国からの利子補給の場合でも、この外航船舶建造利子補給法で船会社がその資本金に対して一割以上の利益を挙げた場合には、その利子補給を国に返納する、こういうことになつております。従つて普通の補助金と違いまして、一応利子の分だけ国から借りたというような恰好がちよつと出ておるわけです。併しそれは飽くまでも補給金でございますから、一応船会社にくれてやつて、ただそういうような状態ができた場合に国が取上げるということでございます。利子の猶予の場合は、これは飽くまでも船会社の債務でございまして、一定の状態が来れば開発銀行は遅滞なく取上げる、従つて開発銀行の金利の猶予は、まだ今その契約条件を検討中でございまして、はつきりしておりませんが、大体半年ずつ延
