それでは海上保安監部の下に保安部をお置きになり、またそれと同格またはそれの下に従来のような保安署というものをお置きになるおつもりでありますかどうか。
それでは海上保安監部の下に保安部をお置きになり、またそれと同格またはそれの下に従来のような保安署というものをお置きになるおつもりでありますかどうか。
これで質問は終りますが先だつての閣議決定はなさいましたのでございますか。先ほど答弁がはつきりしなかつたようですが。
その閣議決定は一応この政府原案が本国会に無修正のまま通るという前提のもとにおいて御決定になつたものとみなしますが、さようでございますか。
海上保安庁法の一部改正の法律に対しまして、次に述べますように改正いたしたいと思うのでございます。 第十一條第一項の改正規定中『「次長一人及び警備救難監一人」に改め、』を『「次長一人及び警備救難監一人」に、同條第二項中「庁務」を「庁務(総務部の所掌事務を除く。)」に改め、』に改める。かようにいたしたいと考えるのであります。 なお修正の理由を簡單に申し上げます。政府原案によりますと、次長は第十一條によりまして、長官を補佐し、庁務を掌理するということになつておりますが、次長は総務部の事務を除きまして、他の一切の庁務につきまして長官を補佐し、長官みずから総務部の事務を掌理するということが、海上保安庁の行政処理上適当であると考えるため
過般の運輸委員会における海上保安庁法の一部改正に関する政府委員の説明、また過般内閣及び運輸連合審査会におきましても、政府委員よりいろいろと改正の趣旨の説明を聞きました。これに対しまして各委員からいろいろと質疑応答があつたのでありますが、そのうち特に、海上保安庁法のこのたびの改正の根本をなします地方管区海上保安本部の問題でございまするが、政府委員の説明を聞きますと、いかにも九つを六つにせんがための改正のように承りまして、この趣旨がはなはだわれわれ委員としては了解に苦しむ点が多々あるのであります。ことにこのたびの改正法案によりまする管区は、ほとんど全部太平洋岸に偏在し、最も海上保安上重要な日本海方面には一つもないという点と、もう一つは、
まず承りたいことは、船員職業安定法の第一條の第二項でございますが、「政府の業務に従事する船舶に雇用され」云々と書いてありまして、船員職業安定法は政府の業務に従事する船員につきましては適用かないということになつておりますが、承りたいのは、国鉄公社の船員関係につきましてはどういう実情になつておるか。御説明を願いたいと思うのでございます。
このたびの改正の趣旨は、従来ありました二以上の海運局の管轄区域にまたがる特別地区船員職業安定審議会というものをやめてしまう。また一海運局内における一小地区の審議会もやめる。こういうようになつておるようでありますが、特にこの大阪海運局、神戸海運局、これは非常にめずらしく近接の地に二海運局がありまして、しかも経済上の単位は阪神地区として一体的に考えられ、また船員関係にいたしましても、その他においても、阪神地区として一体的にこれは審議検討することが、妥当性を帯びておるのではないか。かようにも考えるのでありますが、この神戸海運局、大阪海運局管内を一括いたしまして、特別地区船員職業安定審議会というものを設置する必要があるのではないかと思うので
けつこうです。
運輸関係事項につきまして、数点当委員会に修正の申入れを正したいのであります。まず地方鉄道軌道関係の地方税につきまして、運輸委員会の意向のほどを簡單に御説明いたしたいと思います。地方鉄道軌道の本質につきましては、国有鉄道と何らかわりがないということにつきましては、もうここで私が喋々するまでもなく、皆さまよく御承知おきのことであるのであります。また地方鉄道の経営條件、設備その他につきましても、運輸省の監督に基きまして、国有鉄道と同じような設備、同じような経営條件でやつておるのでありまして、この点もよく御承知おき願つておることと存ずるのであります。にもかかわりませず、国有鉄道におきましては、公租公課の免税を受けておるのであります。一面地方
次に陸上運送に関連いたしましての附加価値税でございます。まず地方鉄道軌道につきましての附加価値税につきまして、お願いを申し上げたいのであります。御承知のように地方鉄道軌道は創業当初におきまして、厖大なる固定資産を投資いたしまして、その後は巨大なる労働力によりまして、旅客、貨物の輸送というサービスをいたしているのであります。従いまして事業運営のためにする労働力の使用量というものが、非常に多いのであります。かような関係からいたしまして、附加価値税の欠点とも一般に称せられておりまする人件費の多い項目につきまして、事業と同様に相当この附加価値税の課税率がふえて参るのであります。かような意味からいたしまして、先ほど申し上げました地方鉄道軌道の
自動車関係業者といたしましては、関係業者の立場から、受けます利益の負担という意味におきまして、相当増加いたします今回の改正地方税を負担するわけであります。現に今回改正されまする自動車税、その他にもガソリン税というようなものも負担いたしております。道路損傷負担金のほかに、なお道路改修労力費と称するような費用も負担しております。その他にさらにいろいろな名目をもちまして道路関係の寄付金をも負担させられておるのであります。受益者なるがゆえに、税のほかにそのようないろいろな課税に似たような負担を課せられておるのでありまして、自動車業者といたしましては、このたびの地方税改正によりまして地方自治体の財源の拡充の機会に、これら雑多ないろいろな課税を
第一間の附加価値税の料率を二%にする場合どうかというお話でございますが、実は修正案につきまして、今朝初めて拝見いたしまして、これとの比較につきましてはまだ検討しておりませんが、多分私個人の意見になるかもしれませんが、改正案でけつこうではないか、かように考えております。 次に船舶税でありますが、運輸委員会の希望といたしましては、一デッド・ウエイト三万三千円に対しまして、〇・五%ないし二%、大体こういう希望を持つておるようなわけであります。 次に電柱税でございますが、大体運輸委員会といたしましては、木柱につきましては五十円、鉄柱につきましては二百五十円、それから鉄塔でございますが、これは一本五百円、こういうようにしていただければ
大体評価は自治庁案と同じように見ております。多分この前も自治庁から御説明があつたと思いますが、現在の帳簿価格がたしか七十億見当だつたと思います。これを資産再評価法によりまして評価いたしますと、大体一千数百億というような状態になつております。ただ過般自治庁かつ配付されました現行税率による税額と、改正税法による税額との比較によりますと、改正税法によれば、かえつて税が安くなるような評価が配付されました。これもいろいろ検討いたしますと、自治庁の案の中には通行税の額り免除の七億が入つてみたり、あるいは固定資産税の計算の基礎になつております軌道につきまして、自治庁はただ営業キロだけを対象にしておられるようであります。御承知のように、地方鉄道は営
先ほど来各委員から、すでに私の質問せんとする事項の大部分は質問されたのでありまして、これに対する政府委員の答弁に対しましては、私も全然満足しない一員であります。先ほど大久保政府委員のお話によりますと、管区本部の設置は国警本部との連絡が主である。こういうことを仰せられたのでありますが、海上保安本部の業務内容を拜見いたしますと、この犯罪関係について国警関係に連絡すべき事項というものは、なるほど一部分でありまして、海上保安本部の仕事は、船舶の技術、あるいは船舶の検査、あるいは船員関係、水路関係、主として燈台関係、これら海上関係の仕事が、私は主であるように考えるのであります。かような海上関係の仕事の企画をされるのが、海上管区本部ではないか、
次に先ほど米窪委員の御質問にもありましたが、現在の九海上保安本部で、実際の行政上どういう点において支障があるのか。この点を承りたいと思います。
今大体大阪と神戸の例をおあげになつたようでありますが、同じような例が東京と横浜との場合に適用できるのかどうか。その辺もう一ぺん御答弁を承りたいと思います。
はなはだもつて意外な御答弁をいただきまして、これ以上御質問することは差控えます。 次にお伺いいたしたいことは、十三條に海上保安監部その他の事務所を適当な場所に置くということになつておりまするが、今度の管区海上保安本部の設置と、この海上保安監部の事務所設置の場所について、多少異動を考えておられますか。その辺をひとつ承りたいと思います。
今承りますと、管区海上保安本部の所在地に海上保安監部を置かれる場合があるのでありますか。その点承りたいと思います。
以上で私の質問を終ります。
加賀山国鉄総裁にちよつとお伺いしたいのであります。この別の第一回の裁定の際、一応加賀山総裁といたしましては、十八億見当の金が出せるだろうということを言われたと聞き及んでおります。にもかかわりませずいろいろな護の事情からいたしまして、十五億五百万円が出されたのであります。そういたしますと約三億の金が残つたのでありますか。それともこの三億を初めの計画通り修繕工事にお使いになつたのであるかどうか。この辺ちよつと御説明を得たいと思います。