国からの出資や補助金の面あるいは官僚の天下りという面で特殊法人に近いもの、または特殊法人の隠れみの的な存在だなどと言われている認可法人が、九十四ですかあるわけですが、その実態の解明あるいは監察の必要性という点を長官はどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
国からの出資や補助金の面あるいは官僚の天下りという面で特殊法人に近いもの、または特殊法人の隠れみの的な存在だなどと言われている認可法人が、九十四ですかあるわけですが、その実態の解明あるいは監察の必要性という点を長官はどのようにお考えになっていらっしゃいますか。
ちょっと細かい内容についてお伺いをしたいと思うのですが、従来の監察の対象法人というのは、国鉄などのいわゆる公社あるいは日本住宅公団や日本道路公団などのいわゆる公団、それから事業団、公庫の四十八特殊法人に限定されていたわけですね。これら四十八法人を見ると、それぞれ公益事業、公共事業、政策金融など国の施策と密接に関連する事業を行っていまして、きわめて公共性の高い性格を持った法人だ。しかし、いわゆる特殊法人のうちに、これら四十八法人以外にも大変重要な意味を持った、つまり公共性の高い性格を持った法人があると考えられるわけですが、これらの四十八法人以外についても過去において調査の必要性があったのではないだろうか。 そこでお伺いしたいのです
いま行管は、百十一の特殊法人について、国家行政組織の管理の一環として、新設や目的の変更などの審査をやっていますね。この審査権限というのは昭和三十八年に追加されたというふうに私も承っているわけですが、この時点でいわゆる特殊法人というものの概念が決まったと思われるわけです。行政監察の対象法人というのが、この時点で現在の形、いまおっしゃった公社、公庫、公団あるいは事業団とされてきたわけですね。 そこで、ちょっと疑問が起こるわけです。一方で新設などの審査が必要とされる公共性の強い法人の範囲が定義された。しかし、これと行政監察の調査の対象となる法人の範囲が一致していない。そうすると、昭和三十八年ですから、二十年ぐらい前から今回の設置法の改
つくったら後はそのままに、自由にというわけにもなかなかいかぬと思うのですね。ですから、今度こういう形が出てきたことの意味はそれなりに理解することができると思うのです。しかし、特殊法人というのは、いま主務大臣がさまざまな監督をやっていますね。特殊法人について新たに行政管理庁が行政監察によってかかわっていく。いろいろ問題のある法人はともかくとして、まじめにやっているところにしてみれば、国の規制というものを新しく受けることになる、信頼されていないように思わざるを得ない。 そこで第一点は、行政監察に際して特殊法人に対して行う調査というのは、主務大臣による特殊法人に対する監督とダブる危険性はないかということ。あるいは、いまおっしゃった国の
これは大臣にお答えをいただきたいのですが、特殊法人は労働基本権に基づいてそれぞれの労使関係を持っていますね。そして長い歴史を持っているわけです。労使関係の安定というものが経営や事業の発展という立場から見てきわめて重要な要素であることは、もう私が言うまでもないわけであります。その意味から、民主的かつ自主的な労使関係に行政管理庁が介入あるいは監視をするというふうなことはよもやお考えになっていらっしゃらないと思いますが、この点についての若干の危惧がございますので、こんな機会ですから、それらの点について明確な御答弁をいただきたい、こういうふうに思います。
いま御答弁の中でちょっと十分でなかったように思うのですが、現在築かれてきている労使関係を崩すとか行管が介入するというようなことは絶対にあり得ない、やはり不安に思っている多くの労働者がいますので、くどくて恐縮ですが、念のために、明確に御答弁をいただきたいと思います。
特殊法人というものは、存在の理由なり設立の経過なりいろいろバラエティーに富んでいるわけで、それを主務大臣が監督をしていく、国の出資の程度や役員の任命などかかわり方というのはいろいろありますけれども、それを何か一律に監察対象にするということはいかがなものかという意見も一方にございますが、これらについてはどのようにお考えでございましょうか。
これも大臣にぜひ御答弁いただきたいのですが、今回の法案はNHKが監察の対象になっています。周知のとおり、NHKの受信料の支払い義務を強制する放送法の一部改正案の国会提出に当たって、自由民主党内部にNHKの番組やニュースについての批判が出されて、NHKを国営放送に移管させたらどうかなどという乱暴な御意見も出されていたような経過があるわけでございます。さらに、自民党内にNHKを管理する委員会が設置されるなどの動きに対して、どうもNHKに対して政府の監督を強化するのではないか、また、そういう動きが顕著ではないかという心配を実はしている多くの人たちがおります。率直に申し上げて、この法案のねらいがNHK放送の国家統制を強化するための一連の措置
大変明確な御答弁をいただいたわけです。番組やニュースを含む放送内容に踏み込んで調査、監察をするものではないということを、大臣、大変くどくて悪いのですが、もう一遍御答弁をいただきたいと思うのです。
私は、この監察というものが国民のために自由にして公正あるいは不偏不党の公共放送を守る立場に介入するものでないということを、この点でしっかりと確認をいたしておきたいと思います。大臣の閣議における御発言よりも正確に御答弁をいただいたというふうに、私理解をいたしたいと思います。 続きまして、「わが心常在行革北風つのる」という大臣の句があるわけでございますが、これは笹川良一日本船舶振興会会長が大臣のところへ、船舶振興会は財団法人だ、なぜ行管は特殊法人扱いするのだろうかという抗議をしたというふうに報道されておりました。やりとりの模様が新聞などで報道をされておりますが、この船舶振興会を監察対象にするということの意味は、私は非常に重要だと思い
今度の改正で調査対象が倍以上にふえるわけであります。体制をどうなさるおつもりか、その点をまず第一に伺っておきたいと思います。
よそを行政改革をやっておって、自分のところだけふやすわけにいかないし、水ぶくれじゃないかなどと批判される面もないわけではないのですが、管区、地方局別の定数を五十四年度末現在で見ますと、全国で千百四十八人ですか、率直に言ってこの体制で期待をされるような体制ができるのか、将来この体制を整備拡充する必要はないのか。これらの点は、答弁はしにくいと思いますけれども、やはり第一線で御苦労している諸君の気持ちも含めて、長官の御答弁をいただきたいと思います。
行政改革の運営について二、三お尋ねをしたいのですが、行政を取り巻く情勢というのは時代によって変化をする、行政運営の改善を目的とする行政監察というのも時代の動向によって変化するし、それに即応したものでなければならない。現在のような厳しい財政状況のもとで、行政管理庁はことしの行政監察をどのような方針で運営なさっていかれるつもりか、御説明をいただきたいと思います。
多少時間がかかっても監察から勧告まではわりあいにスムーズにいくんですよ。ところが、いろいろ追跡をしてみますと、その勧告が現実に行政の上に反映されるというそこのところが十分担保されてないという面を指摘をせざるを得ません。せっかく行政管理庁が監察をして、調査をしてまとめて、関係省庁に勧告をした、それがどうも受けざらのところでスムーズにいかないという面があるのですが、大臣はお仕事におつきになってからその点はお感じになっていらっしゃいませんか。
それは努力だけでなしに、何か手法の改善が要るのではないだろうかという感じを持ちますので、その点を要望しておきたいと思うのです。 それから、最近話題になりました航空機疑惑問題に関連をいたしまして、去年の九月に航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会が提言を行いました。この提言の中では「必要に応じて予防的見地からの監察を行う等行政監察機能の充実と活用を図る。」とうたわれています。行政の公正確保の問題に行政管理庁としてはどんな形で取り組んでいくつもりか。この提言は、特に後の方の第三「行政の公正確保のための対策」一、二、三とございまして、この一、二、三というのはほとんど行政管理庁にかかわる問題点だと思います。この一、二、三などを含めて御答
さっきちょっと大臣がお触れになりましたが、例のオンブズマンのことについて伺いたいと思うのです。 社会党が、一月に、公正、民主、能率的な行政を実現するために国民行政監査委員会の設置を求め、また行政監察委員、オンブズマン制度の導入ということを公表したことがございますが、大臣、このオンブズマンという考え方、手法についてどんなお考えをお持ちでしょうか。
研究会を開かれているそうですけれども、どんな研究をいまやっておられるか、ちょっと簡単に御説明をいただきたいと思います。
そこの座長をやっていらっしゃる林修三先生が「行政監察月報」の一月号に「一九八〇年代の行政監察」という論文を寄せておられます。オンブズマンのことについても触れておられますが、この中で私ちょっとこれは重要だなと思ったことは、全体を拝見したわけですが、その中でちょっと気がついたことは、行政指導がここまで広がっちゃっている、その中でいわゆる苦情処理、この問題を、オンブズマン制度を設けるか設けないかは別として、やはりもう少し体制をしっかりしたものとして考えないと社会情勢に合わないのじゃないか、確かに法律は制定された、状況は変わった、それに対してさまざまな救済措置を求めるわけだけれども、法律がないから救済措置も十分でない、したがって、それらの手
林先生は、その中で、もう一つ、例のプライオリティーの問題、優先順位の問題を指摘されておられます。これは国会がやるべき課題ではあろうと思います。しかし、いろんな問題、各論についてやはり一定の優先順位というものを議論していく一つの資料の提供といいましょうか、そういうものも、オンブズマン制度の中に含まれることがなじむのかなじまないのかわかりませんが、考えなければならぬ時代が来ている。これはやはり一つの貴重な提言だろうと思うのですが、この点についても御見解をぜひ承っておきたいと思います。
名前がそれにふさわしいかどうかわかりませんけれども、やはり地方の時代とさっき大臣もおっしゃいましたけれども、ミニ行政監理委員会とでもいいましょうか、ブロックあるいは県ごとに小回りのきくそういう機構というもの、機構づくりだけではそれは十分ではございませんけれども、やはり国民の変化するニーズにこたえていく体制、それに対して行政がどんな機能を果たしていくか、それに対してまた国民はどんな悩みやあるいは苦情を持っているか、そういうような問題を解決する窓口としてのミニ行政監理委員会というふうな発想というのは私はいまや重要ではないだろうかと思うのです。その点は、行政管理庁の中では、オンブズマンなどの議論の中でも当然やっていただきたいと思うのですけ