このたびの運賃法の一部改正政府原案によりますと、航路旅客運賃は現行に対して十割ないし五割余の値上げになつておるのであります。これは一般旅客運賃の値上げ二割五分に対しまして、非常な高率になつておるのでございまして、これを一般旅客運賃と同率の約二割五分の値上げにとどめたいというのが修正の趣旨でございます。なお今回の改正により、第六條に第二項が加えられましたので、別表第二に「第六條の規定による急行料金」とあるのを括弧いたしまして、「第六條第一項の規定による急行料金」と改める必要があるのであります。かように字句の整理をいたしまして、修正をいたしたのが修正の第二点であります。 以上簡單でございまするが、修正案の理由を御説明申し上げた次第で
