いまの列挙されたようなことがあるとすれば、これはやっぱり政治的判断というべきものでしょうな。そうでしょう。つまり三派全学連に対してこの適用をするかしないかということは、いまあなたの言われたようなことをもとにして判断をするとすれば、これはあなたの政治的判断、こういうことになる。どうですか。それをも政治的判断ではございませんと、こう言いきれますか。
いまの列挙されたようなことがあるとすれば、これはやっぱり政治的判断というべきものでしょうな。そうでしょう。つまり三派全学連に対してこの適用をするかしないかということは、いまあなたの言われたようなことをもとにして判断をするとすれば、これはあなたの政治的判断、こういうことになる。どうですか。それをも政治的判断ではございませんと、こう言いきれますか。
政治的ということばはなかなか解釈むずかしい問題ですがね。治安対策というのは政治の一つのアイテムですね、治安維持ということは。そして、それにそういうきわめて政治的な活動についてのそれを防止するとか何とかということの法を適用するということも、これは政治上の問題だ。そこに持ってきて、その適用についていまあなたの言われたように、社会状況も考慮しなきゃならぬ、相手の出方も考慮しなきゃならぬ、こうなるとこれも政治じゃないですか。だから、あなたが何と言おうと、これは政治上の適用ということにならざるを得ない。まああなたが否認しても、これは世間はやっぱりそう認めざるを得ないだろうから、別にあなたから政治的でございますというお答えを私がいまここでいただ
まあ手続を非常にそういうふうにこまかく規定し、いろいろむずかしくしてあるというのは、政府がかってに、いわゆる政府側から見た破壊活動をやっているという団体を解散することをむずかしくしている、そういうことだろうと思うのです。これは民主主義の社会におきまして、政治団体が存在を許され、しかも、その活動が最大限に自由にされているというようなところにおいては、それでなくちゃならぬと思うのです。ところで、そのそういう手続を経るとすると、これはやはり公安審査会が最後の、何というのですか、裁定を下すまでには相当長い時間がかかるのじゃないかと思うのですが、法務大臣は、それは長い時間がかかるものかどうか、その点法務大臣の御見解はどうなんですか。
まあなんですね、公安調査庁で調べたほうのいろいろな証拠といいますか、そういうものも相手方に示すわけですね。それの検討もしなければならぬし、それに対する弁駁もやらなければならぬだろうし、単なる片方が出した、片方が出した、それだけで済むものではない。はたして数カ月で済むものか、おそらく口頭弁論も行なわれることにもなるだろうし、これはなかなか審査会はこの両方呼び出して、そこでもって、お互いにしゃべらせる、こういうことになると、書面審理だけじゃないのでしょう。
で、書面審理以外のことはやらないのか。たとえばその代表を出頭さして、その弁明を聞くというようなことはないのですか、また、それはあり得るのですか。
そうでしょう、そういう道は残されているのでしょう。もし審査を公平にやろうとすれば、つまりねらわれている、ねらわれているというのもおかしいかもしれませんけれども、解散をさせようとしている団体のほうから、この審査の公平を期するためにひとつ出て、われわれのほうの意見も十分述べさしてくれと言われた場合には、あるいはこれはやらざるを得ないということも起こるでしょうな。
まああなたのほうで、たとえばこの団体は解散さしたい、こういう証拠がそろっておると、まあ相手方にも示すわけですが、それはつまり公表されるのでしょうな。秘密に見せるわけじゃないのでしょう。
相手方がそれに対して弁駁をすると、そういう文書がやはり公表されることは、これはあり得ることでしょうね。公表していけないということじゃないのでしょうな。
そういたしますと、とにかくこれはまあ秘密に行なわれる裁判じゃないのですから、証拠も公開されるだろうし、それから弁駁のほうも公開されるだろうし、それからあとで委員会で行なわれる審査も公開されるのでなければ、私は民主的でないと思うのですが、たてまえはそういう公開ということが貫かれておるのですか。
審査委員会は公開の制度にはなっておらない。しかし、たとえば、さっき言った必要があって、そして解散さるべき団体の代表なり何なりが呼ばれて、いわゆる求められる、そのときの審査内容が発表されるということになると、これをこっち側で発表するということになると、それは処罰されるのですか、そういう規定があるのですか。
ああ、そうですが。そうするとなんですな、半公開というようなものですな。
そう厳重に秘密のうちにやるということじゃないのですね。
非公開ではあっても、厳重に秘密だと、私がいま言ったように、一部片側から公開されても、法律的に処罰されるというようなものではないと、こういうことですか。
そこで今度お伺いしたいのですが、この最後の何というのですか、裁定というのか何というのか知らぬが、それが出るまでの間、解散してしまえという、この団体ですね、こいつはそのまま存続していいわけなんですね。活動していいわけなんですね。
合法的な存在なわけですか。
裁定が出て、その裁定が不服の場合には、解散さした団体として、争う道があるわけですか。
そうすると、今度はその場合にたとえば裁定が出た、今度それに不服であるから裁判を起こす、その裁定が出て、裁判を起こして、最高裁判所で最終の判決が出るまで、この団体はやっぱり合法的に存在していいわけですね。禁止するわけにいかないんですね。
そこで解散になってしまう、そうなったら、そのあとで不服を唱えてそれで裁判にかける、おかしな話じゃないですか。最終の決定があって初めてそうなるので、もしそうでないとすれば、その不服だということに対して裁判で争うことは意義がなくなっちゃうじゃないですか、どうですか、そこは。
裁判に持ち出す——つまり、公安審査会の決定があって、それで裁判に持ち出して争う道があるということは、最終的に解散されたという状態じゃないんじゃないですか、そこはどうなんです。もう最終的にそれでもって解散したんだ、それ以上救う道がないというなら、それはもう何でしょう、裁判で争う道なんて事実上ないということでしょう。
そうすると、その団体はとにかくそういう範囲では存続すると、こういうことですね。