御説の通りに、運営会の船員の給與につきましては、今まで團体交渉によつてきめられて來ておるのであります。今度のこの法律によりましても、團体交渉をしてはならないということまで、これでは言えないのではないかと思うのであります。ただこの法律の規定いたしました趣旨といたしましては、船舶運営会の船員の現在の性格からいたしまして、すなわち帰還輸送、あるいは米船に乗り組んでいる船員の仕事、そういう性格からいたしまして、公務員的色彩が非常に強いのでございます。しかしながらこれを公務員に規定することが、海員の労働の性格からいたしまして適当でないというので、公務員に規定するということはいたしておりません。從いまして船舶運営会の船員は、この法律が出ましても
