ただいまの説明の中に、日銀担保適格債の話が出ておりますが、私はこの需給調整資金の設定ということが、電話債券の価格維持に——非常にとは言えないまでも、ある程度の効果があるだろうと思うのですが、それより以上に、この債券を日銀の担保適格債にするということが効果があるのではないかと思います。これが今日公社の方で非常に努力をされているにもかかわらず、まだ実現を見ないということは、どういう点に難点があるか、御説明を願いたいと思います。
ただいまの説明の中に、日銀担保適格債の話が出ておりますが、私はこの需給調整資金の設定ということが、電話債券の価格維持に——非常にとは言えないまでも、ある程度の効果があるだろうと思うのですが、それより以上に、この債券を日銀の担保適格債にするということが効果があるのではないかと思います。これが今日公社の方で非常に努力をされているにもかかわらず、まだ実現を見ないということは、どういう点に難点があるか、御説明を願いたいと思います。
電話債券ですが、この加入者債券というのは、現在までにどのくらい出されておるのか。さらに、第三次五カ年計画が実行中ですが、その第三次五カ年中にどれだけ出され、その終わりごろにはどのくらいの残高になるのか、相当膨大な額になるのじゃないか。従って、その額と今度の調整資金のいわゆる資金ワク、そういうものの相対比において、はたしてこの調整資金がどの程度の効果を上げ得るやいなやということが考えられなければならぬと思うのです。それから、先ほどの日銀適格債の難点も単に現在は公募債だけで、それ以外のものに広げないのだという点もありましょうが、一つは今後における電話の加入者債券というものが非常に膨大な額になる。これをそのまま適格債にすると、日銀としては
質問して御答弁を求めるのは時間が長くなると思いますので、これは資料としてお出し願いたいと思うのです。それは電電公社が現在発行されている電話債券、加入債券、そのほか何か公募債がありますか、その電電公社の発行されている債券の発行額、発行方法、それから発行条件、それから残高、それからそれが大体どういう価格で売買されているか、これを一つ一覧表として出していただきたい。それから種類の変遷ですね、今までどういうふうに変わってきておるか。それから現在までの発行額と償還額、発行残高、それから、ただいま御質問した三次五カ年計画の期間を通じての発行額と償還予定、それから現在までの市場価格の推移、こういうものを表にしてお出し願いたいと思います。 次に
昭和三十八年度予算で需給調整資金としてどのくらい計上されておりますか。
現在発行されている電話債券というのは、先ほどの御説明にありますように非常に膨大な額であります。これに対して二十二億円程度の調整資金で、はたしてこの法案の目的としている需給の調整並びに価格の安定という目的が達せられるかどうか。なきにまさるとは思いますけれども、それほど大きな効果はないのではないかという懸念も持たれますが、その点についてのお考えを承りたい。
この法案第四条に、公社は郵政大臣の認可を受けて定める基準に従って、電信電話債券の売買にこの資金を運用する、こういうふうに書いてあるのですが、郵政大臣の認可を受けて定める基準というのは、大体どういうことを考えておられるのか。
そうすると、一定の価格というのは、大体どういう価格を考えておられるのか。
そうすると、割引債のときには、四十円を下回ったときにはこの資金を発動する、そうすると、第一次取得者から、四十円を下回ったから一つこれを買い入れてもらいたい、こういう申し入れがありました場合には、そのつど無制限にお買い入れになるのかどうか、その点いかがですか。
先ほどの説明では、買い入れ対象は第一次取得者に限るというふうな御説明でしたが、価格の安定という点からいうと、何も第一次取得に限らなくともいいんじゃないか、第二次に取得した大口の機関投資家の持っているやつをごそっと買うとかいうふうなことによって、価格安定の目的が達せられると思うのだが、第一次取得者に限るというふうにされた大きな理由は、どういうところにあるのですか。
電話債券の三千何百億のうち、第一次取得者の手に残っておるものと、その後転々と第二次、第三次取得者の手にあるのとの割合はどの程度ですか。
どういう機関投資家が好んでこの電話債券を手に入れようとしておるのですか。機関投資家の種類ですね。大体の推定でけっこうですから……。
第一次取得者から買い入れる手続は、どういうふうな手続でおやりになるのか、もう少し具体的に御説明願いたい。
売却の方はどういう基準でおやりになるのですか。電電公社がお買いになった債券は、資金を効率的に使うためには、やはりその資金を回転させなければならない。二十二億を三倍にも四倍にも活用しようとすると、買ったものはまた売るというふうなことになると思うのですが、お売りになる場合の基準はどういうお考え方ですか。
この二十二億という資金は、毎年の予算で累積されていくものなのですか。あるいは本年度ここに繰り入れられた二十二億という金でずっとおいきになるのか。あるいはまた、三十九年度はさらにその予算の工合によって五十億この上に加えるとか、その辺の公社の考え方ですね。
現在公社の発行されておる利付債と割引債の割合はどういうことになっておるか。それから、今後その割合をどういうふうに変更しようという考えなのか。利付債の方を相当大きく加入者に持たそう、こういうような考えのように聞いておったのですが、その点はいかがですか。
ところで、この加入者債券の元利支払いを勧銀だけにやらしていらっしゃるのですね、ところが、この利付債の発行がふえますと、勧銀だけでは非常に不便になる、加入者の方からいいますと。そういうことが出てきやしませんでしょうかね。勧銀以外の銀行とか、あるいは郵便局、そういうところで取り扱わす必要も、従来よりも多くなるというふうに考えられますが、この点いかがですか。
ところで、先ほど税金を引いたり、なかなか厄介だという御説明があったんですが、この電話債券には利子課税を免除する特例はないのですか。一般の貯金は、従来は国民貯蓄組合で五十万円までは無税だった。今度は国民貯蓄組合は廃止になりましたが、一般的に五十万円以下の預貯金は全部無税にする、これには公債、社債の利子も入っている、こういうふうに私は了解しているのですが、電話債券だけは税金がかかるのですか。
先ほど言いましたように、今度はそれが率からいえば一〇%から五%に下がったわけですけれども、ところが、五十万円以下は一般的に無税なんですね。税金がかからない。電話債券の利子だけはなぜ課税されるのか。何かそこに特別の理由があるのですか。この点について御検討になったことがありますか。
私もその国民貯蓄組合の税関係のことはよくわかりませんが、今度それが廃止になりまして、ともかく五十万円以下の預貯金については利子課税を免除する、それ以外のものは五%の分離課税、こういうことになったわけなんですが、それと電話債券の利子に対する課税との関係ですね、これはどういうことになりましたのか一ぺんよくお調べおきを願って、次の委員会のときにでもはっきりとした御答弁をお願いしたい。 なお、悪徳電話業者に対する対策ですが、先ほど郵政省の方から、公益法人をこしらえて、いろいろ悪い業者の善導というのか除外というのかよくわかりませんが、とにかく公益法人をこしらえる等のことによって、悪徳業者の出てくることを防止したい、こういうふうなことがござ
そういう法律は、今国会にお出しになるような考えがあるのかどうか、どういうふうな目標で検討を進められておるのか、政務次官の答弁を求めろという声もありますので、一つ政務次官から……。