ただいま御指摘の点は、補助金打切りの場合における混乱を防止するためにこういうことを明記すればいいじやないか、こういう御趣旨でございますか。補助金打切り云々は、これはまあ実際の手段としてとつているわけでありまして、法文の上にそういう実際とり得る手段を明記いたしますことは、法律の形からいいまして、またそういうことを規定することによつて、よけいな誤解を招く、こういう懸念がございます。先ほど速記をとめて御説明申し上げましたように、私どもがこういうふうに非常に限定した書き方をしなけなばならない、そういうことに非常に神経過敏になつておるということが、日本の海運の現在置かれている立場を物語つているということで、ひとつ御了承願いたい。
