日本政府が述べる段階にはないと言うけれども、この事件が日本の国民に非常な不安を与えたということは事実だろうと思うのです。そういうことに対して政府は、その事件に対して政府としての考え方なり、あるいはまた政府としての態度なりというものをこれは明らかにするのが当然の責務じゃないのでしょうか。これは対岸の火災視していい問題だろうか、私は非常に疑問だと思うのですが。
日本政府が述べる段階にはないと言うけれども、この事件が日本の国民に非常な不安を与えたということは事実だろうと思うのです。そういうことに対して政府は、その事件に対して政府としての考え方なり、あるいはまた政府としての態度なりというものをこれは明らかにするのが当然の責務じゃないのでしょうか。これは対岸の火災視していい問題だろうか、私は非常に疑問だと思うのですが。
それは私も承知しているんですよ。それで、この問題について日本政府がどういう見解をとるかということについては、それだけの明白な材料がないから言えないということなんだけれども、あのときにジョンソン・アメリカ大使からいろいろ説明があった。そうすると、すぐそのときには、まあ、それがほんとうであるというようなことで、国会で佐藤総理をはじめ外務省も同じような見解を発表されておったんですね。そのときはさっとそういう見解を発表して、そうしていまになるというと、もうきわめて慎重というか、ものを言うのがたいへん憶病なんですが、これは一体どういうことなんでしょう。
じゃあ、私はこれで。
羽生君のこの日中の接触の問題に関連してですがね。まあ、LT貿易が結ばれて五年間、中国側の代表が日本に来た、日本側もこれは向こうに代表を出しておる、そういう状態です。また、それが切れても、今度、日中覚書貿易・といいますか、これが始まったわけです。これもかりのものですから、いずれまた交渉が行なわれるだろう。ああいう機関が東京にあるわけです。そうすると、よその国でパーティやなんかで接触するよりも、もっと接触が容易なんじゃないかというふうに思うし、また、日本側の向こうの事務所の代表もある種の接触ができるだろう。それから、この間古井さんなんかが行かれたときも、ちゃんとその前に政府の意向を聞いて行っておるわけなんです。帰ってきてからも、政府にそ
情勢を聞くというだけでなくて、これはもう一歩突っ込んで意見の交換ということもこれはあったっていいんじゃないかと思うのですがね。とにかく自民党から行かれる方々、自分かってに行かれるのじゃないと思うのですよ。行く前には総理なり外務大臣なりにお会いになって、それからまた自民党の幹部ともちゃんと話をつけて行かれるのでありますから、ただ一方的にこっちが向こうへ行った方から情報を得るということでなくて、多少、意見の交換という段階まで進めて行ったらどうかと、非公式なものですが、そういうことはどうお考えになりますか。
これはまあ話が違うのですけれども、きのう沖繩で基地に働く労働者のストライキがありました。ストライキとは言っておりません。年次休暇闘争と言っておりますけれども、事実上ストライキ。で、要求と回答が非常に違っているので、二次、三次のそういう事態が起ころうと思う。で、布令一一六号の一部が改正されて、そうして団体交渉権は認められましたけれども、アメリカ側のほうの合同委員会なるものがどうも当事者能力が欠けているような状態で、まあ、なかなか話し合いもうまくいかないようです。二次、三次の問題が起こってくる可能性がある。一方において布令一一六号の罰則は生きている。ストライキをやると体刑を含む厳罰に処せられる。また、いつでもどんどん首にされることにもな
関心を持っているというだけでなくて、何かもう少し積極的な態度をとれないものでしょうか。たとえば諮問委員会の委員、これは諮問委員会の正式の議題として取り上げなくても、アンガー高等弁務官に会って話をすることはできるでしょうし、南方連絡事務所長もアンガー高等弁務官に、あるいは民政府長官等に会って話をすることもできるだろうと思うのですが、そういうようなことで、日本側としてもこの問題の解決に何か手を打てるのじゃないですか。また、打ったほうがいいのじゃないですか。ただどうも静観している、関心を持っているだけでは、どうも私は済まないような問題だと思うのです。
これはこの問題と直接関係はないのですけれども、本日、沖繩のアメリカ軍基地で働いている労働者の組合——いわゆる全軍労が年次休暇闘争をやっておる。組合員並びに非組合員合わせまして約三万がそれに参加をしておる。これは沖繩においてこういうことが起こりましたのは初めてのことで、それに先立って問題になっておりました布令一一六号の一部改正といいますか、それが行なわれていわゆる団交権が与えられたわけですけれども、こういうようなことが起こったいきさつについて、山野特連局長は最近沖繩からお帰りになったので、それらの事情についてよく御存じだと思うので、まず、それについての御報告を承りたい。
この問題は、いま御報告のありましたように、布令第一二八号の一部手直しが行なわれた、そうして、別個に団体交渉が行なわれるまあ一つの組織ができた。こういうことで、あくまでも暫定措置である。こう見られるわけです。したがって、全軍労なりあるいは沖繩の労働団体なり政党なりが要求をしておるところの、布令第一一六号をやめて琉球立法院における労働立法ということでやっていこうということではないわけですね。あくまでもアメリカ側では布令第一一六号は維持しつつその一部を手直しをしたにとどまる。こういうふうに解していいですか。
この交渉が決裂したという原因については、全軍労側の賃金値上げの要求と軍側の出した回答との間の開きが非常に大きい。片方が三十二ドル値上げの要求をしているのに対して七、八ドルの回答があったのでもの別れになったということだけではなくて、もう一つ、軍の側において、四軍からそれぞれ人が出ておるようだが、その人たちがこういう労働問題についてなれておらないというようなことも、軍側のほうで交渉を延ばし、さらにその交渉がうまくいかなかった原因の一つになっておるのじゃないかと聞いておるのですが、どうでしょう。
これは、組合側ではストという名前を避けて休暇闘争と言っておるけれども、実体はストライキですね。そこで問題になってくるのですが、布令一一六号というのは、ストライキ等に対して、あるいはまた一般の労働組合運動に対して、特にまあストライキに対して非常に重い罰則があるのですね。この罰則はまだ布令一一六号から撤廃されておらないのですね。そういたしますと、軍側はこの布令一一六号に基づいて、ストライキをやっておる全軍労側を相当重く処罰することができるわけです。参加者をどんどん首切ることもできるわけです。こういうことが起こってくるとすれば、これは単に、雇用者であるアメリカの軍隊とそれから雇われているほうの軍労働者との問題だけにとどまらず、大きな社会問
しかし、団体交渉ということを認めたということは、いままでのアメリカの軍労働者に許されておった労働運動の形を変えていくことにもなるのです。また、軍側としても、その労働運動がいままでよりももっと権限を持ったというか、その権利の広がったものとして扱わなければならないことだろうと思います。ずいぶん、いままでの布令二六号に基づきますと、労働組合というものを実際認めておるとは思えないほど過酷なんです。それはもちろん基地の内部において集会を持つこととかなんとかはとめているし、しかも、その軍の基地外の道路上であっても、それが軍用道路と名のつくところであれば、そこにおける普通の労働組合活動の行為でさえこれは罰せられるというようなことであるわけです。全
田中総務長官にお伺いしますがね、いま布令一一六号がそのまま残っておる、そしていつでも罰則は適用できる、つまり伝家の宝刀はいつでも抜ける状態にあるということは、これは軍労働者にとって、また沖繩の全労働者にとって、また沖繩の住民にとって非常に不安を引き起こすだろうと思うんです。こういうことは、私どもは全く好まないことであるし、まあ率直に言えば、アメリカの沖繩に対する植民地支配の一形態だ。こう言わなければならぬと思うんです。まあ、あなた方はそういうことばを使うことはおきらいでしょうけれども、しかし、実際にはそうだと思うんです。口で民主主義を唱え、労働運動の健全な発展をはかると言いながらそういうことをやっているということは——これは私どもと
この問題は、今度できた日米琉諮問委員会の問題とすべき問題だと私は思うのです。おそらく日米琉諮問委員会もこれを取り上げる権限を持っていると思うのですが、日米琉諮問委員会はこの問題を取り上げる権限があるかないか、その点はどうお考えですか。
では、この問題については至急問題にする必要があると思うのです。これが終わってしまってから、そうしてアメリカ側が何かこの問題に対して一一六号における罰則の適用を始めてからでは私はおそいと思うのです。今日こういう事態が起こっておるときに、やはり日米琉諮問委員会は直ちに開かれて、そうしてそこでこの問題についての検討が行なわれ、場合によっては勧告が行なわれなければならないと思うのです。どうでしょう。そうお考えになりますか。
そうしますと、この問題について政府側としては直ちに諮問委員会にこの問題を持ち出すつもりはない。しかし、この問題について軍側が態度を硬化させて、たとえば罰則を適用するとかいろいろな事態が起こるかもしれないこの際に、日本側としては、ただアメリカ側の善意といいますか、あるいはまたアメリカ側の配慮を期待しておる、そんなことをしないという配慮を期待しているというだけでは、これは私は沖繩の住民諸君が日本政府に対して信頼感も持ち得ないし、また、何だという気持ちになろうかと思うのですよ。こういうような事態については、もし諮問委員会に持ち出し得ないとしても、何らかの方法で日本政府としての意思表示はアメリカ側に対してさるべきだと思うのですが、どうでしょ
適当な時期とはいかなる時期ですか。
生じてしまってからではおそいのですね。向こう側だって、布令二六号における罰則を適用してから、日本側からこうしてくれと言って申し込まれても、これなかなか撤回しにくい問題がある。それが起こる前に申し入れてこそ、初めてある種の効果は生まれると思うのですがね。そういうことを私聞いているわけなんで、そういう事態が起こってから適当な措置をとるというのでは、これは話にならぬじゃないですか、どうですか。
それは行政官としての意見なんです。それはあなたの言うとおりそうかもしれない。しかし、日本政府としてこの問題を取り上げる場合には政治的な問題として取り上げ得るのです。それが及ぼす影響というものは相当日米間にも響いてくるとするならば、これは政治問題として話し合うことはできるのじゃないですか。私はこれはたまたま総務長官にお伺いしたいのだが、これはあなたの権限じゃないかもしれない。しかしながら、こういう問題が起こると、これはやはり日米間の一つの政治的な問題として抗議をするとか、あるいは警告を発するとかいうような問題でなくて、こういう問題が処理を誤るというと、あとこういうふうになる、そうなると困るから、こういうことは何とか避けてもらえないもの
悪いほうに悪いほうに解釈していると言うけれども、とにかく布令二六号の罰則というものがあり、いま特連局長の言われたように、現実の問題としてはこの布令一一六号にそむく行為をしておるわけですから、そういうものが適用される場合があるということは、これは想定することは決して無理なことじゃないと思う。私は悪いほうに解釈してそういうことを申し上げているのじゃない。 それから第二に、こういう問題については、やはりおそらく軍側でも、アメリカ側でも相当政治的な問題であるということは考えているだろうと思うのです。単に行政的に布令に従って解決できる問題を越えた問題だというふうに考えているだろうと思うのです。そうすれば、私は何らかの話し合いをする余地があ