そうすると、今度公社が投資を予定している額は幾らでございますか。
そうすると、今度公社が投資を予定している額は幾らでございますか。
現在は営業のエリアというか、到達距離というものはどのくらいになっておりますか。
この業務のやり方ですね、これは船舶通信会社が電話機を船に貸与するわけですか、その点をひとつ……。
船舶通信会社が電話機を貸与するのですが、これは公社の電話機ですか、あるいは船舶通信会社がお持ちになる電話機ですか。 それからもう一つ、貸与して使用期間が済んだ場合に、引き取るといいますと、すでに営業が港内の電話連絡だけに限られている。それでこれからの計画は、今後日本近海において沿岸を航行する船全体についてサービスを確立しようということがねらいじゃないか。そうすると、いまのお話のように、無線電話機を貸してまた引き取るというのじゃなしに、船会社にこれを施設をする。そうすると、この船と陸上局は公社の局だ。その間における船舶通信会社というものがどういう役割を果たすのか、この点ちょっとわからないのですが……。
私がこれから質問する問題は、ここで深く取り上げようとは思いませんが、ただこういう問題が海運業者の方からやかましく言われているのです。といいますのは、いま小さい船が無線電話ですか、あれをやっていますね。あれは普通の短波なんですか、中波なんですか。ところがこれが一年後か二年後に期限が切れるので、そうすると郵政省のほうでは期限を切ってしまう。そうして今度船舶通信会社のほうが非常に整備されて、全部それに移行させる、こういうことになります。そうなりますと、資本の小さい業者、負担力の小さい会社では、新しい機械になりますと、相当機械が高くなるので——私詳しいことはよく知りませんが、自分たちとしては非常に不利になる。幸いにしていま無線の協会のような
これは公社が株主になるわけですが、公社は普通の株主権をお持ちでございますね。
法文には「公社の公衆電気通信業務の運営に特に密接に関連する業務を行なう」これは将来の投資対象にされると思うのですが、どういう業種を考えておられるのですか。
「公社の委託を受けて公衆電気通信業務の一部を行なう」これはただいま問題になっておる船舶通信会社もその一つでしょうが、それ以外にどういうものがございますか。
時間はもう十二時で、あとの予定があるようでございまするので、もう一点簡単にお聞きします。 この通信機器のメーカーでございますね。電電公社の業務遂行などに一番関係の深い事業でございますが、この通信機器のメーカーは、当社の業務運営に特に密接に関連する業務ということで、そういう事業に対して公社はひとつうんと金を出して支配してやろう、こういう考えはありませんか。
きょうはこれで終わります。
私は土屋参考人に御質問というよりは一つお願いをいたしておきたいと思います。 先ほど来野党側の委員の方から質問がありましたように、今度の再建整備法案でいろいろ問題がありまするが、そのうちでも一番大きな問題は、やはり私はオーナーの問題であると思います。この法律をそのまま適用いたしますると、オーナーで助成の対象になるのはごく数社であります。あとは対象外、これを関係の銀行がどういうふうに救済するかどうか、非常に酷に扱えば、ほとんどのオーナーがつぶれてしまいやしないだろうかと思います。実際はそうならぬだろうと思いますが、そういう心配を持っておるわけです。そういたしますると、先ほど土屋さんが御指摘になったように、オペレーターには数百億の補償
きょうは衆議院の逓信委員長の本名が参りまして御説明すべきはずでございましたが、余儀なき事故がございましたので、私、逓信委員会の理事をしております岡田でございますが、かわりまして御説明さしていただきます。 衆議院における政府原案に対する修正案は、お手元に配付されておるようでございまするので、その修正の趣旨だけを説明さしていただきます。 まず、修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、第一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また、第二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で、二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていましたのを、一級
私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりまし片電波法の一部を改正する法律案並びにこれに対するわが党提出の修正案に対し、賛成の意を表明するものであります。 日本船舶は、戦前におきましては、現在の外国船と同様、条約に規定する通り、船舶無線通信士は一人の乗り組みでありました。ところが、戦争中に危険な海上において船舶の戦時輸送使命遂行のため、海軍省令によって昭和十六年に無線通信士三名の乗り組みが規定され、その後それが船舶職員法に取り入れられて現在の規定となっておるのであります。戦後、連合国側の占領政策によりまして、日本の海運は国家管理下に置かれ、船舶運営会と称する国家機関によって運営せられておりました。従って、経済的運営については
私は金子参考人に一問だけお伺いいたします。 先ほど金子参考人のお話では、もう少し条件さえそろえば、無線通信士の定員を減少してもいいんだという大へんものわかりのいいお話で、非常に喜んでおる次第です。ただ、御承知の通り、今の海運競争というのは、私は定員減少の競争じゃないかと思うのです。船の大型化だとか、あるいは自動化というような、結局、定員を減らして、それによるコスト・ダウンということによって対外的な競争に打ちかとうとしておる。先ほどのお話では、日本船は最近非常に定員が減少している。しかし、既存船舶においては、そう外国船よりも減っていないのじゃないか。非常に減っているのは、いわゆる新しい船の自動化が非常に進んでおる。きのうも新聞を見
今の金子さんのお話、私は海上労働の適正配置といいますか、こういうことは、私は海員組合さんのことはよく存じ上げております。その考え方、動き方はよく存じ上げております。それで信頼しておるだけに、何も法規でここまで規制しなくてもいいじゃないか。法律はいわゆる最低限をきめる。だから、先ほどいろいろ各国の事情をお述べになりましたが、各国の事情は何も法律に基づいてやっておるのではない。実際その国の特殊性による必要性に基づいて、あるいは労使間の協定でおやりになっておる。今度の場合は法律でございますので、ですから法律についてはまあ国際並みにしておる。それ以上の点は、海員組合と船主間の話し合いによって、われわれは従来から普通の乗組員、一般の乗組員でも
ただいまの内海委員の質問に関連して伺いたいのでありますが、食糧庁がカナダから毎年相当量の小麦を輸入しておる。ところがこれがビッドで行なわれておる関係上、安い外国船によってほとんど運ばれておる。これに対して日本の海運業者から、これを随意契約にして日本船を使うようにしてもらいたい、そうすれば先ほどから質問のありました不経済船のうちの特に著しい二万トン・タンカーを改装して小麦の輸送に当たらせる。そうするとそういう船が五、六ぱいはこれによって消化される、何とかこれを認めてもらいたい、こういう交渉をしておるようですが、なかなか食糧庁がこれに応じないという現状のように聞いておる。これに対して運輸省はどういう手をお打ちになっておるのか、それをまず
これは運輸大臣に聞いていただいて、うんと努力願いたいと思ったんですが、御退席のようで大へん残念に思いますけれども、とにかくこの問題は現行法ではなかなかむずかしいかもしれない。食糧庁がこれを拒否している一番の原因は、おそらく食糧輸入に関係している商社の反対が非常に強い。商社は運賃込みの価格で入札する。そうすると商社のうま味というものは、船会社をたたくところだけにある。そこで商社が非常に頑強に反対をしておるのだと思います。日本の海運業者の言っておるところでは、そういうタンカーを改装して運べば、今外国船で運んでいる運賃よりも相当割安になる。これが高い運賃で運ばなければならぬということならば、あまり強くは言えないかもしれない。相当割安である
大臣の御答弁を願おうと思って先ほど質問していたんですが、ちょうど御退席になりましたので、もう一ぺん繰り返して申し上げますが、食糧庁がカナダから相当量の小麦を毎年輸入しているわけであります。これを日本の海運業者が日本船で運ばしてもらいたい、こういう申し入れをしている。ところが食糧庁の法規では入札制でなければならぬ、こういうことになっている。これは私は法律を改めたらいいと思うのですが、これに対して食糧庁が非常に難色を示しておる背後には、いわゆる食糧を輸入する商社の反対が相当ある。商社は運賃込めの一定の価格で入札しまして、向こうから買い付けの値段はそうたたけません。変更できません。結局運賃をたたいて自分のふところを肥やそうとする。こういう
電信電話債券にかかる需給調整資金に関しまして、さきに、第三十四国会における逓信委員会において電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案を議決されました際に、債券引き受け加入者の利益を守るために、電電債の市場価格の安定、銀行からの小口融資制度の実施並びに悪徳電話業者に対する対策に関して決議が行なわれた由でございまするが、政府並びに公社はこの決議をどのように具体化されているか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。まず政府の方から、次いで公社の方から御説明を願いたい。
銀行からの小口融資制度、これはどういうことでございましょうか。