これは法律に書きますと非常にぎごちないものになりますので、その実情によつて判定したいと思つておりまするが、航路によりてはまあ二割以上引下げた場合にはダンピングというようになりますし、又或る航路によつてはほかの運送機関の取つている運賃等から考えて三割程度下つても別にダンピングとはみなさない、そのときの経済情勢、それからほかの運送機関のとつている運賃その他によつて考えて参りたい、かように考えております。
これは法律に書きますと非常にぎごちないものになりますので、その実情によつて判定したいと思つておりまするが、航路によりてはまあ二割以上引下げた場合にはダンピングというようになりますし、又或る航路によつてはほかの運送機関の取つている運賃等から考えて三割程度下つても別にダンピングとはみなさない、そのときの経済情勢、それからほかの運送機関のとつている運賃その他によつて考えて参りたい、かように考えております。
この標準運賃をきめまする場合には、運輸審議会は公廳会を開きまして、広く関係業者並びに関係者の意見を聞いてきめるというふうになります。なお実際の措置といたしまして、この法律には書いてありませんけれども、運輸省がそういう標準運賃を設定したいという場合には、事前に荷主官庁である通産省又は農林省とも打合せをするということになつております。それらの荷主官庁は荷主側の意見を十分に聞いて政府側の連絡を十分にとる、こういうふうな措置を講じて、実際面から不当に遊離したような運賃を設定するようなことのないように十分の注意をするつもりであります。
これは強制運賃ではございません。従つて標準運賃から或る程度離れても、別に政府はそれに対して措置をとるわけではございません。非常にまあ実際行われている運賃が安くて勧告に従わない場合にその業者を処分しようとする場合に、更にもう一度関係者の意見を十分聞いてその処分が妥当であるかどうかということを判断するようにして参ります。そういうところで更に業者の意見尊重の途を開いておる次第であります。
それは業者が政府の勧告を聞かないで非常に不当な運賃を続けてやろうという場合に、その業者を処分するわけであります。そのときに聴聞会を開くわけであります。
それは二十三條の三号でございます。
そういうことでございます。
最初から応諾しないと言いまするか、標準運賃に全然従わなくても結構なのでございます。
そうです。全然聞かなかつた場合にも処分するわけです。
それが二十三條の三号です。
一号の、この法律の規定に基く処分に違反したとき、全然勧告に従わなかつたときでございます。
三号は回答したことによつて一応政府の処分に従つたと、違反じやない、こういう解釈をとつております。
現在はそういうものに対しまして、油の割当によつて登録しているわけです。この油の統制は七月からなくなりまして、従つてそういうものの実情がこういう措置をとらない限り全然不明になるわけであります。この登録と言いましても、非常に簡単な、できるだけその手続を簡便にしたいというふうに考えておりまして、私どもとしては十分この法の運営については適切を期し得る、かように考えております。先ほど五トンから二十トン未満のものが非常に多いということでございましたが、これは御承知の通り、機帆船には実際積みトンが百トンありますものが十五、六トンに登録されているものが多いのでございます。むしろそういうものが若松・阪神間の石炭輸送の殆んど実態的な要素を成していると言
利根川あたりの運送について考え得るわけでございます。法律の運用対象としてはそう大きな部分は占めておりません。若し必要が出て来ればそういう所にも適用するように、こういう法律の効果が発揮するような事態が起るのではないかと、かように考えております。
差押えとは全然関係がございません。
お尋ねの趣旨は、差押えになつておる船を以て運航事業をしておる……。
これは船の登録ではなしに、その船を以て事業をすることに対する登録でございますから、船の登録ではございません。
先ほど申上げましたように、十万円というのは他の例を参照したわけでございますが、又一般海の運賃額から言いましても、大体十万円程度のものがあれば回漕業者に対する運賃債権を確保できるというように見ておる次第であります。例えば若阪の運賃七百円といたしまして、百トン積みとして七万円ということになる次第であります。
標準運賃は一本でございます。ですから、若松・大阪間の石炭標準運賃七百五十円なら七百五十円、八百円なら八百円という一本の運賃を営めるわけであります。その標準運賃を基準にしまして、実際の業者は何といいますか、それに三割ぐらい下にきめておこうとか、或いは二割五分丁にきめておこうと、こういうふうなことになりはしないかと思います。或いは非常に運賃が強くなりますと、この標準運賃の一割高くというふうなことになるわけであります。
運輸審議会のほうでその利害関係人を選定されると思いまするが、勿論その航路、貨物によつて利害関係人というものは大体はつきりしておりまするから、そういうはつきりした利害関係人の意見は当然聞かれると、かように考えております。
どうもその船員の意見まで聞くかどうかということはそのときのやつぱり航路、貨物、それからそのときの情勢によるだろうと思いまするが、主として船側の意見は、例えばその地方に回漕業者の組合がありますると回漕業者の組合、それから船主の組合がありまするとその船主の組合の代表者、こういうものの意見によつて船主最後の意見が代表されるとかように考えております。