ありがとうございました。以上で終わります。
ありがとうございました。以上で終わります。
ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ各派共同提案に係る国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。 一 補償水準の向上、なかんずく若年死亡者に対する遺族補償の増額等の基本問題の検討を引き続き進めて、その改善に努めること。 一 傷病補償年金受給者に対する特別支給金の給付について、その実現を期すること。
鈴木総理に質問をする前に申し上げたいことがございます。 それは、臨時国会におけるあなたの憲法問題に対する御発言を承っていますと、鈴木総理は果たして国の基本法である憲法を確信を持って遵守しようとしているだろうかという疑問を打ち消すことはできません。いま安定過半数を占めた自民党内が、いわゆる改憲慎重派と積極改憲派に割れていることは私も承知しています。そして総理は、そのはざまで国民向けと自民党タカ派向けの顔をその都度使い分けて、その場をしのいでいるように思われるのは私の邪推でしょうか。それでは国民はあなたのどのお言葉があなた自身の信念なのだろうかと戸惑うのは当然だと思います。実は、総理のこのあいまいさが最近の憲法や防衛問題に関して、閣
これも実は簡単にお尋ねしますので、そうだとかそうでないとかいうお答えをいただきたいのですが、総理や国務大臣は、現行の法体系をみずから遵守し、国民にも遵守を求める立場にあるのですから、まず憲法を守る姿勢を強く示す責任があると思いますけれども、その点について御異存はございませんね。
政権の立場を利用して改憲のための世論操作と疑われるようなことはしないというふうにお約束できますか。
民主政治といいましょうか、政党政治のルールとして、憲法改正などの場合に、総選挙で、憲法はどのようにして改正したいという、より具体的な方針や政策内容をはっきり示して国民の審判を仰ぐことが不可欠だと思いますけれども、これは民主主義のルールでございますが、総理はこの辺をどうお考えになっていらっしゃるか。
先ほど総理は、平和主義ということも含めて言われたのですが、総理の憲法に対する認識と見解の中には、憲法の前文あるいは九条の戦争放棄も含まれていると理解してよろしいかどうか、承りたいと思います。
自民党の一部の人々が、内閣に憲法調査会をつくるべきだということを言っていらっしゃいますけれども、総理は憲法調査会をつくる意思がないということを明言していただけますか。
憲法の中に、国際紛争を解決する手段として「國權の發動たる戰争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。」という立場がございますが、これは日本の外交のみならず内政の基本原則として貫かれるべきだと私は思いますが、総理の見解を承っておきたいと思います。
資源や海外投資、経済水域の問題などをめぐってあるいは八〇年代には国際紛争の多発が予想されると判断せざるを得ないのですが、日本にかかわるこれらの紛争は、すべて平和的手段のみによって解決する態度を堅持なさるおつもりかどうか、決意を承りたいと思います。
これも言わずもがなでございますが、自衛隊を国際紛争解決の手段として使用しないことを改めて御確認をいただきたいと思います。 それからもう一点、国際紛争のうち自衛権行使が認められるケースは、わが国に対する明白な侵略以外にあり得るかどうか、その点も含めて御答弁をいただきたいと思います。
シーレーンの問題をめぐっていろいろ議論がございました。安全保障特別委員会などでもありました。実はこの問題、昭和四十七年ころに同じような論争があって、そのときに防衛庁の久保防衛局長は、憲法のたてまえから言えば、海外における権益を自力で擁護する発想はあり得ない、相当遠くまで有効に海上能力を維持するだけの防衛力というものは、日本としては持ち得ないと明言をし、さらに当時の増原防衛庁長官も、憲法の示す専守防衛に徹するという意味を、量的にもしっかり考え、インド洋まで伸びていくような方向はとるべきでない、武力による護衛ということ以上に外交によるそういう事態の発生防止、各国との友好関係の発展、持続、そういうことでカバーすべきであり、せざるを得ないと
そのことに関連するのですが、いま政府見解が出されている、それを大きく変えるというふうにはお考えになっていらっしゃらない、そのとおりだというふうに理解してよろしゅうございますか。
自衛隊の海外派兵に法的根拠を保障するような自衛隊法の改正は行わないと断言をしていただきたいと思います。
昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会における鳩山内閣の敵基地攻撃と自衛権の範囲についての政府統一見解がございます。これは総理も御存じだろうと思うのですが、これに対する賛否は別として、これ以外に他国に対して自衛権を行使することはあり得ないと、この際改めて御答弁をいただきたいと思います。
非核三原則はこれからも堅持なさるおつもりだろうと私は思いますが、核防条約や原子力基本法により禁じられているもの以外についても、これはたとえばアメリカの核の持ち込みであるとか核兵器の共同使用というふうな問題点が含まれると思いますが、これは許さない、非核三原則はこれからも守っていく、このことを内外に明らかにしていただきたいと思います。
武器輸出禁止のいわゆる三原則がございますね。これもこれからも堅持をしていくことも当然だと思うのですが、これも御答弁を煩わしたいと思います。
わが国の防衛力はどこまで大きくなるのかという、いわば際限のない増強を目指しているのではないかといった疑問に対して、昭和五十二年の防衛白書、それから五十三年の防衛白書によれば、これが実は基盤的防衛力構想の考え方を述べたくだりなんですけれども、わが国の防衛のあり方をできる限り具体的に明示することが必要だというふうに指摘をして長い長い文章を書いてございます。これを私は読みませんけれども、この立場というものは変わっていないというふうに理解してよろしいかどうか。それからもう一つは、防衛力の限界として、総理は何を考えていらっしゃるか、率直な御見解をいただきたいと思います。
それと同じような質問なんですが「防衛力整備上の国内的諸条件への配慮」として、これも五十二年の防白、五十三年の防白に出ているのですが、経済財政上の制約、隊員確保上の制約、施設取得上の制約が指摘されていますけれども、この制約は今日も変わっていないというふうに判断してよろしいか。
いままでの法体系といいましょうか、法制を変えてまで、たとえば徴兵制であるとかあるいは秘密保護法であるとか土地収用法の改正であるとか軍事特別会計というふうな形で防衛の拡充を図ることはしないとお約束いただけますか。