安保協議委員会の承認というのは、アメリカ側の事実上の承認であるというふうにアメリカ側は語っていることが伝えられておりますが、これは事実と違いますか。
安保協議委員会の承認というのは、アメリカ側の事実上の承認であるというふうにアメリカ側は語っていることが伝えられておりますが、これは事実と違いますか。
この指針に関連して、日米間のたとえばアグリーメントとかアレンジメントとか交換公文というものは、一切ないのですね。
指針が決めている事項の中で、あらかじめ決定しておくとされているもの、たとえば実施要領あるいは共通基準あるいは通信電子活動等々について取り決めがなされることばございませんか。
将来ということになると思うのですが、日米間で作戦協定というものがこういうものを基礎にして積み上げていって、つくられる可能性というものはございませんか。
確かに「研究」と書いてある。しかし率直に言って、研究でとどまるのかどうか、ちょっと不安なんです。作業完了のいわば見通しといいましょうか、めどというのはどの辺に置いておるのか、あるいは作業完了後の取り扱いというのはどんなふうに、いま原さん大体おっしゃったけれども、考えておられるか。
エンドレスのものだと言っても、一つの区切り、それに対する対応というのは必ずなされなければいけないのでしょう。永遠に研究しているわけじゃないのでしょう。研究した成果の区切りをつけるわけでしょう。それがどういうふうに作戦計画の中に生かされていくかということは当然出てくるわけでしょう。いまのいわゆる日米の関連取り決めや国内法のままでおさまるとお考えになりますか。
これは言わずもがなでございますけれども、指針の前文で「この指針が記述する米国に対する日本の便宜供与及び支援の実施は、日本の関係法令に従うことが了解される。」こういうふうに書いてございますが、これは現行の関係法令というふうに当然理解をするわけですが、そのように受け取っていいですか。
つまり、こういうものが前提になって関係法令が直されて、それに合わされていくという危険性があるのです。だから、そういう点について私は言わずもがなだと言いながら、これをやりとりしたときには、現行の法律の体系、関係法令の体系という枠の中できちんと位置づけたんでしょうねということを聞いたわけです。
その次の侵略を抑止するための態勢というふうに書いてある中で、「自衛のため必要な範囲内において適切な規模の防衛力を保有するとともに、」というふうに書いてありますけれども、これもはっきり言っておきたいのですが、現在の「防衛計画の大綱」ということを基本にするというふうに解してよろしいかどうか。 また、効率的な作戦を保障するための態勢の強化というふうに書いてありますが、それは有事立法その他国内体制の整備を意識したものかどうか、この点御答弁をいただきたいと思います。
私の言ったのは、これらの議論の経過とあわせて有事立法の議論が日本では行われていましたね。防衛庁はそういう体制をそれ以前もつくっていましたね。そういうことなども含めて効率的だというふうに御判断になるのですかと聞いているのです。
有事立法の問題もこの中に含まれていたんでしょうねと、こういうふうに聞いているのです。
この議論をする過程の中で、そういうことが政治問題になっていたでしょう。防衛庁がお考えになった方向もあるわけでしょう。それらのことも前提になっているんですか、加味されているのですかということを聞いているのです。もっと単純に答えてくださいよ。
関係がなくても、有事法制のことも含めて「効率的」と言って理解しているというふうに私は思います。そうでないと理屈が合わないわけであります。 次のパラグラフに入りますけれども、「米国は、核抑止力を保持するとともに、即応部隊を前方展開し、及び来援し得るその他の兵力を保持する。」「来援し得る」と、はっきり書いてある。ところが、これは実は私は英語の専門家ではないから余り自信もないのですけれども、原文では、米国は核抑止能力、戦闘即応態勢とこれを補強する能力あるその他部隊との前方展開、この二つを維持し続けると書いてあるのですね。何か、ぼくは相当意味が違うように思うのです。来援し得る兵力の確約がないとさっき言いました。だけれども、「来援し得るそ
増強は来援と同じですか。
それで、昨年二月の、またブラウン報告になるわけですが、ここで地域核戦力に関する三原則というのがあるのです。 これは一つとして核兵器と非核兵器とは渾然一体として存在するものでなければ抑止力としての役には立たない、二つは核装備した部隊は前方展開しておかなければならない、三番目は核装備した部隊は常に即応態勢に置かれなくてはならないという文章を実は指摘せざるを得ないのです。実はこの指針の中に述べられているさっき言った原文の部分の三と地域核戦力に関する三原則と言葉遣いまで全く同じなんですよ。アメリカの地域核戦力の三原則というものをさっき言ったように日本政府が承認した、そうしておいて核は持ち込まないということが一体通用するかどうかということ
そう答えるだろうと思ったけれども、渾然一体となったものを一体どうやって見分けるのか私もわからない、見分ける手段がないから一方的な信頼をする、こういうことになるだろうと思うのですけれども、それでは国民の理解なり納得というのは得られない、こういうふうに私は思うのです。 次に移りますけれども、「情報の交換を円滑に実施するため、交換する情報の種類並びに交換の任務に当たる自衛隊及び米軍の部隊を調整して定めておく。」とあるけれども、自衛隊の諜報活動というか情報活動をやっている部隊というのはどんなのがありますか。
自衛隊と米軍の部隊を調整しておくということは、その態勢の調整をするというふうに理解していいですか。
ずっと続いてやっていきますが、「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」の中で「日本に対する武力攻撃がなされるおそれ」の判断というのはだれがするのですか。
この前、上原委員の質問に対してはトップレベルだ、しかも同時にアメリカとも相談すると答弁していますね。どうもここで問題がいろいろ出てくると思うのは、アメリカ側の判断によるケースの方が多いというふうに私は考えざるを得ないのであります。結局、さっきのちょっと長いやりとりをした上院外交委員会のレポートだとかなんとかいうものの判断、そういうものが非常にグローバルな意味を含めてアメリカの判断。そうしますと、日本は結局それに引きずられていく、こういう感じを持たざるを得ないのですけれども、その点が危惧されるところです。 それからその次に、準備、即応態勢。「レディネス」ですか、それと「レディネス ステージス」、つまり即応態勢段階とでも言いましょう
それと即応態勢段階です。