これからは……。
これからは……。
予備自衛官の手当の改善というか引き上げというものがいつも出てくるものだとは思わないけれども、その辺はもうちょっと整理しておかないと、防衛庁職員と予備自衛官と全く同じものとして、一心同体のものとして理解していくというやり方はいろいろ問題があると思いますので、その点を最初に指摘しておきたいと思います。 その次に、七月十日の本委員会で、私は山下前防衛庁長官との間で有事法制の問題についてやりとりをいたしました。その機会に、有事法制の研究の経過について最寄りの機会に中間報告をいただけるというふうに理解してもよろしいかという、そういう要求に対して長官は、「機会が与えられますならば、その段階におきまして申し上げられることは御報告させていただき
これは防衛白書の中で、すかっと整理してまとめてしまっていますけれども、現行憲法の範囲内で、しかも国民大多数の理解と支持が得られるものであることを前提として進めており、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度、言論統制などの措置は研究の対象としない、実はこうなっているわけでございます。そういうことを書かれていますけれども、私ども、それなりに過ぐる国会でのやりとりを振り返ってみますと大変心配なんです。目に見えないところで一体どういう研究が行われているかということについてかいもくわからぬ。かなり時間もたっている。遊んでいるわけではない。だから、まとまり次第という議論もございますけれども、やはり機会を得て、こういうことをやっているんだということ
佐々参事官の答弁を聞いていますと、どうも有事立法という形で出してくると余り評判がよくないから、防衛二法の改正という形で、事実上のそういう体制を整備していくような方向へ防衛庁は方向転換をなすったという感じがいたします。まさに感じでございますが、そういう感じしかないのです、これは中身がわからぬのですから。そういうふうに解釈をしてもよろしいかどうか。
いずれにせよ、私どもには全くわけのわからぬ形でございますので、国民の前に——過ぐる国会、去年あたりからそうですが、非常な不安を持っている要素も非常に強いわけですから、何かまとまってしまったものを出すというのではなしに、こういうことを検討しているということなどについて、完全にオープンにというわけにはいかないかもしれないけれども、できるだけ早く国民の前に明らかに示すような努力はなさるべきだと思いますので、注文をしておきたいと思います。 それから次に、リムパックの問題についてお尋ねをいたします。 四日の参議院の予算委員会で大平総理は、自衛隊はこれまでも米国の演習に参加してきた、今回のリムパックもその延長線上にある、なるほど豪州、ニ
それならば、新聞に伝えられているようになぜわざわざ首相に承認を求めたのですか。その辺の関係はどうなっていますか。
いままでやっていないのにとりわけいろいろな問題があるから慎重にということでやった、だから、いままでとちょっと違うのじゃないかと私どもは考えざるを得ない。率直なところ、アメリカとだけの演習に参加するということを、アメリカはもちろんだけれども、オーストラリアやニュージーランド、カナダと合意を見ていますか。
アメリカとの間で連絡をとっているということの中には、アメリカとの演習だけに参加をするということが含まれているのですかどうですか。その点が一点。 それから、周知のようにアメリカ、カナダは、佐々さんも言われたようにNATOの構成国です。オーストラリア、ニュージーランド、アメリカというのはANZUSの加盟国であります。それぞれはアメリカを中心としていわゆる集団的な自衛権を行使する態勢をとっているわけでしょう。日本だけが、個別的自衛権の枠の中で、こういうことを言ったって通用しないと私は思うのですよ。 同時に、いままで日米安保条約のやりとりの中でやってきたことと考えてみれば明らかな逸脱だと言わざるを得ないのですよ。しかも、海の上でどう
アメリカの軍隊がいわゆる核戦略を中心として装備されて戦術配置についているということは御承知のとおりです。それが中心、軸になった演習、演習と言ったって、つまり戦争準備ですよ。それに教育訓練の名で参加するというようなことが合理化されていいものだろうか。事実上の海外派兵の布石だという心配は決して杞憂ではないと私は思うのです。 それでは伺いますが、リムパックの演習の概要を、いままで基本的なものだとおっしゃったが、詳細を明らかにしてください。
それは佐々さん、あなた幾ら頭がいいと思っていろいろ説明しても、どだい無理だよ。集団的自衛権を行使する軍事同盟と、個別的でございます、私たちはこういう立場ですからと言っても、船が別々に行動するのじゃないのですよ。いまあなたが指摘したように、アメリカが軸になって、そしてしかも、アメリカは特定の仮想敵国を持っているわけです。ソ連を相手にしてやっているわけでしょう。それを特定の仮想国は持ちませんとか言ってみたところで、そんなことどうやって区別するのですか。それは幾ら何でも日米安保条約というものの逸脱である、憲法違反である、この批判というのは免れないと私は思うのです。ですから、その資料がきちんとまとまった段階で国民の前にそのことを明らかにして
その設置法五条二十一による「必要な教育訓練」の範囲内ならば、率直なところ、ではNATOとやってもいいのですか。これは法制局長官に最初に伺います。
これは非常に重要なことですね。合理的に必要性の範囲内ならNATOとやってもいい。しかもそれは、要するにアメリカとだけやるのだということで日本の自衛隊が出かけていくというようなことも可能だ。理論上はそれでは米韓合同演習、たとえばチームスピリットに参加することもいいのですね。理論的なことですよ、そのあとの政策的な縛りは別ですよ。
合理的に必要性の範囲内とあなたはおっしゃっている。それはだれが判断するのですか。自衛隊が判断するのでしょう。そうでしょう。だれが判断するのですか。
結局ANZUS、NATOそれ自身は集団的自衛権の行使をすることを前提としてあるわけでしょう。それに個別でございますよ、アメリカとだけですよ、こう言って行くわけですね。その論理でいけば、あなたが御答弁をいただいた筋道で言えば、NATOともできるということになっちゃうのです、いまのようなかっこうだけとっていれば。そのことをもっとはっきり言えば、チームスピリットだって参加できるのですよ。しない、するの問題とは違いますよ。違いますか。法制局長官、その点は御答弁いただきたいと思います。
そこのところの区別というものが実際問題としてつかないのですよ、いまあなたが言った合理的に云々というところ。時間がないから私もうやめざるを得ませんけれども、後の質問者の日程もございますので、これは後でもう一遍また議論をさせていただきます。いずれにせよこれはいろんな問題を含んでいる。その意味で、法制局の見解も私は非常にあいまいだと思うのです、率直なところ。そして新解釈じゃないと言っても新解釈だと私受けとめざるを得ない。そういう点についてこの際、時間が来てしまいましたからやめますけれども、御検討を煩わしておきたい、また質問をさせていただきたい、このように思います。 以上で終わります。
私は、日本社会党を代表して、給与法案に対する党の態度を表明して、討論に参加するものであります。 まず初めに、社会党としては一般職職員給与法の一部を改正する法律案に賛成、特別職職員給与法の一部を改正する法律案に賛成、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に反対の立場から、特に、人事院勧告から給与法の決定について、この際、幾つかの要望と問題点を指摘しておきたいと思います。 まず第一に、人事院勧告に対する政府の態度決定についてであります。 ことしの人事院勧告は八月十日になされたにもかかわらず、三カ月余にわたって政府の態度決定を放置し、局間、三公社五現業の職員と比較し片手落ちになっていることを指摘せざるを得ません。このこと自体、
最初に総務長官にと思ったのですが、閣議の関係でおくれておられるようでございますから、人事院の方から質問に入ってまいりたいと思います。 人事院勧告のための作業を精力的にお進めいただいている人事院の諸君に敬意を表しながら、今日までの作業の状況をこの機会に明らかにしていただきたいと思います。
そういう順調に行っておる作業の延長線上で、勧告というのは例年のとおり八月の七日前後に行われるものと理解をしてよろしゅうございますか。
幾日と言うわけにはいかぬと思いますが、閣議との関連もございますので、七日とかその辺のところで恐らく検討されているのではないかという感じを持って七日前後というふうに申し上げたわけでございますが、そういうこととして理解をさせていただきたいと思います。 これは原則論でございますが、昨年もやりとりをいたしましたが、官民給与較差が五%未満であっても、昨年同様に勧告は行われるというふうに理解をしてよろしゅうございますか。
ことしの予算では、給与改善の原資というのは二・五%先組みをされております。昨年の経過から言うと、いろいろ問題を私どもも提起をしてきたわけでございますけれども、結果的にそうなっています。この先組み予算に勧告が左右されることは当然あり得ないというふうに思いますが、これは念のために総裁からお答えを煩わしたいと思います。