような問題に対しまする給與の全額、こういうことになりますと、特別の勤務地手当とか寒冷地手当とか石炭手当その他の手当も含まれるかのように考えられるのでありますが、そういうように解釈してよいのかどうか、政府の御説明を願いたいのであります。
それでは実働に伴う特殊な給與以外の一切の給與は、給與の全額という中へ含んでいるものと解釈していいですか、どうですか。
もう一つ御質問を申し上げますが、改正案第二項に休職期間三年を越えない範囲において総裁が定める云々とあるのですが、これは総裁が労働組合と団体交渉のような形でおきめになるのか、それとも総裁が経営者の立場で單独におきめになるのか、その辺のところを政府はどういうふうにお考えになつておりますか。
これにて質疑は終了いたしました。 これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、これを省略いたしまするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さように決定いたします。 これより日本国有鉄道法の一部を改正する法律案につきまして、採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
起立総員。よつて本案は原案の通り可決いたしました。 なお本案に対する委員会報告書につきましては、委員長に御一任を願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十四分散会
ただいま議題となりました国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、本月十八日、本委員会に付託され、翌十九日政府から提案理由の説明を聴取いたし、以来委員会を開くこと六回、その間二十五日には学識者及び利害関係者の意見を聴取するなど、特に慎重に審査いたしたのであります。 本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、朝鮮動乱以降の資材の高騰及び生計費の増加による職員の給與ベースの改訂等により増加する経費をまかなうために旅客運賃及び貨物運賃の引上げを行おうとするものであります。今回の改正案のおもなる点を申し上げますと、まず旅客運賃並びに料金は約二割五分の引上げとなつて