その機関委任事務と地方の固有事務との割合というのは、恐らく都道府県と市町村とで違うでしょうし、指定都市などともちょっとバランスが違うと思いますが、分けてみて大体八対二ぐらいに見ていいですか。つまり国の機関委任事務が八で固有事務が二ぐらい、そんなバランスでよろしゅうございますか。
その機関委任事務と地方の固有事務との割合というのは、恐らく都道府県と市町村とで違うでしょうし、指定都市などともちょっとバランスが違うと思いますが、分けてみて大体八対二ぐらいに見ていいですか。つまり国の機関委任事務が八で固有事務が二ぐらい、そんなバランスでよろしゅうございますか。
そこがちょっと重要なところです。 機関委任事務に係る情報公開を県の条例で規定して、それを根拠づけるということがやはり問題になるだろうと思うのです。この辺についてのお考え方をお示しいただきたいと思います。
非常に明快な御答弁をいただいたのですが、機関委任事務に関する情報公開を地方公共団体が実施する場合に、主務大臣の指揮監督という問題が出てくるわけですが、この点、自治省からぜひ御答弁をいただきたいと思います。
非常に明快な御答弁をいただきました。 これは三月二十七日の読売新聞です。朝日新聞も毎日新聞も、すべての新聞が扱っている問題でありますが、日本の民主主義の根幹にかかわる問題として取り組んでキャンペーンをしてきた出来事でございますが、たとえば東京都、鈴木知事も五十九年度をめどにやりたいと議会で御答弁をなさっておられます。都議会での「国家委任事務は自治体事務量の七、八割を占めるが、国は国会などで、委任事務の公開には了解が必要、としている。」との質問について、もし機関委任事務が情報公開の対象にならないということになれば二割程度の情報公開条例でしかない、これじゃ問題だということで、鈴木さんがそういうことに対する政府の善処を要望し、あわせて
率直なところ、対外政策に関する問題やそれに対する配慮あるいは個人のプライバシーなど、公開になじまないものがあることは私も認めます。しかし、主務大臣の恣意によって公開が制限されるということは、これはあってはならないことだろうと思うのであります。そういう意味から考えて、いま自治省の御見解として、国から通達がある場合はというふうに言われました。それ以外のものは公開をしていく、これがやはり筋道だろうと私は思います。その意味で、ぜひ政府の積極的な対応を求めたいと思うのであります。 そこで、長官にお願いをいたします。地方自治は民主主義の基盤であります。国民生活と密着した行政が開かれた体質に変わって住民の参加を前進させることができるとすれば、
長官から大変前向きの御答弁をいただきまして、これまでの長官の答弁とはまさに雲泥の差と言っては恐縮ですが、御答弁をいただきまして、私は釈迦に説法を申し上げるつもりはございませんけれども、地方自治体が住民のニーズにこたえる、そして一番身近な行政組織として議会と相談しながら、条例化を図っていく。私は、非常に日本の政治の中に大きなターニングポイントといいましょうか、そういうものがこの情報公開の中に位置づけることができると思います。地域の生活、そして民主主義を活性化させる、そういうことのために大きな意味を持っていると思いますので、その点でぜひ行政管理庁が自治省と協力をして、地方自治体もそういう努力をしていただきながら、少なくとも中央官庁といい
次に、これも長官とやりとりをいたしましたプライバシー保護法の問題について質問をいたします。 これは、情報公開法とプライバシー保護というのは対立的な関係にあるというふうに一見思われやすいけれども、実はそうではないということを前提にしながら、この問題に対する意見というのはここでは時間がございませんから省略をいたして、質問をいたしたいと思います。 行政管理庁の研究会が発足をされまして、その動向がどうなっているか。いつごろ結論を出されるのか。御説明をいただきたいと思います。 〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕
ゆっくりやっているわけにはいかない事情があると思うのです。たとえば、クレジットカードが非常に浸透しています。わが国でもいわばキャッシュレス時代などということが言われるようになっています。そしてクレジット業者というものがたくさん生まれています。その中で個人の信用情報が大量に蓄積されています。そしてそれが流通するというところにまで今日及んでいるということは御存じのとおりでございまして、アメリカは信用調査法というのがあるのですけれども、その中でプライバシー保護を非常に優先的に取り上げていることは御存じのとおりであります。そういう点ではわが国の保護対策というものも急がなければなりません。これは信用調査に限らず、信用情報というものは内容的には
政治問題になった例のグリーンカード制度の問題でも、少し延びたようでございますけれども、これを実施するということになればプライバシー保護は重要な問題になります。どのようにしてプライバシーを保護するのかという点で、当然グリーンカードの採用に際して議論があったと思うのですが、これは恐らく大蔵省だと思うのですが、大蔵省は呼んでおりませんので、佐倉さん、何か聞いたことございますか。
いま佐倉さんがおっしゃった、他の目的に使用しないといった程度の抽象的なものでは、本当の意味の目的は達成できません。私はこの前申し上げましたからここでは申し上げませんけれども、最低限OECDの勧告の線は確保すべきだと思うが、これらが前提になって御議論なさっていらっしゃるのだろうと思います。なぜならば、わが国も加盟国でございますし、それからこの勧告の中のいわば関係者でございますから。その点は当然だというふうに考えてよろしゅうございますか。
これは念のために申し上げるわけですが、守秘義務というのは必ずしもプライバシー保護とはならないわけですね。それは管理する方の立場であって、本当の意味のプライバシー保護という、つまり国民の権利というものとはおのずから異なると思うのです。ですから、自分の情報について知る権利あるいは知らされる権利、つまりアクセス権が認められるということなどが基本だと思います。これは前に長官とやりとりをしたことがございますけれども、その点は当然のことだというふうに思ってよろしゅうございますか。
長官、この前この場所で長官から積極的な御意見、前向きに検討するという御答弁をいただいて、本会議でも鈴木総理大臣に私は代表質問の中で、中曽根長官はこうおっしゃっていらっしゃるけれども鈴木さんは取り組みますかと言ったら、積極的に取り組みます、こういうふうに答弁をいただいた経過がございます。研究会が発足して結論が近づいているようでございます。研究会の結論が出ましたら、先ほど言いましたようにグリーンカードの問題やその他の差し迫った状況もございますので、いろいろ注文をつけて申しわけありませんが、プライバシー保護法の制定について長官の所見を承っておきたいと思います。
情報公開とプライバシー保護に行政管理庁が臨調とのかかわりを含めて積極的に取り組むということは、行政改革と言われるもののわれわれが見る目、見てきた目とはやや異なって、私たちが求めてきた方向にも一つの方向性を見出してきているんだなというふうに受けとめたいと思います。積極的なお取り組みをお願いしておきたいと思います。 オンブズマン制度についてやりとりをいたしましたが、長官、当時は、それは国会で合意を得てというふうな、必ずしもどうも積極的でないと言えばあるいは失礼かもしれませんが、御見解をいただいていたわけですが、臨調ではこの問題というのは取り上げられていますか。そして同時に、長官自身がこの問題について当時の心境と違いはないかどうか、変
次に、地方分権について、これも少しおととしの委員会で問題提起をして、先ほど長官から御答弁をいただいた面もございますけれども、あえて質問をしてまいりたいと思います。 大平内閣のときもそうでしたが、鈴木内閣においても地方分権というものを公約に掲げておられます。この公約に偽りはございませんか。そして同時に、鈴木内閣が考える地方分権についての基本的な考え方を承りたいと思います。
日本国際政治学会などでも、一九七〇年代は地方自治復権の時代というふうに言ってきましたし、事実わが国において、公害だとか環境だとかあるいは住民福祉などの分野においては地方自治体の方が、方がと言っては言葉が過ぎるかもしれませんが、地方自治体がその非常に大きな積極的な役割りを果たしてきていることは事実であります。むしろ事によっては中央政府の方がこうした対応を後追いしているという状況もあるわけであります。 しかし、最近わが国の状況を見ると、地方の時代という言葉は確かにあるのですけれども、逆に、中央政府主導の括弧つきの地方の時代と言われるような状況が目に見えます。そのことを細かく申し上げるつもりはございませんが、本当の地方分権というのは、
臨調にという意味でなくて、長官にもお願いをしておきたいのですが、国民が求めている本当の意味の地方分権というのは、いわゆる民主主義の分節化などという言葉がございますけれども、まず市町村、そして都道府県、この二段階の自治体が、ある種の民主主義の具体的な姿として位置づけられる、これが第一点だと思うのです。第二点は、地域社会の伝統や文化、それぞれ違うわけでございますが、そういう固有の性格づけを行って、そしてその発展を促す、そういう分権ということだろうと私は思います。 道州制などという議論がございました。つまり、行政の効率化あるいは国の下請機関としての統治の強化といいましょうか、そんな傾向を含めた議論でございまして、大変残念だったと思いま
私は、いまの長官のお考えに全く同感なんですが、そういうことを地方に促しながらも、住民に促しながらも、しかし同時に、ある種の既往のシステムというものを変えていかなければいかぬと思うのです。別に私はフランスのミッテランのことを言うつもりはございませんが、地方分権についてはある種の法律、地方分権法みたいな形で取り組んでいくということが必要ではないだろうか、その時期がいま来ているのじゃないだろうか、こんなふうにも思います。 それはそれとして、次に進ませていただきますが、臨調の第三部会を中心にしての議論を仄聞いたしますと、減量化とかあるいは国の行政の下請としての地方自治体、そういうあり方の方向でピントが合ってしまっているという感じがしてな
きのうでしたか、新聞を見ましたら、総理府の社会意識調査の結果が出ておりました。私、正直言ってちょっとびっくりしました。それは、自分にとって最も大切な選挙とは何かというアンケートなんですけれども、市区町村議員選挙を挙げた者が三七%でトップ。国政レベルでは衆議院議員選挙が二一%、それに対して参議院議員選挙はわずかに一%だ。どうも参議院の人たちには大変申しわけないのですが、そうかと言って、衆議院といっていばっておられません。それは地方自治体三七%という数字に象徴されています。これを都市規模別に見ますと、市区町村議員あるいは市区町村長を選ぶ選挙を重視する程度というのは、東京都区部が一九%であるのに対して町村部では四六%という数字が出ているの
耳の痛いことですが、一言申し上げたいと思います。 最近、地方自治体の議会が、住民の基本的な権利としてのいわば人権と生命の尊厳ということを守る立場から、非核都市宣言を行っております。これは自治体が国政に参加するあかしでございます。ところが、自民党がこれにブレーキをかけるという動きがございます。地方自治あるいは分権あるいは参加という立場に背くことだと言わざるを得ません。これらの点について、先ほどからお述べいただいている住民自治、民主主義の基盤、そういうことからどのようにお考えになっていらっしゃるか。
長官としてはそういうふうに言わざるを得ないと思いますが、やはり反核運動とかあるいは非核三原則を求める運動というのは、余り政治的なめがねで見ますとこれは国民の世論に対して正直に対応する道ではないと思います。だから、たとえば反米であるとか親ソであるとかという見方で反核運動あるいは非核三原則を求める運動、さらには核軍縮を要求する運動を色目で見がちな、そういう体質というものにむしろ問題があるだろうということを私はあえて申し上げておきたいと思います。 これは、先ほど実は機関委任事務との関係でやりとりをいたしてまいりましたが、本当の分権の真髄というのは、住民が自治体を通して国政それ自身をも監視する、私はこういうことが保障されなければならぬと