運輸省関係の般海運行政費の中に計上されております。
運輸省関係の般海運行政費の中に計上されております。
実はこの法案の航路補助の規定と同様な規定が、海上運送法にあるわけです。その海上運送法の規定がこちらの方に移されたということでございまして、予算はその海上運送法の規定に基いて計上されているわけであります。従つて航路補助の規定はこの法律で初めて出て来るものではございません。海上運送法の規定がこちらへ移された、そのように御了解願つてよいと思います。
只今の資料でございますが、一両日中に……。それから、只今御質問のありました各会社の経理状態でございますが、只今關谷先生から御答弁のありましたように、殆んどすべての会社が赤字経営であります。併し、赤字であつてもその航路の実際から言いましてこれを廃止することができないという非常に苦しい状況下にありながら、経営を続けておるというのが大部分でございます。
ここではつきりしたことを申上げることはできませんが、一、二の会社が配当をしたと思います。それは新らしい船を整備いたしますがために増資しなければならん、増資するためには或る程度無理をしても配当しなければならんというような状況下におきまして配当をしたというところがあるようでございます。なお正確に調べまして……。
これは各航路別に収支の状況を明らかにするような会計規定を政府のほうから示しております。その規定に準拠した処理をしたいと思います。各航路の収支状況を見まして、そうしてその赤字の度合に応じて補助金をやつておるわけであります。従つて、黒字の出ておる航路に対して補助金を出しておるということは絶対にございません。
只今利益の出ている以外の航路で本年度の予算に要求いたしましたのがほかに四、五社ございます。これは予算の関係上削除されたわけでございます。今回の法律が通りましても、直ちにすべてのそういう航路が補助の対象になるとは言えないのでございまして、結局予算によつて、まあ来年度の予算上どの程度のものが認められるかということによつてその補助航路なり、又補助の金額が決定されるというように考えております。
ちよつと、これは提案者のほうから御説明になることかと思いまするが、補足して説明させて頂きたい点は、現在でも御承知のように補助金が出ておるわけでございます。これは海上運送法にその根拠の規定がございます。今回この離島航路整備法が議員のほうから提案なされまするにつきまして、まあ法案の体裁上海上運送法における航路補助の規定をこちらで一本にまとめたほうがいいということでここにまとめられたような次第でございます。政府としては非常に結構なことであると、離島航路に対する航路補助という方針が明確にされることでもありますので、まあその点非常に賛意を表しておるような次第であります。現在すでにそういうような航路補助の規定は海上運送法にある、それがより一層先
この補助金算出の基準といたしましては、例えば陸上における私鉄に対する補助基準のようなああいうはつきりした尺度はございません。一応私どものやつておりまするのは、大体補助金の額が毎年きまつております。その補助金の額と各航路の赤字の割合を見まして、そうして赤字に対して各社とも三割、或いは四割、こういうふうなやり方をやつております。これは戦争前からずつと一応そういうふうなやり方をやつて来ておるのであります。今回先ほど提案者から御説明がありましたように、今後この航路補助については大蔵省のほうでも同意見でございまするが、もう少し明確なる基準をこしらえて、その基準によつて真に赤字を償い得るような航路補助制度を確立したい、こういう考えでございます。
只今の提案者の説明を補足いたしますが、離島航路につきまして大部分の航路がその航路だけというような会社が多いのであります。多数航路を経営しておりますのは九州商船、或いは東海汽船、この二社くらいのものでありまして、殆んどその航路だけというのが多いのでございます。例えば私たち航路を経営しております会社は、提案者から御説明がありましたように、これを航路補助で抑えているような状況でございます。例えば九州商船につきましても、大部分の航路は赤字でございます。利益を得ておる航路というものはあるにはあつても、一つか二つ、従つてお前は赤字でやめよと言つても……無理にやれ、やれなければこつちの航路をやめさしてしまうというようなことは、実際問題としてもなか
私は航路補助はやはり航路自体の収支を見るべきじやないかというふうに考えております。これは戦争前には外国航路にも相当補助金を出しておりましたが、航路におきましてどれだけの赤字を出しておるかという、その航路の状況を見てやつて来ております営利事業でございますから、成るべく許可制で縛るにしましてもその航路が非常に赤字であります場合には、而もその会社がその航路を縮小したいというふうに考えます場合、そういつまでも縛つておくということもできないのであります。従つてやはりその航路補助の考え方の原則は、やはり航路だけについての収支ということではないかと思います。
只今御質疑がありました点、或いは提案者のほうから御説明になるべき事項かと思いますが、便宜私から申述べますが、十五億というのは、何もあれだけを予算で出すというのではございません。何と言いますか、海運業者、定期航路の業者が銀行から金を借りますですね、その金を借りた者に対して政府が損失を補償する約束をする、その総額を十五億と言つておるわけです。結局押しつめて言いますと、定期航路業者が、金融業者から金を借り得る最高限度を年十五億に抑えよう。これが国の支出になるわけです。ここに法律に規定されておりまする損失補償契約によりまして、ここでは三割になつておりますから、仮に三割を補償するというふうな場合、非常な悪い事態が起りますが、十五億の三割、四億
石野委員からの今の御質問に対しましては、提案者の關谷先生から御答弁になつた通りでございまして、せんだつての造船法の改正は、設備の新設、譲り受け、借受けの場合に許可を要する、こういう規定でございまして、船の建造に対する融資とはちよつと結びついていないと思つております。現在船の融資につきまして政府が力を入れておりますのは、ただいま御説明のありましたように、五千トン以上の外航船でございます。それ以外に特に政府としてめんどうを見ましたのは、五千トン未満の船でも外航に出得るように改造する場合に使う金を開銀から出させる。それからもう一つは小型の船でございまするが、例の下型、総トン数五百トンぐらいの貨物船でございます。これは終戰直後油が非常に不足
只今御質問のございました第六条第一項について、執行猶予の期間が満了した場合どう解釈するかということでございますが、この点につきましては昨日私が御答弁申上げましたのは間違いでございました。執行猶予の期間が満了すればそれは無罪となりまするので、その一年間を経過するということは必要ないわけでございます。
さように考えて運用いたしたいと考えております。
若松と阪神間の石炭運賃でございますが、例を飯塚から出る石炭にとつて見ますと、鉄道によりまする場合、鉄道運賃自体がトン一千百五十九円、それに積下し等の諸掛りが百円程度かかると思います。全体が千二百五十九円、でこれを機帆船、木船で運びまする場合、飯塚から若松までの港頭までの鉄道運賃でございますね、これが二百七十円、で、海上運賃が大体六百六十円いたしております。それに荷役賃その他の諸掛が二貫目十円余りとなります。大体千百七十円見当、かように考えております。
若松、阪神の石炭につきましては海上のほうが多少安くなります。
これは運輸審議会に諮つてきめた上でありませんと、幾らの額ということを申上げることができないと思いますが、この現在の六百六十円そのものが標準運賃になるとは考えておりません。併しこの現在の標準運賃というのは、現在実行されておる運賃が、標準運賃を実施されたからといつて直ちに影響が来ると、こういうふうにも考えておりません。昨日ちよつと申上げましたように、応原価計算その他からいたしますると、まあ七百五十円乃至八百円ぐらいのところが出るのじやないかという推定をしておるわけであります。先ほど言いましたように、それから二割或いは三割の開きができても、直ちに政府として措置をとるということは考えていないわけであります。従つてこの実際実行されている運賃が
その標準運賃がそのまま荷主側、それから木船業者側で受入れられて実行されると、そういうことに相成りますが、実際は荷主と木船業者の間の取引できまるわけであります。御承知のように、荷主側の力というものは木船業者に比べまして格段の力があります。従つてそういうふうな標準運賃を設定したからといつて、直ちにこの運賃を引上げるというふうには考えておりません。ならないだろうと想定しております、で、この点につきましては石炭協会、それから通産省とも十分打合せをしております。石炭協会のほうでもその点について懸念なしと、こういうことで完全なる了解に到達いたしておるような次第であります。
木船の運賃は現在若阪六百六十円程度でやつておりまするが、一時はこの運賃は四百円程度まで下つております。で、まあ標準運賃の設定はそういう木船運賃の不当なる暴落を阻止しよう、そうして木船海運業者の経済の安定を図りたいというのが狙いでございます。従いまして現在の実行運賃が標準運賃に比べて幾分低めであつても、それが木船海運経済の撹乱になるような程度のものでないということになれば、何ら政府としては関与しない、こういうようなことであります。
私どもの考えでは四百円程度の運賃では機帆船業者は漸く運航経費が償えるか償えない程度であろう、むしろ乗組員が家族船員その他の関係上、十分給料その他を償うことすらできない運賃ではないか、かように考えております。