もう時間ですから、やめます。
もう時間ですから、やめます。
不況をてこにして、いわゆる減量経営体制があらゆる産業あるいは企業にしかれていることから、雇用不安が深刻な広がりを示していることは御存じのとおりでございます。その中でも、再就職の道の険しい中高年齢層が大変な困難に追い込まれていることは申し上げるまでもございません。中高年齢層の雇用の確保について、各政党あるいは労働界を含めてそれぞれ具体的な対策を迫られまして、社会党も定年の延長などの法案を準備してきたことは御存じのとおりでございます。政府としても、社会問題とも言うべきこの課題に対して取り組みを進めようとしておられるわけですけれども、この機会ですから、定年延長や中高年齢者の法定雇用率の確保などについて、やはり画期的な手だてを迫られていると
結局、当面は行政指導でやっていくという域を出ない。出ないという言い方は失礼ですけれども、そういうことであるとすれば、率直に言って、取り組みを漫然とやるのではなしに、それを法律に見合って実効のあるものにしなければ説得力というものは持ち得ないと思うのですが、それについて具体的な手だてをいまお考えになっていることがございますか。 たとえば、法定雇用率の問題でも、確保にしても五〇%しかいっていないという状態がずっと続いているわけです。多少ずつ改善はあるけれどもね。いつまでたったってこれは改善できない状態だとすれば、何とかしなければいけません。こういうようなこともどう具体的なことを考えていらっしゃるか、御答弁をいただきたい。
私どもは法制化を求めますが、いま大臣の御答弁がございましたけれども、やはり労働組合の協力というか理解というか、それは大変重要だと思います。ですから、提案ですけれども、ナショナルセンターについて全体的に話し合って、そしてこれは民間だけじゃなくて官公労も含めてのことですが、労働省の所管ということになると——とりあえずは民間になるわけですが、その徹底を、特に定年制の延長、中高年層の雇用率というものをこのままにしておいてはだめなんですから、御努力を願いたい。そういう理解をしてよろしゅうございますか。
若干の例外を除けば、企業の昨年の九月期決算の傾向ですが、これは減収増益と言われていますが、三月期決算というのは軒並み——軒並みというわけにもいかないかもしらぬが、傾向として増収増益が見込まれている状況にあることは御理解のとおりです。その原因の一つとして、いわゆる減量経営体制というものが大きな要素を占めていることも私が言うまでもないと思うのですが、この三年間にたしか四〇%くらい残業かふえているという一つの見方もあるわけであります。つまり、そのことは労働者の犠牲で増収増益が決算されつつあるという見方も成り立つわけでございます。このような状況では、労働者の健康が損われるということだけでなしに、雇用の面にも暗い影を投げかけているわけでござい
時間がございませんから次に移りますが、雇用問題、特に中高年層の雇用問題はいま申し上げたとおりですけれども、造船産業の首切り、合理化に関連をしてこれからお尋ねをしていきたいと思っております。 特に、中高年を退職といいましょうか、事実上の解雇に導くための基準を特定するやり方というものが一体いいものかどうかという一般論を最初に承りておきたいと思います。
住友重機が、勇退基準の第一類型から第三類型の中で、これはきのうも資料をお届けしましたが、年齢による基準か示されています。第一類型は大正十二年以前の者、第二類型は大正十三年生まれの者、第三類型は大正十四年、昭和元年生まれの者。私が元号で言っているのじゃなしに、会社の文書でございますが、こう特定をしていますけれども、この点についてはどうお考えになりますか。
では、具体的に言いましょう。そのほかに、お示しした文書の中に、共かせぎはだめだということがありますね。これは既婚婦人の職場を奪うことになりますね。懲戒処分を受けた者もだめだと書いてありますね。これはある意味では二重罰を科すことになりますね。一年に三日以上欠勤があれば勇退基準で解雇、病気欠勤を含めて一年五日以上、通算十日以上の欠勤がある者は対象にされています。配転や職種変更や出向や転勤に応じられなかった者もだめ。こういう勇退基準というのは、基準法に照らして問題がないのですか。
労働省として、たとえば既婚婦人の職場を拡大することや、あるいは定年の、いまの労働大臣の御答弁にあったように、姿勢があるわけでしょう。その姿勢と比べてみても全く逆行していることが行われているわけですよ。そのことを好ましいことですかと、もう一遍伺っておきたいと思います。
岩崎さん、あなたは二月二十二日に全造船の本部で労働組合の諸君と会ってますね。そのときに、住友の退職基準については、ただし書きで抜け道をつくっているが、内容的には不当労働行為と見られるものもある、労政課と相談をし調査したい、こう言っていますね。その後調査なさいましたか。
それじゃ、後で聞きます。いま相談をしている時間まで入れられちゃかなわぬですから。 会社は、全造船浦賀分会の同意を得ないままに、この退職基準をもとにして二月一日から九日まで希望退職を募集してきました。横須賀地区では出向者を含めて七百七十人の目標人員ということでございましたが、二月十九日現在八百二十五人の離職票が職安に提出されております。つまり、すでに目標を上回っているわけであります。しかし、依然として退職の強要をやっています。その目標というのは、全造船浦賀分会にしぼられています。組合の傾向や組合の思想、信条を対象とする退職強要というものは明らかに不当労働行為だと私は思うのです。この点をぜひ労働省は調査をして、その態度を明らかにして
第二組合にはもう第一類型はないと言っているんです。そして、あとはそっちの方だけだと、こう言って責めているんです。しかも、これは問題なんですけれども、これは住友重機の労務部長の兵藤さんという方ですが、この人は都労委の委員をやっていますが、私がその人と交渉したときにも、不当労働行為や肩たたきはやめる、もう大体これで指名解雇はやらなくて済むと言明しているにもかかわらず、現実には大変違法だと思われる退職強要をやっているわけであります。私は、ここに一人の労働者の陳述書を取り寄せました。ちょっと読んでみたいと思うのです。 「私は昭和四十年四月一日、定期採用者として当時の浦賀重工(株)に入社、溶接課に配属され、昭和四十七年十月、船装課に配置が
住友重機は、あなたの御存じのとおりに、もう都労委なり地労委で不当労働行為の命令が何遍でも出されている実は札つきの会社になってしまっておるんですよ。その最もひどい形がいま凝集してここに出てきているんですよ。 警察庁に伺いますが、こういう事実は明らかに暴行、脅迫だろうと私は思いますが、どのようにお考えになっていらっしゃるか、お答えをいただきたい。
県警と相談の上で早急に対処をしていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。最近では、こんなことがあって手を出すなというふうに言って、声だけでやれ——本当にテープを聞いてもらいたいですよ。もう騒然たるシュプレヒコール、だれかがピーッと笛を吹いて、集まってくる、そしてそこで、やめろ、やめろ、特定の名前を言って、出ていけ、出ていけ、ひどいものです。耳を覆うような拷問ですよ。こういう状態というものを考えてみなければならぬと思う。 おとといも五十七歳になる労働者が、昼飯前にやはり五、六十人の職制と第二組合員に三十分以上も脅迫されて、立てないんですよ。後ですぐ医者に行ったら、血圧が二百十だというのですね。わりあい血圧の低い労働者
そのほかにも、たとえば労働基準法十九条一項では、業務上負傷し、あるいは疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は解雇してはならぬということが決まっていますね。昨年末から職業病で、腰痛なんですが、休んでいた一人の労働者が、出ていったその次の日から、第一類型に該当しておるというわけで退職勧告を受けています。その上、これは全体ですが、二月十三日付で第一類型該当者全員に対して、生産体制及び人員編成は新しくやるけれども、そのシフトの中には含めないということがはっきりしています。ここの文章はおもしろいのですが、事実上指名解雇であり、つまり不利益取り扱いを前提にした退職強要だということは明らかでしょう。おまえ残ったって職場がないよ、
大臣に最後に。 もう時間が来たので残念なんです、実はまだあるのですけれども、無法状態、毎日続いておるのです。私は大げさに言っておるのじゃないのです。一遍テープを聞いてもらいたいと思うくらいです。天下の住友とも言われる会社ですよ。しかも、経営者団体を代表して都労委の委員も出している。それが労務の責任者、そういうところでこんな状態が続いているということに対して、大臣として関心を持っていただきたい。そして、調査をするといっても、あした、あさって、やなあさって、事態は毎日続いておるのですよ。そのことを考えて早急に結論を出して、そういうことをやめさせるために、大臣として、そういう事実関係が明らかになれば指示するということを御答弁いただきた
時間ですからやめます。どうもありがとうございました。
午前中から質問が行われているわけですが、アセスメント法案を中心にいたしまして、所信表明に対する質問をさせていただきたいと思います。 長官の所信表明の中で、環境アセスメント法について「各種の大規模な開発事業の実施に当たって、環境影響評価が必要であることは、だれもが認めるところであり、すでに各方面において環境影響評価が行われているところでありますが、これにつきましては、法制度化を図るべく鋭意努力いたしておるところであり、また、さらに、その実施を一層効果的に推進するための体制を整備することとしております。」こういう言葉が述べられているわけでございます。 率直に申し上げて、私どもの目には、長官がこの「鋭意努力」をなさっている姿が必ず
新しい年度の環境庁の予算には、制度化を前提として御配慮されているかどうか、その点はどうですか。
大臣に伺いますが、昨年の五月十八日の政調会の申し合わせというものの理解の仕方なんでございますけれども、「党として政調会を中心に慎重に検討した結果法制化については時期尚早である」、この時期尚早というのは、つまりこの前の前の国会ですか、通常国会で時期尚早という判断なのか、そうではなしに前段さまざま述べられている言葉とのかかわりで時期尚早というふうになっているのか、その判断を、環境庁はどうとらえてきたかということを明らかにしていただきたいと思います。