質問いたしました私の考えとは、全然別なお考えであるかどうか。この辺多少聞き漏したかもしれぬので、ひとつお考えを聞かせていただきたいと思います。
質問いたしました私の考えとは、全然別なお考えであるかどうか。この辺多少聞き漏したかもしれぬので、ひとつお考えを聞かせていただきたいと思います。
それでは次の質問に移ります。地方公共団体の議員は、このたびの法律では兼職できるということになつておるのでありまして、地方公共団体、すなわち府県議会議員以下、町村会議員というようなものが含まれておると思うのでありますが、最近の県政の実情、かよう点から申しまして、県議員もまた国会議員と同様相当繁劇なる仕事にといいますか、しよつちゆう県会を開きまして、あるいは国有鉄道職員の本職をある程度犠牲にいたさなければ、県会議員としての職務を遂行できない場合があり得るのではないか、かようにも考えられます。なるほどこの提案理由は、町村会議員を主としてのような説明になつておりますが、県会議員の場合においては多少趣が違つて来るのではないか、かように私は考え
この法案の重点を一応府県会に置きますと、私個人の意見でありますが、日本国有鉄道のような公共企業体は、できるだけ政府色を除き、政治的中立性を維持させることによつて、ほんとうに純然と、冷静に公共の福祉の増進ができるのではないか、またこうあるべきではないか、かように考えるのでありますが、府県会議員を重点に置いてみますると、地方県会議員におきましても、政党政治ますます盛んとならんとする時代におきましては、政党色が濃くなつて来るのではないかと私は考えるのであります。もし国有鉄道職員にして、今後県会議員に相当出ることあるならば、国有鉄道もまた相当政党色に塗られる可能性があるのではないか、あるいは杞憂に終るかもしれませんが、かように考えるのであり
次に法文と多少離れるかもしれませんが、お尋ね申し上げます。国有鉄道職員は、民生委員だとか公安委員だとか、あるいはその他いろいろ最近委員会制度が発達いたしましてたくさんの委員会ができておるようでありますが、かような委員会の委員を兼職できるのかどうか、一応お尋ね申したいと思います。
せつかく大臣がおいでになつておりますこの機会に、新線建設につきましての大臣のお考え方を、一、二ただしておきたいと思うのでありまする。 この鉄道新線建設につきましては、もう私から申し上げるまでもなく、前前国会、前国会に、運輸委員の尾崎代議士から決議案を出され、本会議におきまして満場一致で決議されまして、政府におかれましても、あらゆる角度から十分努力する、こういう御説明をいただいておるのであります。もちろんこの鉄道新線建設につきましては、幸いにいたしまして戦後わが国の経済も安定いたしまして、安定から復興へと向いておる。このやさきに、また関係方面におきましても、もつぱら戰後鉄道の復旧、補修ということにのみ重点を置いておりましたが、新線
ただいま運輸大臣から非常に力強い御決意のほどを承りまして、私たち非常に喜びといたす次第であります。ただもう一つ承つておきたいことは、先ほど現在の鉄道敷設法別表によりまして、いろいろ建設途中にしてレールをはずされ、また橋けたをはずされて、中途半端でほつたらかしてある線もあるから、そういうような線もやらなくちやならないというお話もあつたかと思うのでありますが、ただ私はここで承りたいことは、戰前の日本の経済情勢、戰前の日本の交通政策というものと、戰後の日本の交通政策というものは、おのずから違つた面が相当出て来ているのではないか、かように私は考えるのであります。と申しますのは、戰前の交通政策の中には、国防的な、軍事的な意味合いのものも相当入
先ほど大臣のお話もありましたように、まつたく日本の鉄道政策、いわゆる交通網の完成ということは、国土開発上大きな国家の基本問題である、かように考えるのでありますから、かような大きな問題を解決いたしまするためには、国家のあらゆる階層の知識を集めまして、資金の調達にいたしましても、財政的措置にいたしましても、建設計画にいたしましても、恒久にして誤らざる百年の大計を立てまして、これに乗せるべきであると、私はかように考えるのであります。と申しますのは、私の浅い過去の経験でございまするが、過去におきましては、あるいは政友会時代には建設を主にし、あるいは憲政会時代には改良に主を置くというように、時の政府によりまして建設をないがしろにされ、あるいは
根本問題になるか、あるいは多少事務的になるかしれませんが、ちよつとお尋ね申し上げたいのであります。この新線建設計画を運輸大臣がおこしらえになりまして、国鉄総裁に命令されるような形をおとりになりますか、勧告されるような形をおとりになりますか、また国鉄総裁が建設計画草案というものを策定いたしまして、運輸大臣に上申いたしまして、運輸大臣が新線建設審議会だとか、あるいはその他の諮問機関に諮られてされるのか、その辺のところを承りたいと思うのであります。と申しますのは、私は国鉄総裁という公共企業体の総裁である立場からいたしまして、採算制、不採算制、あるいは独立採算制という採算制ということにとらわれまして、先ほど大臣がおつしやいましたように、国家
それでは結末をつけます。先ほど大臣は運輸省で新線建設審議会というようなものを、現在ぼやつと胸中に考えておる。言葉が悪くて失礼でございますが、さようなお言葉をお使いになつたと思うのでありますが、私たちは一日も早く大臣におきまして、具体的にこの重要な新線建設計画を審議し、またこの問題を愼重に調査いたしまする新線建設審議会の設置をされまして、新線建設につきまして有形無形の実行に移られんことを、私は運輸委員会の各委員の今までの新線建設に関する御意見の一部をも代表すると言つてははなはだ僭越でございますが、気分を反映いたしまして、大臣にぜひ新線建設審議会の早急実施方を要望いたしまして、私の質問を打切ります。
今海運局長の説明では、大体第六次造船、また今後起り得るであろう見返り資金の余裕による造船というものを合せて、大体二十万トン足らずの造船計画が実施されるのではないかと思うのでありますが、日本の造船能力は大体四十万総トンの造船能力を持つているかのように私たちは承知いたしておるのであります。そういたしますと、造船能力に対しまして、約半分しか受注がないということになるようにも考えるのであります。しかるに船舶のように、鉄道車両でも同様でありますが、市場性のない製品につきましては、できるだけ計画的に、定量的に受注をし、発注いたしまして、生産を計画的にやるここが、経営の合理化を導き、また経営の安全性を来すゆえんではないか、かように考えるのでありま
今甘利局長から、船価をできるだけ安くするというお話がありましたが、なるほど経営合理化あるいは技術の改善ということによりましての船価の切下げということは、私は相当期待できると考えるのでありますが、悲しいかな主要原則であります鋼材が、朝鮮動乱の影響を受けて、世界の軍拡の勢いに乗りまして、非常に上つておるように私は考えるのであります。先々委員会におきまして秋山次官から、トン当り七万幾らでしたか、八万幾らでしたか、そのくらいの船価で第六次造船は終りそうだ、こういうお話がありましたが、これも第六次造船の後半の分、あるいはまた第七次造船に至りましては、私はおそらくトン当り七万円とか八万円では納まるまい。私は狭い知識ですが、かように推定をいたして
次に海運局長にお尋ねいたしますが、先ほどの第六次造船の融資につきまして、新聞によりますと、これは銀行造船であるというような皮肉をまじえた記事を掲げているのであります。この銀行造船であるという言葉を見まして、私たち多少懸念いたしますのは、この時代の当然の特徴といたしまして、金融が相当力を持つということはやむを得ない。また造船の融資につきましても、金融が支配するということもやむを得ないのでありますが、ただおそれることは、この銀行造船があまりに強く現われるがために、運輸省として外航配船上一定の方針といいますか、心づもりを持つておつたその心づもりと違つたような形の造船というものが出て来はしないか、こういうことを私懸念いたすのでありますが、第
まず秋山次官にお尋ねしたいのでありますが、過般新聞紙上で拝見したのでありますが、日英通商協定が結ばれた。その会議の席上、日本船舶の英領その他の諸港に対する自由出入港ということが相当大きな議題になつて、いわゆる最恵国條約を日本においても適用してもらえないかということで、大分議論になつたようでありまするが、その節いろいろの空気の関係上、講和条約まで待つたらという新聞記事が出ておつたのであります。私たち日本人といたしましては、一日も早く日本の海運が外国の諸港に無制限に出入港できることを期待してやまないのであります。このニュースを見まして、私非常に希望を持つておりました反面におきまして、非常に落胆をしたのでありますが、その間の事情を次官にお
次にお尋ねいたしたいことは、最近南米を中心といたしましてOSKでございますか、大体定期航路が一航路認可になつたようでございますが、現在の日本の船主におきましては、外国の各地に競争的に定期航路の申請をいたしておるようであります。適当なる競争は非常にけつこうで、ありますが、私は過去の日本の海運事情を考慮いたしまして、あまりに競争のはげしいがために、外国におきましての海運賃のダンピング、あるいは軽労働によるダンピングというようなことからいたしまして、日本の海運に対する世界の信用を失墜するあやまちを再び繰返すことを、非常におそれておるのであります。最近の新聞紙上を見ますと、各社競つて外国の各地に定期航路を申請いたしておるわけでございますが、
十一月一日付をもちまして、国内航空運送事業令というものが、ポツダム政令で公布されているようでありますが、これを何がゆえにポツダム政令で公布されましたか、その辺の事情を御説明願いたいと思います。
国内航空会社の設置の問題につきましては、本年早々から紙上に相当報ぜられまして、問題になつておつたのでありますが、六月二十五日の朝鮮動乱勃発以後、アメリカの民間航空の輸送力云々からいたしまして、朝鮮動乱勃発直後から、ややもすると国内航空の実施が遅れるがごとき、気配が推察せられておつたのであります。そういうような事情からいたしまして、私はポツダム政令によらずとも、本国会または通常国会において、成規な法律手続をもつて国内航空関係の立法措置を講じても、十分余裕があつたのではないかと思うのであります。あるいは結果的な議論になるかもしれませんが、偶然にもいまだ全然会社設立の事業計画も策定されていないというような事情にあるのでありますが、朝鮮動乱
一つだけこの設置法の法文につきまして御質問を申し上げたいのでありますが「第六条第一項十一号の三の次に次の一号を加える。」こういうことで「国内航空運送事業令の規定に基く免許、認可その他の処分」と、こういうことになつておるのでありますが、ほかの運送業に対する事項につきましては、取消しまたは停止というような項目が別項目として上つておるのでありますが、国内運送業につきましては免許可とあわせて「その他の処分」、こういう文句を使つておるのであります。先ほど申し上げました事業の取消し、停止という事項というか、そういう処分以外に、何かその他の処分があるのかどうか。または大体において取消しと停止というだけの意味なのか、その辺のところ——珍しくそういう
航空保安庁長官にお聞きしたいのですが、国内航空運送事業上、先ほど政府委員の説明がありました取消し、停止以外に、何か処分というような事項がありましようかどうか、念のために御質問申し上げます。
先ほど官房長の御説明によりますと、飛行場の利用というお話でありますが、国内運送事業令の第九条によりますと「事業者は、その経営のために利用する飛行場については、運輸省令で定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。」こういうことになつておるのでありましてこの法文からいえば、司令部云々の言葉はもちろん表わすことはむずかしいのでありましようが、この法文からいえば、運輸大臣の自主的な許可によつて得られることになつておるようでありまして、そういうようなことは今のお話では、運輸審議会の諮問事項にならないようであります。かような飛行場の利用ということは、運輸審議会の諮問事項として、その諮問に従つて運輸大臣が許可を与えられるのであるかど
それでは再確認の意味で再質問いたしますが、「その他の処分」というのは、国内航空運送事業の取消しまたは停止、大体かように心得てよろしゆうございますか。