部外秘というのは、一般の人には見せないわけでしょう。それは庁内でかなり自由に指定をするわけですね。その件数というのは、いま御報告を願った七十万に近い、七十四万二千か、いやもっと多くなるのですね、そのトータルよりも非常に多くなるというふうに理解してよろしゅうございますか。
部外秘というのは、一般の人には見せないわけでしょう。それは庁内でかなり自由に指定をするわけですね。その件数というのは、いま御報告を願った七十万に近い、七十四万二千か、いやもっと多くなるのですね、そのトータルよりも非常に多くなるというふうに理解してよろしゅうございますか。
そういう文書というのは、国会が資料要求をすれば出していただけますか。
すべてということを申し上げているわけじゃございません。部外秘などというものは、部外秘というか、そういう扱いを安易にしているわけですけれども、国会の要求があれば、可能な限りそれを出すように努力をするということはお約束できますか。
作業の範囲、作業の過程だけじゃなくて、まとまったものも山ほどあるわけですよ。だから、作業の過程だからとか、まとまっていないからという形だけで拒否することは決して正当でない。まとまったものもたくさんあるし、そしてそれが防衛庁の内部で通用しているものがたくさんあるわけですから、これはやはり出していただかなければならぬ。いま防衛局長が可能な限り努力をするということでございますから、これ以上は言いません。 さて、実は航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊の「秘密保全に関する達」というのを拝見したわけでございますけれども、ここでは読みません。とにかく「航空自衛隊の機密、極秘、秘にそれぞれ指定すべき知識又は文書等は次の各号に掲げる基準によるもの
違うのですよ。「掲げる施設等は、通常部外者への公開、展示及び説明等は行なわない」と書いてあるのです。これは武器の部分ですか。
かなり広くなってしまいますね。「秘密の武器」というのは、MSA協定の範囲に限られたわけではないんですね。
その次に、「特殊の訓練、演習等の行なわれている場所」というのがございますが、「特殊の訓練」というのは何ですか。
特殊の訓練とか演習などというようなことを防衛庁が一方的に判断できるわけでしょう。そして一方的に国民を拒否することも可能なんですね。そういう道が随所にあるのです。たとえばその前に「秘密の物件の実験施設等」と書いてあります。「秘密の物件」というのは何ですか。
たくさん聞きたいのですけれども、時間がございません。陸海空の達というのは余り外へ出してないそうですけれども、きのういただくのに大変御苦労願って、拝見をして私もちょっとびっくりしたのですが、秘密の範囲が非常に多い。これはちょっとどうかなという感じもしたのですけれども、これは後でもう一遍質問いたしましょう。 このような秘密というものを保全するために、防衛庁長官、自衛隊法五十九条で十分だと考えていらっしゃいますか。
総理の見解に同意をなさったような、なさらないような大変幅のある御判断でございまして、実は一昨日ですか、栂野委員の質問に対する御答弁も率直なところにわかにわかりかねるわけでございますが、防衛庁は機密保護法の研究はやらないというふうに断言なさいましたね。
そこのところが問題なんですよ。金丸信が防衛庁長官でいられるうちはというのは、この委員会でも言われたのですがね。率直なところ、防衛庁がやらないと言ったって、実は私ども余り安心できないですよ。と申しますのは、もう御存じのとおりに、自由民主党は一九五八年の九月に政調会の国防部会で諜報活動取り締まりに関する法律案大綱というものをつくっていますね。それから法制審議会の刑法特別部会でも、機密探知罪を特別法で詳細な規定を設ける方がより適当であると指摘をしているからであります。ここで長官が、防衛庁長官の間はやらないというようなことを言ってみたところで、国民を安心させることにはならないと思います。 さて、具体的に聞きますが、防衛庁は一九六五年から
防衛局長がはっきり存じておりませんなどと言うのはインチキなんですよ。これはあなたが知らないはずはないんだ。まあ、それは結構でしょう。 つまり、やったけれども、中身はわからぬとおっしゃるんじゃなしに、これはぼくはそのことをはっきり示してほしいと思うのです。なぜなら、この研究というのは三矢研究と違いまして、松野防衛庁長官の指示に基づいて参事官会議で正式に研究が取り上げられたことは事実でしょう。研究に当たっては、憲法の範囲内で研究する方針だということを確認して、内局の指導で行われたということも承っておりますが、それは事実ですか。
いまみたいな形でいつでも出てくる、そういうものがあるわけですね。また、われわれはあると考えざるを得ない。機密保護法というのが制定されれば、かつての軍機保護法の時代を思い出すまでもなく、たとえば戦後においてだって、米軍基地の写真を撮ったということでとがめられたり、あるいは刑特法の適用を受けたり、またクリーニング屋が商売上の問題で軍隊の移動を聞いただけでもとがめられたというふうな経過もあるわけですね。また、いま新聞でいろいろな形で出ていますけれども、ジャーナリストがその記事の責任を問われるというケースだって私は考えておかなければならぬと思う。そういう意味で、非常に大きな問題をはらんでいるように私は思います。 そこで、報道機関などを通
これは別に秘密指定はないわけですね。これは部外秘密になっていますか。
長官は、有事がひとり歩きしてしまって、おれは後からついていくのに骨が折れておると、この間もおっしゃいました。ある意味でそういう面もございます。しかし、それにもかかわらず、いまみたいな資料が国民の中にどういう不安を巻き起こしているか、これは御想像願えると思うのですよ。ですから、伊藤防衛局長がいまおっしゃったならおっしゃった形を付して公開したってちっともおかしくないんじゃないか。それは問題になっているのです。だからその辺は、部外秘でないなら、あるいは機密でないならお出しになったらいかがですか。
それじゃ、ぜひ資料を出していただきたいと思います。(金丸国務大臣「前のやつですか」と呼ぶ)前のやつです。
前のやつがこれだけ問題になっているんだ。だから、それはお出しなさい。そして、いま伊藤防衛局長がおっしゃったような、それならそれでコメントをつけたらいかがなんですか。
どうもおかしいのですよ。これだけ問題になっているということを防衛庁はもっと深刻に考えなければいかぬですよ。優秀な記者がスクープして出すわけです。国民がそれは大変だということになる。私もそう思いますよ。卵の卵どころじゃなくて、鶏に現実に育っておるわけです。研究をしましたという過程はあったとしても、そのものがずばっと出てくる可能性だってないとは言えないですよ。だからお出しなさいと私は言っているのです。 そこで、防衛庁長官、有事法制研究というのは、これから何年くらいお続けになったらまとまると思っていますか。その後、伊藤防衛局長、私の質問に答えてください。
亡霊にならぬですよ。またすぐに生き返ってくるのです。なぜかと言えば、大変御苦労なすって日の目を見て、精力的につくった労作でございますよ。その労作はもう前のことですからわかりません、そうはいかぬのですよ、防衛庁の責任というものはつながっているから、それはぜひ私は見せていただきたい。このことをもう一遍お願いをしておきたいと思います。
それはやり合ったってしようがありませんから、私は、防衛庁と見解を異にしておる、これだけを申し添えておきます。 ただ、私が以上のようにいろいろなことを言ってきた意味は、長官、これだけ膨大な秘密が山ほど保管されているのですよ。その上に、毎年毎年新しい指定がつけ加えられているわけであります。つまり秘密保全体制というのがますます強化されているわけであります。防衛庁長官は、この前私とのやりとりで、自衛隊はシビリアンコントロールのもとにあると言って、そのシビリアンコントロールというのは、国民の世論と国会の統制を、政府を含めてですが、意味しているとお答えになっていますね。しかし、現実はこうした秘密のベールによって、国民も国会もつんぼさじきに置