そうして、たとえば最高裁判所で最終の判決で解散すべしということが決定したときには、今度はこの団体は全部消滅する、こういうことになるのですか。
そうして、たとえば最高裁判所で最終の判決で解散すべしということが決定したときには、今度はこの団体は全部消滅する、こういうことになるのですか。
たとえば、それじゃあ、破防法の適用を受けて、そういう審査会の判定を受けて、その役員等の活動が制限されたという場合には、この役員がほかの団体に加入をすることは許されるのですか。
たとえばですね、そういう場合に、本人はいままでと同じような破壊活動防止法にひっかかる行為は新しい団体においては別にしていない、そういうふうに考えても、今度は公安調査庁のほうなんかでは、そういうふうにしているのだと認定して、防止法に基づいてたとえば禁止する、あるいはそのために逮捕をするというようなことも起こると思うのです。そういうときの争いは一体どういうふうなんですか。
いまのお話を聞いていますと、じゃ、破壊活動防止法でもって解散された団体の役員がたとえば他の団体に入って活動する、そうしてその活動が普通の刑法に触れなければ問題じゃない、こういうことですか。
いや、私の聞いているのは、つまり、別な団体に入っていて、前の解散された団体の継続としての活動ではなくて、新しい団体の一員として活動をしている場合に、前の団体の目的でやっているのではなくて、その団体の活動をやっている場合に、公安調査庁のほうで、これは継続だ、片方は、そうじゃない、新しい団体のために、全然前のとは別個に活動しているのだ、こういうふうなことでやっているのに、公安調査庁のほうでは、あれは前の継続だ、こういうことでもってひっかけられ得るとすれば、これはどうもおかしな話じゃないかと思うのでお聞きしたのです。
どうも私はあまり公安調査庁というところを信用できないので、そういうことはございませんという紋切り型の答弁じゃ、これは満足できないと思うんですよ。しかし、まあ、それはそれとして、大体そこらのけじめははっきりしておかないというと、やっぱり破防法を適用された場合に、その個人の行動を、その解散された団体以外の活動にまでずうっと尾を引いて制限するということになれば、これは私はやはり個人の人権を著しく侵害することになると思うのですよ。ですから、これは重大な問題になると思うのでお伺いをしたわけなんです。 ところで、前に戻りまして、そうして見ると、破防法の適用ということは相当時間がかかる。そうしてなかなか実効をあげ得ない。それから、たとえば三派
まあ、しないと言うんなら、しないでもしようがないのですけれどもね。なんですか、いま三派全学連が大いに活動していますね。これからまた新島の問題や何かあって、おそらくさらに活動が活発になるだろうと思うんですよ。あなたのほうじゃ、早く何とかしたいと思っているんでしょう。早く片づけなければ、あなたのほうの党の中でもやいやい言っておる者があるだろうし、法務省の中にもあるだろうし、公安調査庁でもそうらしいが、一体いつごろをめどにやるつもりなんですか。大臣。これは大臣にお伺いします。いつごろをめどに、ひとつそれを片づけようというのか。
まあ、それが政治判断というやつですね。
だめだめ、そんなことを言っても。そんなことを言ったって通りませんよ。それはいいがね、さっき、三派全学連については準備ができておるということ。あしたでも、やろうと思えばできるというわけですな。技術的にはあしたでもできるというわけですか、手続をとれるというわけですか。
そうすると、もう法律的、技術的には適用を、あしたでもできるだけの準備はできておると。しかし、先ほど言われたような、ぼくに言わせれば政治的、あなたに言わせれば、諸般の事情……
それでもって時期を見ておるんだと。これはすごみなんですか。これは相手に対してすごみをきかしているつもりなのか。それとも、あなたのほうで、どうも適用してもうまくいかないんじゃないかというためらいなのか、世間に対する。初めて適用するのだから、あんまりちゃかちゃかとやっちまって非難をこうむるといけない。こういうことでためらっているのか。どういうことなんです。
ただいま赤間法務大臣から、たいへん懇切丁寧なレクチュアをお伺いいたしました。ところが、私ども頭がよくないもので、そのレクチュアをあまりのみ込めないのですが、ただ一つ、あなたがまあ慎重慎重と言うので、どうも慎重というのはけっこうだと思うのですが、もちろん、この破防法の適用という問題は治安上の問題と関連があるわけです。それと同時に、これはいままで適用された例はありませんね。あるのですか。——ないでしょう。とすると、先例になる。こういう政治的に大きな意義を持っておるこの法律が、しかも、これは憲法に保障された人権とも関連がある。これが最初に適用されるということは、相当大きな政治的、社会的波紋を描く。単に治安上の問題からだけじゃなくて、そうい
いや、そのレクチュアも私はよくわかっているので、さっきのケースについて、どういう特別の理由でもってああいう措置をとったかということをお伺いしているのです。
ところがね、先ほどあなたがレクチュアの最初に言われましたね、本国に帰ると生命があぶないとかなんとかいうような問題とあれはだいぶ関連があると思うのですよ。あの学生はこっちでは御承知のように、独立運動をやっていた。台湾というところはなかなかきびしいところですよ。特務機関が発達していますね。これは御承知だろうと思うのですよ。で、返されるとどうなるかということを考えたでしょうか。単なる手続だけでやったのか。あなた方のさっき言っているように、日本では政治亡命制度がないから、政治亡命ということが許されてないから、あるいはそういう態度をとられるのかもしれない。しかし、政治亡命というようなことが日本で行なわれないにしても、やはりあなた方がそういう退
この間の人はどういうことになりました。とにかく、この間の人は、出ていくときのあの騒ぎからいくと、相当危険性があるのじゃないですか。それについて、ちゃんとトレースしましたか。
しかし、あの事件はいずれにせよ、非常なセンセーション——特に台湾から日本に来ている留学生の間に、日本政府に対する不信感が非常に強くなった。同時に、彼らの間には、ある種の絶望感を与えた、こういう状況である。また、日本と台湾政府との間に、かねて蒋経国氏がこちらに来てからあと、そういう問題について了解が行なわれたのじゃないかというような疑いも起こっている。これはやはり私ども、政治的に見るとおかしいと考えざるを得ないものがあるのですね。それと同時に、もう一つ、これは韓国との関係においても、今後生じ得べき問題として考えられたのですね、前にね。いまじゃありませんよ。前にやはりこんなような問題があって、韓国に帰って処刑された、あるいは行くえ不明に
図書館関係について少しお伺いいたします。 第二期工事がいよいよことしの秋ですか、でき上がることになって、非常に拡張もされるし、機能も一段と増進することになるのですが、この拡張を機会に何か新しい企画といいますか、新しい計画というものが、これは一時的のものではなくて、この新しい事態に基づいて何か恒久的な計画、そういうものが行なわれますか。
いまのお答えで、これから新しい図書館業務が始まるわけですけれども、まあかなり大きくなった。蔵書もこれからふえていくわけですね、仕事もふえていく。そうすると、人員の点ですけれども、新しく施設ができて、どのくらい人員がふやされることになっていますか。
まあ規模が倍くらいになるわけで、新しい仕事もだいぶできるわけですから、本来ならば相当な人間がふえなければならぬはずだと思います。で、秋には二十三人ふえる、それから来年度以降、本年と合わせてですが、全部で五十人では少しちょっと手不足じゃないか。せっかく新しい仕事が始まるのですから、これはもう少し大蔵省のほうでもって、図書館の意義というものを理解してふやすべきではないかと思うのですが、大蔵省の連中来ておりませんから、この際その考えを聞くことはできないのですけれども、私どもとしては、やはり少なくとも図書館というものが一国の文化を代表するものであり、しかも、それが今後ますます必要だということになってくれば、相当そういう方面に力を注いでいいの
二十三名増になるわけですけれども、初め大蔵省に対してどれくらい要求したのですか、そうして二十三名にぶった切られたのですか。