それじゃ郵政省、お伺いします。 受取払い返信用はがきがございますね。これには昭和何年何月と書いてございますね。それからもう一つ、切手などについてぜひ実態を明らかにしていただきたいと思います。
それじゃ郵政省、お伺いします。 受取払い返信用はがきがございますね。これには昭和何年何月と書いてございますね。それからもう一つ、切手などについてぜひ実態を明らかにしていただきたいと思います。
余り長い時間おとめしてはいけませんから、厚生省、健康保険などの取り扱いの書式について承りたいと思います。
最後に警察庁、盗難届を初めとする届け出の様式はどうなっていますか。
ありがとうございました。いま、まだあるのですけれども、関係の省庁の実態をお尋ねをいたしました。 事実上、各省庁とも昭和あるいは書類によっては明治、大正、昭和と不動文字が全部入っているのです。長官、こうなっている様式を事実上、役所がそういうものでなければいけないという形で書式を決めてやっているわけでしょう。これは単に協力じゃないのですよ。協力の面もありますよ。だけれども、協力でないもの、つまり、それが整っていなければ書式として受け付けないということだってあり得るわけです。これを強制でないと言えますか。 〔唐沢委員長代理退席、委員長着席〕
だって、たとえば規則によって決まって、書式が指導されて、あるいは規則に基づいて書式がそれを使う人のところへ届いて、その規則を守らなかったらだめじゃないですか。それは受け付けない。それは受け付けるところもあるでしょうよ。だけれども、そういう面でいま私全部聞いたでしょう、長官、お聞きになったでしょう、いま現実に規則で決まっているものを、あるいは省令で決まっているものを、政令で決まっているものを書かなかったら、これはいけませんよと言われるに決まっているじゃないですか。現実にそれは強制なんですよ。私はそのことを言いたいのです。現実にそういう面があるのです。
長官、それは詭弁なんですよ。それはいま省庁の中でそういうところはあるですよ。だけれども、省令やら何とか規則やらということで決まっていて、書式があるわけですよ。現実にこれはだめですよと言われているのです。現実にそういう実態があるのですよ。そういう場合には、それは協力をお願いするということになるのですか。事実上強制になっているのですよ。これはだめですよ、書式と違いますよ、これはそうなっていますからいけませんと、突っ返されるケースがあるのですよ。あったときはそれは強制と言えないのですか。長官はお偉い方だから、下々と言っては悪いが、現場のことを御存じない。だけれども強制しているはずはないはずだということと、強制してないということとは距離があ
地方自治体を国の機関と同じように考えられますか。地方自治体は、憲法や地方自治法というものをひもとくまでもなく、別の法人格ですよ。それば使用することを期待するということですか、その部分は。
元号にするか西暦にするかということは、ある意味では人の思想、信条の自由にかかわる問題なんですよ。その思想、信条にかかわる問題を、法律をつくったから従いなさい、そうなるから反対だと私は言っているのですよ。だけれども、つくったから従いなさい。それは三原長官の言葉を信じましょう。そうしたら、地方自治体は別です、別だけれども、私たちはそうなることを期待しておる。その媒介になるのは行政事務というものがある意味で統一性を保たなければいけない。それじゃま参りいまのお役所の仕組みからいけば中央官庁以下右へならえですよ。地方自治体も結局そうなっていくのですよ。ますます思想、信条というか、自分に内在する、気持ちの中にあるものを表現するものが狭められてく
漏れ承るところによると、長官は、どうも元号というのは必ずしも法制化じゃなくて内閣告示でもいいじゃないかみたいな考え方がおありになったらしいのですけれども、それは事実かどうかは別として、どうもちょっと長官らしくない御答弁なんですよ。つまり九〇%が元号法制化というものに賛成しているのじゃないのですよ。それと存続を希望しているということとの間には距離があるのです。だから、長官も一生懸命に勉強して、こういうふうにしなければいけないと思ってやっているのだろうけれども、実態問題としてこれはやはりちょっと無理がございますね。 それではお尋ねしますが、国家機関や地方公共団体が元号使用の義務を負うとすれば、それを具体的にやる機関というのは仕事を担
それは本当にないですね。あなたの答弁を確実に私は承っておきます。
国の機関がやるのだから地方自治体もやることを期待する、それは行政事務の統一化のためだ。これは何といいましょうか、非常にあいまいなんですね。長官自身そうお考えになっていらっしゃるでしょう。やはり明確な線を引くことが私は必要ではないだろうかと思うのです。その点についてはお考えになったことがありますか。
そういうことであれば、自然の流れだとおっしゃるならば、明治、大正、昭和というような印刷をおやめになるおつもりはないですか。自然の流れでもってきちんとやったらどうですか。
どうも期待をされたり、しても困るという立場、両方の線ですから、これは平行線ですね。 政府は元号使用というのを強制しないとおっしゃっているのだから、あるいはいままでどおりだとさっきも村田さんの質問におっしゃっておられたけれども、それをどういう形かで裏打ちをするというつもりはないですか。
本来なら法律の中に義務づけはしないということを書いておかしくないのです。ほかにそういう法律はあるのです。そういう法律を知っていますか。
旧皇室典範になかったから新しい法律にも要らないという物の発想がおかしいのですよ。旧皇室典範というのはわれわれにとってどんな位置を占めていたか、とりわけ新しい憲法にとってどういう位置を占めていたかということは明確なんですね。それを何か旧皇室典範になかったから今度も要りません、こういう発想が問題なんです。だから、そこのところを直してもらわぬことには、私がさっきから一生懸命言っていたことですが、やはりあなた方がもう頭が戻ってしまっていることを意味するのですよ。どうなんですか、その辺は。
自治省、郵政省、厚生省――外務省、聞かなかったので恐縮ですが、警察庁、法務省、大変長い時間お待たせいたしまして、済みませんでした。どうぞお引き取りください。忙しいところ済みませんでした。 文部省はおられますね。――教科書の検定の過程で、現実にたとえば元号の押しつけというか、元号というものを優先させるというか、あるいはそれを特別に記入させるとか、そういういきさつがあったことは御存じですか。
「必要に応じて」というのはどういうことですか。「必要に応じて」というのは、だれが判断して必要なんですか。
強制することもあるとさっきおっしゃったから、お願いじゃないんです、強制なんですよ。 そうすると、元号が法制化されまして、元号使用の率がだんだん高まってくることになるんだろうと思うのですが、そういう場合に、元号を用いない教科書というのは不合格ですか。
それは歴史だけですか。
たとえば社会科とか日本史の教科書の中で修正意見あるいは改善意見というふうなことがあるそうですが、そういうことは相当行われておりますか。