不当な経理であるかどうかという判断が、過去のものについては非常に困難を感じております。
不当な経理であるかどうかという判断が、過去のものについては非常に困難を感じております。
いろいろ問題点がございますが、それは法律に触れて犯罪になるかということですが、しかしその金額が、その会社全体の経理から見てどういうことか、はたしてその会社全体の経理から見て不当な経理として処罰すべきものであるかどうかという点については、非常に判断がむずかしいのじやないかと思います。従つて、やはり法を運用する上におきましては、利子補給契約を締結した後において、いやしくも不当な経理があるものについては、運輸大臣は断固として処分するということで処理して行くのが適当じやないか、かように考えております。
今西村先生のおつしやる通りでございまして、私どもは利子補給契約をする場合に十分船会社の経理の状況を見るわけでございます。しかし先ほど申しましたように、実際の判断が非常にむずかしい、こういうことを申し上げたのであります。
運輸省が提案いたしましたのは、すでに成立しておりました利子補給法に対しまして、損失補償を加える改正案を提案した次第でございます。
利子補給、損失補償制度は戦争前にありました制度でございまして、御説の通り最初の利子補給法が成立いたします場合に、運輸省としては損失補償制度を加えた案をもつて大蔵省に相談したのです。ところが大蔵省としては、海運については戦争前にもそういう制度があつたから、そういう制度を設けるのはわかる、しかし海運に設けた場合に、ほかの産業がついて来るおそれがあるから、その辺を考慮してもらいたいということで、最初の利子補給法の折には損失補償がつかなかつた。その後さらに大蔵省と折衝いたしまして、大蔵省も了解して、昨年の夏臨時国会に、損失補償を加える改正案を提案した次第でございます。
御承知の通り、海運は国際競争をいたすものでございます。ところが外国には固定資産税のように、船舶に対する重税を課するものがないわけです。ところが日本は船価は高い、金利は高い。その上に千分の十六、これは十億の船ですと千六百万円の税金がかかる。こういう税は国際競争力上非常に負担が重い。従つて固定資産税の軽減をするということは、日本の海運助長上絶対に必要であるという確信を持つて、運輸省としてはそういう要望で自治庁ともかねて折衝しておつた次第でございます。 それから鋼材の価格が高いために日本で使う船も高いし、また外国へ船を輸出する場合も、鋼材が高いということは非常な障害であります。従つて鋼材の価格を下げるということは、日本船の国際競争力強
先生の申される一本の助成策ということですが、戦争前には航路補助という制度がございました。これは郵船とか商船とか、特定の会社だけにやつておりました。しかもその補助は定期航路にやつておりました。ところが御承知のように、海運というものは国際的なものでありまして日本がそういう航路補助のごとき直接助成制度をいたしますと、これに対する外国の反撃は非常に強いわけでございます。そこで私どもは助成をいたしますにしましても、外国の反撃の少い方法を講じてやらなければならない。たとえば利子につきましては、御承知の通り日本の金利と外国の金利は非常に違う。この差額を補給する。こういうことはやはりアメリカで海運に対する非常に手厚い補助をやつておるのですが、その補
国営の問題でございますが、国家が船をつくりましてそれを海運業者に動かさせる、こういうことで国際海運に伍しました場合に、これまた非常な反撃があるであろうと思います。先ほど申しましたように、国が直接補助をやるということに対しましても、相当の反撃があつたのでありますから、国が直接つくつてそれを海運業者に動かさせるという場合に、日本の海運というのは純粋のコマーシャル・ベースでないじやないか、純粋のコマーシャル・ベースに乗つてない海運を、われわれの鶴として手をつないでやつて行くわけに行かない、こういうふうな反撃に出るおそれがあるわけであります。従いまして、これにつきましてはよほど慎重に臨まなければいけない。それからもう一つ、国が船をつくつてそ
船の建造の申込みを受けつけます場合には、二十八年度の船につきましては七割は財政資金、あとの三割はお前たちの方で銀行の金を借りて来い、自己資金でもけつこうですが、銀行から借りて来た金につきましては五分になるように利子補給をする、こういう要領を示しまして、それによつて船会社は開発銀行に対して財政資金の融資の申込みをし、運輸省に対しましては利子補給の対象船として認めてもらいたいという申込みをするわけであります。
開発銀行から出しておりまするのは、これは新造船だけでなしに改造船も含みまして、大体九百五億でございます。それから市中銀行から出しておりまするのは、保険会社から融資しておりまするものをも含めまして七百三十六億余でございます。
固定資産税でございますが、これは普通ならば千分の十六のものが、利子補給の対象船だけにつきまして、それが千分の四にされておるわけであります。今度地方自治庁の方で一般的に固定資産税の率を改正する案が考えられておるようでございますから多少かわつて来るかと思いますけれども、昨年の夏の特別措置では千分の四というように軽減されております。もつともこれは昨年の夏の特別措置以前に私どもと地方自治庁の間の話合いにおきまして、大体千分の十六を千分の六まで下げてもらつておつたわけであります。これがさらに千分の二だけ軽減されまして千分の四になつた。それから開発銀行並びに日本銀行の別口外貨の金利引下げでございますが、日本銀行の別口外貨、これは製鉄業者が日本銀
その金利を何分にするかということは、それぞれ日本銀行、開発銀行にまかせられておる問題でございまして、おそらく三党の協定でそういう話合いができ、それを政府が了承し、大蔵省から日銀、開銀にそういう旨を申し入れて、そして日銀、開銀で自主的にそういう措置をとつたものとかように考えております。
その点は大蔵省にお確かめを願いたいと存じます。私の方ではございません。先ほど申しましたのは私の推定でございます。
一定の利益が出ました場合に、その期に受けた利子補給金を政府に返還し、また一定の率以上の利益が出た場合に既往の利子補給金についても政府に返還する、こういうことは昨年の夏成立をいたしました修正の利子補給法の中に条文がございます。従いまして船会社が建造を申し込みます場合には、当然そういうことを前提として申し込むわけでございます。
法律の規定で当然そういうことに相なります。そうしてもし一定の利益が出て国家に納付しなければならないという義務が出まして、しかもそれを船会社が納めない場合には国税滞納処分の例によつて取立てる、こういうことでございます。
私ども船会社の経理につきましては、毎期の決算報告その他の何をとりますと同時に、船会社の増資あるいは合併とか、その他経理上相当大きい問題は、事前に私どもの方の了解を求めて措置させるという方法をとつておりまして、船会社の不当な経理を極力事前に防止するという措置をとつておるわけであります。それから利益金の処分にいたしましても、たとえば十分償却しないで株主対策上配当をしようという場合には、償却が十分でないということで配当を抑制するというような措置をとつておるわけであります。昨年法律が成立してそういつた監査権限が私どもに与えられましたので、その以後におきましては厳重にそういう措置をとつております。
規定としてはあれで十分と存じておりまして、実は船会社の方から文句が出るほど詳細な調査をいたしておるわけでございます。また最近は会計検査院におきましては、利子補給を受けておる船会社の会計の実地検査をするという方針を持つておるわけでありますので、私どもももとより実地検査の権能を持つており、そういうふうに準備をいたしておりましたが、会計検査院とも協力いたしまして、船会社の経理の是正に努めたい、かように考えております。
二十七年度の建造船、いわゆる八次船までは運輸省だけでやつております。二十八年度になりましてから、財政資金は開発銀行が融資するということになりましたので、実際の調査は、資産、信用につきましては開発銀行が責任を持つて調査する、それから私どもは航路計画並びに造船政策、こういう面から見て船会社の状況を調査する、その両方の調査を持ち寄りまして、両方協議の上で事実上決定する、その決定したものを開発銀行は自分の資金の融資先として決定する、私どもは利子補給法の対象になる船会社として決定をし、かつ船舶建造調整法による許可をする、こういうことになつております。両々相寄つて決定をするという措置をとつております。
さようでございます。
実は九次造船の後期につきまして運輸省と市中銀行の間に意見の相違がありましてごたごたいたしました。その理由は、九次造船については船会社として非常にたくさん申し込んで来るであろう、その場合に私どもとしては一応これをあらぶるいする方法といたしまして、船会社が申し込みまする場合に、まず三割分について市中銀行から融資を受け得られますという融資確約書をつけて来い、こういうことを条件にしたい、そういたしますと資産信用のない船会社は融資確約書がとれないわけであります。従いまして申込みが自然制限されるわけであります。私どもそういうことを主張して市中銀行等にお話したのでございますが、市中銀行は、それは絶対困る、自分たちの営業政策上お得意である船会社をい