ただいまの御説明のように、機帆船に対する保護助長、特に災害の場合のこれが復旧助成ということが非常に緊要でございます。御承知と存じまするが、前には木船に対しまして国が再保するという方法があつたのでありますが、これが三年ほど以前にGHQの指示によりまして、国家のその再保を受けるべき基礎になる木船保険組合なるものの解散を余儀なくされたのであります。従つてそれによつて国家の再保という措置がなくなつたのでございますが、今回このルース台風に基く災害の補償並びに利子補給という政府の措置をとらざるを得なかつた事態にかんがみまして、今後こういう被害が起つた場合に、その都度臨時的な措置を講ぜずして、恒久的にこれが復旧助成をし得るような措置として、以前実
