いま沖繩はドル経済の範囲ですね。ドル経済の範囲であるとすれば、沖繩の金利というのは、本来アメリカ並み、あるいは海外だから、少し低いくらいでいいのじゃないか。それが民間金融が日本並みというのは、沖繩の経済にとっちゃ高過ぎるのじゃないか、これはどうお考えでございますか。
いま沖繩はドル経済の範囲ですね。ドル経済の範囲であるとすれば、沖繩の金利というのは、本来アメリカ並み、あるいは海外だから、少し低いくらいでいいのじゃないか。それが民間金融が日本並みというのは、沖繩の経済にとっちゃ高過ぎるのじゃないか、これはどうお考えでございますか。
これから法案についてお伺いするわけですが、まず第一にお伺いしたいのは、この法案は「沖繩島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法案」となっていますね。一体「暫定」というのはどういうことですか。
そうすると、この諮問委員会が暫定的なものである、したがって、そこに任命される日本国政府代表も暫定的なものである、そういう意味なんですか。
たとえばそういう意味で暫定的な委員会であっても、そこに出る日本国政府代表というものは、これは暫定でなくてちゃんとした資格でちゃんとしたものとして出るのじゃないのですか。
そうすると、すべてこの委員会というものは暫定的なものであると、こういうことですね。
この委員会の性格がそういう暫定的なものであるということから、この日本国政府代表というものも暫定的なものである、こういうことになるのですがね。もうすでに高瀬氏は日本国政府代表として向こうへ行って、そしてこの諮問委員会に参加しておるわけですね。どういう資格でもって——というよりも、どういう法的根拠に基づいて任命されたのですか。
もし、それでもって資格が足りるというなら、こんなもの出さなくていいのじゃないですか。これを出して正式に任命するという以上は、これまでは高瀬代表の資格というものは暫定じゃないですか。どうなんですか。
この法律案が通って初めて正式の代表ということになる。この法案が通らない間は仮の代表ということなんですか。
そうすると、要らないのじゃないですか、この法律案は。これを出して正式にするというなら、正式になる前に正式であるというような、これ、論理的矛盾じゃないですか。
それはわかってるんですよ。だけれども、初めに、高瀬代表は任命されたときから正式である、こういうことなら、何も正式の代表として、わざわざこういう法律案を出さなくてもいいのじゃないかということを私は伺っているわけなんですよ。その、沖繩の一体化をどうこう、そのための委員を出して、代表を出して云々ということは、これは私だって承知して質問してるんでね。問題は、この代表のいままでのそうすると法的根拠はなかったのじゃないかということです。
そうすると、いままでは高瀬代表は外務大臣の指揮下にあったのですね。今度はそうでなくなる。いままでの代表とこの法律案が通ってからの代表とは、その性格が変わるわけですね。つまり、いままでは純然たる外交官としての資格であったと、今度は外交官ではないのですね。そうすると、この法律が通る前とあととは、その資格が違ってくるわけですな。どうでしょう。
次に、これは三政府の代表によって構成されるわけですが、琉球政府代表ですね。これはもうすでに法律的根拠に基づいて任命されておるのですか。
聞くところによると、琉球立法院においても野党はこれに対して反対をしておるということなんですがね。野党側の反対理由はどういうことにあるか。
この琉球立法院における野党の反対のために、この法案は相当審議に日数を要するのではないかというふうに私ども考えておるのですけれども、その見通しはどうですか。
そうすると、まあわれわれがこれを審議しておって、それで、その審議が早くなると向こうの審議が早くなる。これは沖繩でも野党が反対をしており、こっちでも野党は反対しておる。そうすると委員長、これを審議をえらい急がれるということは、沖繩の与党あるいは琉球政府を大いに助けるつもりで急いだんじゃないですかな。これは委員長にお答え願いたい。
と、別に、なにですね、向こうの審議と関係はないと、こういうことですな。いや、これ、関係させられると、これはやっぱり困るのですよね。私はどうも琉球立法院の与党なり、琉球政府の思惑に沿うような審議をするつもりは別にありませんからね。 それで次にお伺いしたいのは、そうすると、たとえばこういうような形でこの法律案が通って、そうしてこれに基づいて日本国政府代表が新たなる資格を持って出ていく。ところが、琉球政府の代表は、まあ主席に任命はされて琉球政府の代表として出てはおるけれども、なお琉球立法院でいま審議中の法律案が通らない限りはやっぱりある意味で仮の資格、暫定的な資格しか持っておらぬと、こういうことになりますね。
次に、アメリカの代表ですね。このアメリカの代表は国務省によって任命された外交官なんですか。それともやはりこういうふうな何か法律的基礎に立って任命されたものであるのか。私はまだ、アメリカの議会でこういう法律が出てそれに基づいて任命された代表だとは聞いていないのですけれども、その点はどうなんでしょう。
そうすると、この委員会の代表ですね、三人おるわけですけれども、現在はそれぞれに資格が少しずつ違うのですね。そう思われるが、どうでしょう。
次に伺いたいのは、この諮問委員会そのものは佐藤・ジョンソン会談に基づき、その後かわされた琉球諸島高等弁務官に対する諮問委員会の組織及び任務に関する交換公文、まあこれに基づいて設けられたものですがね。この委員会の基礎になっておるまあたとえば法的根拠というかな、高等弁務官の布令とか何かそういうものがあるんですか。この交換公文に基づいてただ漫然と設けられただけのものなんですか。
おかしいですね。高等弁務官のもとに置かれた諮問委員会でしょう。そうすると、高等弁務官の命令といいますかね、だけなんですか。やっぱり高等弁務官がこういう重要な委員会を置くとすれば布令とか布告とか、何かそういう高等弁務官の発した何か法的根拠になるものがなければ、この諮問委員会なるものは、これは存在が法的根拠を持たないということになるんじゃないですか。外交的な措置としての佐藤・ジョンソン共同声明それから交換公文には基礎を置いておるけれども、その高等弁務官のもとにおいて組織されたにもかかわらず、その組織に関する何か法的根拠がないということは、この委員会が法的根拠を欠いておるということになるんじゃないですか。