次に二十二條につきまして提案者にお尋ね申し上げたいのでありますが、「内閣は、総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は総裁に職務上の義務違反があり、その他総裁として不適当であると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。」こういうふうになつております。任命のときには両院の同意を得て任命し、罷免の場合には両院の同意を得て罷免する、こういうふうになつておりまして、なるほど裏表同じ形でけつこうでありますが、昔天皇のお役人であつた時分に、勅任官が任命されるときには勅裁を得たのでありますが、やめるときには勅裁を得なかつたという例を聞いたのでありますが、この例は実はやめるときは大体不都合なことがあつて
