十六條では船がいを売拂えない場合の予想をしておりまするが、今日の事態からしてそういうことは全くあり得ない。ただ念のためにそういう場合の規定を設げている次第であります。更にこれを屑鉄化した場合にはどの程度の收益があるかという点でございますが、現在の屑鉄の市場価格からいたしまして、六十万重量トンの船舶を屑鉄といたしました場合には、解体に要する費用を差引きまして、約十億の收入がある、かように考えておるのであります。今後屑鉄が上りました場合にはそれ以上の收入になるわけであります。一面若しこれを現在の公定価格からいたしますと、幾分かそれより少くなる。市場価格からいたしますると約十億の……。
