あと補正予算で組むかどうかというところまで段階は進んでおりません。私どもはこの新らしい法律の中に航路補助に関する規定が設けられましたのは、海上運送法にある補助の規定をこちらに入れまして、その規定をより比較的詳しくいたしますると共に、この離島航路に対する補助の必要性を明確にするため、その意義を強調するため、かように考えておるわけであります。これによつて補正予算に補助金の増額を要求するかどうかはこれからの大蔵省の折衝になると思います。
あと補正予算で組むかどうかというところまで段階は進んでおりません。私どもはこの新らしい法律の中に航路補助に関する規定が設けられましたのは、海上運送法にある補助の規定をこちらに入れまして、その規定をより比較的詳しくいたしますると共に、この離島航路に対する補助の必要性を明確にするため、その意義を強調するため、かように考えておるわけであります。これによつて補正予算に補助金の増額を要求するかどうかはこれからの大蔵省の折衝になると思います。
たびたび御答弁申上げておりますように、やはり航路補助はその航路の赤字について考えるべきではないか、それで会社全体として利益を上げておる場合に斟酌をするということになりますると、ますますその航路補助の性格がぼやけて来やせんか。殊に補助航路としてこの航路補助を出しておりますのはその公益性の中でも特に強いものだけを出しております。例えば、お手許に配りました佐渡航路でございます。この航路は四線で経営しております。定期航路として四線でありまして、四線とも赤字を出しております。併し補助金を出しておりますのは、そのうちの新潟から出ております航路だけでございます。ほかの航路としては定期航路として赤字を出しておりますが、この新潟から出ております航路を
大変資料を急ぎましたものでございますから落しましたが、佐渡汽船会社でございます。
配当率は五分でございます。で、この会社はもう一線と申しますか、現在就航しております船が適当でございませんので他から船を購入いたしまして、相当大きな金をかけて改造する必要がございます。それがためには増資をいたさなければならん、つまりそういう含みもございまして配当を五分といたしております。ここに挙げておりますのは、この会社は定期航路以外に機帆船或いは回漕、こういうものが相当の利益を上げておつて、これで全体としての収益のバランスをとる。
九州郵船は現在無配でございます。株の値段は上場されておりませんからちよつとわかりません。それから九州商船は一割の配当をいたしております。これはその配当の利益金の中には船腹売却代金が入つております。これもまあ船舶の入れ換え、その他で本年度に倍額増資を予定されておるような次第であります。
只今の御質問は現在政府でやつりております方針についての御質問かと思いますので、私がお答えいたします。三十一航路というものは二十七年度の予算に予定されている航路でございます。航路の増減につきましては予算要求の際に従来こういう航路をやつておつて、この航路については金が出ておるから、既存航路にはこれだけのものが必要だ、更に追加にこれこれの申請がある、これに対して予算をつけてもらいたいというふうに大蔵省と話合いをしましてそうして最後に、その航路のうちでも緊要なものを何線か追加するというふうな方法で、必要なものは新たに追加するというようにいたしております。従つて二十六年度は二十七航路ありましたが、それは二十七年度において四線ほど追加になつてい
その申請の場合に、それを利用するその地域の離島の住民の数とか、或いは他に交通機関があるかないかというふうなこと、その他その必要度におきましてやはり軽重の差が相当ありますのでございますから、そのうちの最も必要性の強いもの、かように考えるものだけをやる。中にはそれほど見なくてもいいと思うような航路も相当出て来るわけでございますが、何分大蔵省のほうで、補助予算というものは非常に厳重に縛つておりますので、従つて申請のうちでも最も緊要と考えられるものだけをやるわけであります。
この予算額を立てまするときに会社名、航路名等を予定と言いますか、希望をとつて立てておるわけでございますが、最初損失補償等の規定が実現される場合の希望者をとつたわけでございます。従いましてこの法案が修正になりますると、この金額よりは多少少くなつて来るという考えを持つております。これによつて非常に多数の者が殺到するかどうかということはちよつと今のところ考えられませんが、この利子補給制度でございますると、自分で金を調達しなければならない。仮に開銀から出されるにしましても、開銀は協調融資でございますから、残りの半分は市中銀行、或いは長期信用銀行に頼らなければならない。そういうような制約もございまして、真に止むを得ざるもの、ぎりぎりのものだけ
その通りでございます。
補助航路を選定いたします場合、先ほど御答弁申上げました通り、申請のありました航路の中から特に必要なものを選んでおるわけでございますが、その地理的な條件といたしましては、その航路以外に交通手段がない、或いは他に交通手段があつても非常な不便である、海上で行くと、二、三時間で行けるのが陸上で行くと十数時間もかかるというような場所、こういうふうな所、それから当該航路が郵便物を輸送しておる、或いは生活必需物資の輸送をやつておるというふうなことが、まあ端的に言いますと、丁度陸上の国道若しくは県道に等しいような機能を持つておるというようなものであつて、そうして而も今日配りましたような精細な資料をとりまして会社が最も妥当な経営をしてもなお赤字が出る
本日お配りしたかと思いまするが、かような航路補助損益見込計算書或いは補助航路損益計算書によりまして、先ず第一にその航路に配船しておることがその航路の需要に適当であるかどうかというような面から、その船が年間走ります場合にどれだけの経費が要るか、その経費のうちでも船員費が幾らであるとか、燃料代が幾らであるとか、船員費が果してその地方の船員の給料から見て高いか、安いかというふうなことから、或いはその燃料代にしても果してそこで使つた燃料代が他に比して安いかどうかというようなことも、或いはその償却の面をどういうふうに見るかというようなことを詳細に検討してまあ一隻々々の船に当つて検討してやつておるわけでございますが、実はこの次に資料を御説明する
宇和島、別府航路につきましては、あの航路の存続がその地方のまあ住民並びに産業に非常に重大な関係がある。今御指摘にありましたように、省営であの航路を経営しろという運動が非常に熾烈であつたほどこの航路の必要性が強かつたのであります。あれを省営航路としてやるかどうかということについて、まあ非常に議論があり、且つ疑問がありましたので、その航路の重要性と、それを強化する必要性に鑑みまして、他の政府のとり得る方策として、その航路に航路補助を交付して来たというのが実情でございます。
御指摘の通り宇和島、別府航路につきましてはここに言つておりまする離島航路とは大分性格が違うかと存じます。実は離島航路補助という概念は、今度の法律で出て来たわけでございますが、これまでにおける、と言いますか、現在までにおきまする宇和島、別府航路につきましては、先ほど申しました関係地方の住民の便益、産業、こういう面に至大の関係がある航路がなくなるということは、九州と四国の連絡に非常な不便を與えるという意味からいたしまして、これに便益を與えておる次第でございますが、お説の通り離島航路なるものを厳格に何すると、この航路に対する補助というものがやや困難性を帶びて来るわけでございまするけれども、若しこの航路がなくなりました場合の九州と四国の間の
二十六年度におきましては航路数が二十六航路、三千二百万円。二十七年度にそれが三十一航路、三千五百万円になつております。
先ほど御指摘のありました宇和島、別府航路が離島航路でないという御解釈ならばこれだけを除くわけでありますが、私どもはすべてが離島航路と、かように考えている次第であります。離島航路以外は補助金を出しておりません。
この補助に関する法律の規定でございまするが、法律の規定がなくても予算で認められるならば予算が負担と言いますか、予算で認められれば国と会社との契約によつて補助が出せるわけであります。ただ法律で規定されてありまするとその根拠がはつきりするというので、戦後すべてこういう補助関係のものについては法律を制定するという例になつておりますのですが、必ずしもこの海上運送法から補助の規定を省いて、而も宇和島、別府航路が離島航路に入らないという解釈をとられても、補助は出し得ないというものではないと考えております。併し離島航路という解釈の中へ十分入り得るように解釈できるものであろう、かように私ども考えておりますので、宇和島、別府航路につきましては、離島航
ちよつと提案者から御説明されるべきことで、私が言うのは出過ぎかと存じますけれども、私から補足的に説明さして頂きますると、この中に船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点を連絡する航路という、こういうことがございます。若し宇和島、別府航路が廃止になるということになりますと、両地間を交通する人は遥か遠くを廻つて行かなければならない、非常に大きな時間的或いは経済的な不利益をこうむる、かように考えられます。従いましてこの條項に該当し得るものと、かように解されると考えるのでございます。
只今お配りいたしました資料は、二十六年度に補助金を交付いたしました会社の各航路の欠損の状況と、それに対する補助金の交付額でございます。一番最初に補助の対象になる航路名を記入しておりまして、その次が経営しております会社でございます。その次がその航路の欠損額であります。これは会社から出しておりまするものを、運輸省のほうでいろいろ調査いたしまして、そうしてその欠損の額を査定してきめたものでございます。それに対して補助金を、三〇%の額をその次に交付額として出しているわけでございます。一番最後に出しておりますのは、その航路の収支状況はこういうのだが、会社全体としてはどれだけの損益があるかというものを出しております。そこで先般の本委員会で御質問
先ほど御要求のありましたこの補助航路以外の各航路の収支状況でございますが、実は私ども各会社から取つておりまするのは補助航路だけでございまして、その他全体として引つくるめてどれだけの収益になつておるかというふうなことでございますと、各航路の収支状況ということになりますと、相当日数がかかりまして、この次の委員会までにはいささか間に合いかねると思います。この欠損査定額の、欠損の査定につきましては、これは会社から出して来ましたものを見まして、その各航路に就航している船の数、それから乗組船員、そういうものからして、実際どれだけの支出が適当であるかというふうなことを一々当りまして、そうして過度の支出をしているところはこちらで適当と思う支出額に査
只今の点前之園先生の申される通りでございますが、誠に申訳けない次第でございまするけれども、現在そういう方法をとつておりませんで、今お話の船費のごときものにつきましては、全体の総収入とこの各航路の収入と、これを見まして、そして按分して割付けているというふうな方法をとつております。今各航路の収支状況を各地から取るといたしますと、相当辺鄙の地方、又九州、北海道、新潟でございますか、でありまするので、ちよつと相当な時日がかかると思うのです。