只今お話のような船主船長の団体があつて、その団体が標準運賃をきめようとする場合の航路、貨物について非常に深い関心を持つておられるということでありますと、当然この利害関係人として標準運賃を設定する場合に意見が聞かれるものと、かように考えます。
只今お話のような船主船長の団体があつて、その団体が標準運賃をきめようとする場合の航路、貨物について非常に深い関心を持つておられるということでありますと、当然この利害関係人として標準運賃を設定する場合に意見が聞かれるものと、かように考えます。
この木船の運賃契約でございまするが、ただ一回限りで契約を終るようなスポツトの契約は、そう大きな意味を持つておりませんが、相当長期に亘つて運送契約をいたすものが非常に安い運賃で引受けるということが、この木船界を撹乱する大きな要素でございます。従つてそういうものに対してこういう勧告をすることに実際問題としてなるのだろうと思いますが、そうといたしますれば、それは将来というよりは、その契約しておりまする長期の運賃契約の是正を勧告する、こういうことになります。
さようでございます。
只今外務省から御答弁がありましたように、まだこれは交渉中のことでございますので、或いは速記をとめて頂いて……。
若松、阪神間の石炭運賃でありますが、木船は大体六百五、六十円程度が現在の相場であります。これに対しまして小型汽船は五百九十円、大型汽船が五百七十円程度でございます。
たしか重油は一万二千円程度でございます。また統制廃止は七月以降でございますが、統制廃止後この価格がどの程度変動するか、今のところちよつと予測がつきません。上るという見通しもありますし、また供給が自由になるから下るだろうという意見の人もあります、はつきりいたしません。
高砂丸が若し年度途中で他に転用されるというふうになりますると、これはその転用が国家的に見て非常に有効であるというふうに認められまする場合には、その高砂丸との契約を解除いたしまして、それに代るべき通船を要請するようにいたしたい、かように考えます。二十八年度においても引揚げの必要性がございますれば、同様予算措置をいたします。一隻は必ず常時傭船するという方向に持つて行きたい、かように考えております。それから本法は別に期限はございませんで、引揚げが完了するまで、こういういざという場合に国家が発動し得る手段を持つようにいたしたいと、かように考えております。
これはこの法律によらないで、任意の傭船契約でいたします。
引揚げの量が未定なだけにこの法律が必要じやないかというように私どもは考えております。いつ如何なる事情の展開で、急速にその引揚げの数が出て参るかわからない、そういう場合に、御承知のように今海運界が比較的まあ大型船につきまして市況が良好で、その傭船……、引揚げに応じないというふうな事態が考えられるからであります。そういたしました場合に、こういう法律で引揚げの輸送船を確保するということが必要であると、かように考えております。
約一航海二千五百名。
今までやはり帰還輸送船として使われておるわけです。これが一番帰還輸送用に適当な船であるわけであります。他にもう一杯、現在二杯帰還輸送船として持つておるのですが、もう一杯は貨物船にもう少し装備を加えた、而もこの船は目下英軍との間にその船を返還するかどうかという問題の船でもあるわけであります。従いまして最も適当な船であり、而も高砂丸は目下のところ他にこれを使う途も、国家的に見て有効に使い得る途も少いわけであります。一旦これを返しまして、更に改装をするということになりますと、装備に数千万円を必要とするということでもありますので、とにかくこの船を待機させるというのが私どもの考え方であります。
さようでございます。
この帰還輸送に関しましては、運輸省の権限としてはつきりと明示しておつたわけじやございませんで、ただ商船管理委員会の監督というような意味で行なつておつたのでありますが、商船管理委員会が廃止されますると、その輸送業務は運輸省自体が責任を持つことになる、こういう意味になつておる。こういう意味において設置法にもこの運営を明確に書き入れたのであります。
未帰還者の数につきまして、二十六年度初頭に厚生省が発表いたしましたのは三十一万二千九百七十六名であります。二十六年度の引揚げ予定数を厚生省は十五万二千名というふうに計上いたしております。それがどの程度実施されましたか、今ここに資料を持つております。二十六年七月の新聞発表によりますと、外地残留者のうち生存者は七万七千六百三十七名ということが発表されております。その他行方不明または死亡、それからその後外務省の引揚げ白書によりますと、生存者は八方一千、他は不明ということになつております。二十七年度厚生省で一応予定しております引揚者は約一万名、こういうことであります。
運輸省ではその点明確にお答え申し上げかねます。
今御指摘になりました省令の根拠法であります戦時海運管理令がこの三十一日を以て失効いたしますので、その後においてその省令が果して効力があるかどうかという点に疑問がありますのと、一つはその省令を制定いたしました当時の船舶運営会の性格と、今日の商船管理委員会の性格が全く違つておりまして、当時においてはただ収支の不足を国庫が補助するという形でございましたが、現在におきましては他の公団等と同様にその全体の予算が国家予算としてしばられているという国家機関的性格が非常に濃厚になりましたために、他の公団の解散に関する手続と同様法律を以て制定いたした次第でございます。
只今申しましたように前の省令をそのまま法律に直しますのでは現在の商船管理委員会の性格に合わない点がございますので、公団等の清算に関する法律にならつたものを規定するほうが最も適切である、かように考える次第であります。
現在商船管理委員会におきましては米軍から貸与されておりまするLST三十九隻の運航と帰還輸送船の運航業務を営んでおつたわけでございまするが、帰還輸送船につきましてはこれを運輸省のほうに引継事まして運輸省のほうで帰還輸送船を管理するということになりましてLSTのほうは純然たる民間会社を設立いたしまして、今まで商船管理委員会が動かしておつたのと同様の方法で動かして行く。それを動かす方法は米軍からLST三十九隻の委託を受けましてこれに船員を配乗し、先方の要請に応じて運航するわけでございますが、被使用船の法律を以て米軍との契約の下に運航するということになるわけであります。
現在運営会におりまする陸員、海員は殆んど全部が新会社に引継がれまして、新会社の従業員となつて働く予定でございます。尤も商船管理委員会の清算の仕事が残つておりまするので、その清算事務に従事している者はその清算期間中は商船管理委員会に残るわけでございますけれども、清算が終ればそれらの人々も新会社の従業員になつて行くものと考えます。
お説の通りに、特に必要でない人、役に立たない人を除いては全部が新会社に引継がれるものと考えます。運輸省に引継がれる人間はございませんで、帰還輸送船はこれをもとの船主に返しまして、運輸省はその船を裸用船をして一応帰還輸送業務が始まるまで繋いでおく。従つてそれに乗組んでおつた船員は一部関係の会社に返つて行くと了解しております。