御答弁の模様によりますと、一般路線の自動車運送もやり、一方また附近の一定の事業区域内の、いわゆる区域貨物自動車運送事業もやれる、こういうように御答弁いただいたと考えるのであります。つまらぬことを重複して質問するようでありますが、さように心得てよいのでありますか。
御答弁の模様によりますと、一般路線の自動車運送もやり、一方また附近の一定の事業区域内の、いわゆる区域貨物自動車運送事業もやれる、こういうように御答弁いただいたと考えるのであります。つまらぬことを重複して質問するようでありますが、さように心得てよいのでありますか。
それでは次に運賃の問題についてお尋ね申し上げたいと思うのであります。第八條の第三項に「第一項の運賃及び料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。」こういうことになつておるようであります。しかもこの運賃及び料金は運輸大臣の認可料金になつております。この定額の意味といいますか、定額の範囲でありますが、具体的に例を言いますと、その一定の地区におきまして一定の額をおきめになるのですか、それとも一定の地区にとらわれないでも——ちろん地区も考慮の中に入ると思いますが、業者別におきめになるのでありますか。またさらに品種別にこの定額をおきめになるのでありますか。もう一つは、かさ高品あるいは重量品あるいは天候の関係、道路の関係、いろいろと定
この運賃、料金関係の規定をずつと見ておりますと、特定の族客及び荷主に対して不当な取扱いをしてはいかぬ、また運賃の割もどしをしちやいかぬ、また運賃についてはできるだけ現払いをしなくちやならぬ、また定額をもつて明確に定めなければならないというように、運賃については非常に厳格のような規定になつておりまして、しかもこの定額というものは、先ほど言われましたように品種別に、業者別に、地区別に、あるいはときによつては客観的な條件別に、あるいは数量別に、各條件を加味していろいろの段階でおきめになるだろうと思うのであります。ことに貨物自動車によつて運ばれる貨物の種類は、おそらく私は万、千を数えられると思いますが、こういうようなものにつきまして一々おき
私はかえつて非常に心配するのであります。むしろ自動車で輸送されておる荷物は、大体鉄道によつて輸送されておる荷物とほぼ同じであると考えていいと思うのでありまして、ただ距離が遠いか遠くないか、あるいは道路上を運送するかしないかという、自動車運送の特質からする距離の問題はございましようが、品種は大体同じであろうと思います。私が非常におそれることは、鉄道が持つておられる貨物賃率表であるとか、あるいは等級表であるとかいうものに似た形をとらなければ、ここにきめられた厳格な、特定の荷主に対して不当な扱い方をしてはいかぬ、あるいは運賃の割もどしをしてはいかぬ、また定額で明確にしなければいかぬということで、荷主を保護し、自動車運送業者を保護する意味に
この点心配の仕方について、政府委員と私と大分程度が違つておるようでありますが、現行規定でございますと割もどしの禁止規定もなかつたかと思いますし、また特定の荷主に対して不当な差別取扱いをしてはいかぬというような禁止規定はなかつたと思います。そのときの商慣習、そのときのお得意によつて適当な割引もし、適当な扱いもしておつた、こういうことなのですが、今度は非常な禁止規定があつて、しかも定額でしなくちやならぬ、しかも今度の運賃は現払いでなくちやならぬというようなことで、この運賃制度についは、われわれの感じと違つた非常に厳格な規定になつておるようであります関係上、実は私はこれも荷主の保護になり、また自動車運送業者の両面の保護から、運賃の公平性と
次に自動車運送料金または運賃につきまして、なぜほかの運送業者では見られない現払いという制度をおとりになりましたか。この條文の立法趣旨と申しますか、意図のほどをお聞かせ願いたい。 それからついでにもう一つお尋ね申し上げますが、第十條の二項に「荷主の経理上の手続その他やむを得ない事由がある場合」は、必ずしも現払いでなくてもよろしいが、省令できめられた期間内において払え、こうあるのですが、荷主の経理上の手続というのは、解釋のしようによつては非常に広く解釋できるのでありまして、金がないから払えないというのも、考えようによつては経理上の手続とも解できるかもしれない、かように考えますが、この「経理上の手続その他やむを得ない事由」という文字の
大体日本の商慣習から言いまして、こういう商売にすべて現払いでなくちやならないといつて法律にきめられること自体が、私は非常に無理がある感じを持つておるのであります。かような無理を第十條でおきめになつて、しかも二項で「荷主の経理上の手続その他やむを得ない事由」、これは非常に使いやすい言葉でございまして、私はこの言葉を利用いたしまして、省令の定められた期間内はほとんど後払いに逃げ込むと思うのであります。このやむを得ない事由というのは、そのときどきの客観的事情によつて、何とでも解釋できるのであります。実は自動車運送業者と荷主というものは、従来ともお得意の関係にありまして、なかなか親しき仲にあるのでありまして、この第二項の文句を巧妙に利用いた
最近いろいろ自動車業者から陳情を受けておるのでありますが、自動車部品その他自動車用燃料が非常に値上りをして来ておるのであります。しかもこれらの物資は統制経済撤廃の結果、ほとんど自由価格になつておるのでありまして、そのときどきの輸出入あるいは国内経済状況に応じまして、値上りをいたしておるのであります。ことに自動車用部品または燃料は、ほとんど外国から輸入しておる、こういうような関係で、自動車運送業者は自動車またはこれが運転に要する材料値上りのために、困窮をいたしておるのであります。一面最後の自動車運送業者の実入りであるべき運賃、料金が、認可料金で統制をされておるのでありますが、なぜその運賃料金をまだ統制しなければならないか。この点につい
この運賃の認可について、認可せられた後におきまして物価が上る場合は非常にけつこうなんでございますが、経済事情が非常に変更されまして、この認可料金を改正しなければならない、むしろ下げなければならないという場合に、運輸大臣が認可料金の変更を命令できるような規定もないようでありますし、一にかかつて自動車運送業者からの自発的な値下げ申請がない以上は、この認可料金を維持されるということになりまして、むしろ自動車運送を利用する荷主側におきましては非常に不利であり、また荷主側を擁護する規定がこの法律の中にないように思うのでありますが、かような著しき経済事情の変動に基いて、認可料金を変更する必要のあつた場合には、どういうような法律的措置または行政的
二十四條の区域運送の場合でありますが、この区域運送業者が区域外に貨物を運ぶ場合には、その都度運輸大臣の許可を受けなければならない、こういうことになつておるのでありますが、その都度運輸大臣に許可を受けるという、言葉は非常に簡単でございますが、万一いつどういう荷物を区域外に荷主から委託されて運ぶかもしれないにかかわらず、東京のまん中におられる運輸大臣に、その都度許可を受けなければならないというのでございますか、出先自動車事務所に届出、許可を受ければそれで運輸大臣の許可になりますか、また陸運局長に一々許可を受けるのか、その都度どういうふうに許可を受ければよいのか、具体的な手続を御説明願いたいと思います。
もうこれで私の質問を打切りますが、このたび道路運送車両法及び自動車抵当法に関連いたしまして、六つの法律案が出たのであります。非常に厖大な、非常に詳細な自動車関係につきましての監督または規制、認可、それぞれの事項をきめておられるのでありますが、これがために運輸省は機構を変更せられるつもりがあるのかどうか、またこれに対して人間が今までよりもどのくらいよけいかかるのか、またどのくらいの行政費といいますか、予算を見積つておられるのか、御説明願いたいと思います。
今自動車局長から大澤委員の質問に対しまして、幅員が狭いという理由だけで複数制をとらないということはやらないというお話があつたようでありますが、過般も実は陸運議員連盟で、自動車道路利用者協会の人のお話を聞いたのでありますが、大体日本の道路を、自動車が安全に通行できるような完全な道路といいますか、整備した道路にするためには、一兆何億の予算がかかる。しかるに現在道路費は年間五十億である。すると二百年かかつてやつと日本の道路は整備されて、その道路上を日本の業者は安全に運行できるというようなお話を伺つたのであります。かようなことから推察いたしまして、また私どもが実際体験いたしておりますところでも、幅員の狭い道路は、従つてまた道路状態も非常に悪
それでは私から二、三お尋ね申し上げたいと思います。 まず第一に、自動車運送事業の免許の方針でありますが、この免許の方針として第六條にいろいろと具体的な事項が掲げてあります。特に著しきアンバランスを来さないようなこと、あるいはさまざまと免許の方針についてあると思うのであります。また昨日の御説明の中にもあつたと思うのでありますが、さらに免許の方針について、つけ加えて御説明をお願いしたいと思うのであります。
今の免許基準の問題につきましては、先ほど大澤委員からも御質問があつて、政府委員からも御答弁があつたようであります。また質問が重複いたしましてもどうかと思いますので、大澤委員の質問に対する政府委員の答弁その他を速記録で拝見しまして、重複しない程度でまたあらためて質問をすることにして、この点留保いたしまして、次に移ります。 まず第一にお尋ね申し上げたいことは、第一條に、「公正な競争を確保するとともに、」こうあるのでありますが、先ほどの質問によりますと、あるいは複数制によつて公正な競争をさせるというような御答弁もあつたようでありますが、私は具体的に一例をとつてみますと、岡谷、上諏訪間における国営自動車と民営自動車の公正ならざる競争、す
次に最近観光を目的といたしましたバス事業といいますか、自動車が相当ふえて来ていると思うのでありますが、観光を目的とする自動車運送事業者に対する政府の御方針をこの際承りたいと思います。
第百二十三條につきまして関連質問でありますが、今承つておりますと、大体区域内の自動車事業、また区域外から区域内に入るものに対して、都知事または市長の意見を聞く、こういうことで、これはなるほど地方自治体の行政の長としての都知事または市長に対する性格としては、非常にけつこうだと考えるのでありますが、ただ悲しいかな——といつては語弊がありますが、実際は都知事または市長は、同様の交通事業の経営者の長としての資格を持つのでありまして、民間自動車事業者と、これらの都営または市営の事業体と利害相反し、相入れざる場面があるのであります。もしもそういう考え方がないといたしますならば、同じように地方公共団体のいわゆる旅客、公衆、荷主の意見を代表する意味
百二十三の関連質問でありますが、先ほどの自動車局長のお話によりますと、現行の二十九によつても、六大都市その他の都市については、都知事または市長の意見を徴することになつておる。しかも実際においてその意見の結果を見ると、地方公共団体の地方自治体の長としての行政的な見地からする意見ではなくて、事業経営者の長としての意見が現われて来ておる。具体的に言うと、ほとんど民間事業の区域内である市内べの進出に対して、反対の意見が多いと私は聞き及んでおるのであります。この新しい法律では、先ほど地方行政の長としての意見を聞くつもりだ、こういうように立案者としてはお考えになつておるようでありますが、現行の二十九でさえもその理想の形の長としての意見ではなくて
先ほど滿尾委員からお尋ねがありましたように、意見を徴しなければならないというふうなことについて、自動車局長の御説明では、意見は徴するが、これについて尊重するかしないかは大体自由にやるのだということであつた。滿尾委員は、意見を徴する以上は、尊重するという気持で徴さなければいけないのではないかというようなお尋ねであつたと思いますが、私もまた同感であります。少くとも意見を徴する以上は、しかも地方自治の強化、地方自治の精神をくむという意味において、地方長官の意見を徴される以上は、尊重するという意味で徴されることと私は考え、また徴されなければならぬ、また尊重されなければいけないと考えるのであります。しかも実際においてわれわれの理想とする、ほん
それではこれより会議を開きます。 委員長不在でありますので、理事の私が委員長の職務を行います。 では道路運送法案及び同法施行法案、自動車抵当法案及び同法施行法案、道路運送車両法案及び同法施行法案につき、法案の概要の説明を求めます。牛島政府委員。
昨日大分質問いたしましたので、あと二、三点だけ簡単に質問させていただきまして、私の質問を打切りたいと思うのであります。港湾運送事業法の第十五條によりますと、「港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的、取扱をしてはならない。」かような條項になつておるのでありますが、たとえば石炭だとかあるいは木材だとかいうような、相当長期にわたりまして、しかも定期的に、相当大品に入るような品物に対しまして、いわゆる「貨物の多寡」というこの文句を適用いたしまして、割引その他特殊な扱いができないものであるかどうか。この点、一応提案者の御説明を願いたいと思います。