大変見識のある御答弁ですが、いま七十何万件と言われるものをもう一遍見直して、そうして解除すべきものは解除するという御努力をいただくというふうに理解してよろしゅうございますか。
大変見識のある御答弁ですが、いま七十何万件と言われるものをもう一遍見直して、そうして解除すべきものは解除するという御努力をいただくというふうに理解してよろしゅうございますか。
秘密保護のことはまだちょっとやりたいのですが、また後日に回します。 伊藤防衛局長と私は、八月十六日の委員会でやりとりしまして、日米防衛協力小委員会のことをお尋ねいたしました。アメリカ側から日本の自衛隊の軽武装力を、兵器、弾薬の規格の統一とか通信あるいは指令系統の同一編成、たとえば自衛隊の対潜哨戒機のレーダーが米軍司令部にも直結して、迎撃戦闘機の出動決定などに共同行動がとれるような、つまり共同のトータルシステムをとりたいという提案がなされていますね。これがガイドラインというものをつくっていく過程の中で生かされていくというふうに理解してよろしゅうございますか。
これは共同行動という問題点に幾つかの問題を提起するおそれというのはあるのですよ。つまり、安保条約自身のいろいろな評価は別として、防衛協力小委員会の結論の出し方によっては、性格に大きな影響、変化を及ぼす可能性というのはあると私は思うのです。だから、その点をちょっと聞いておきたかったのですが、問題はガイドラインというものを共通のものにしていく、あるいは武器、弾薬の規格を統一させていくとか、あるいは通信、指令系統というものをできるだけ同一編成にしていくということだろうと思うのです。恐らくガイドラインというのは、そういうふうになってくるんだろうと思います。その点はどういうようにお考えになっていますか。
もう一つ、これは議事録で伊藤さんに御質問申し上げるのですが、ミグのときに弾薬を運んだ。それから第三種勤務態勢というものをとった。これと七十七条の防衛出動待機命令と一体どんな関係があるのか。つまり私の言いたいのは、防衛出動や待機命令が出される前、伊藤さんの発言をそのとおりに読みますと、 ああいった事件の後というものは、あるいは最悪の場合には防衛出動が下令されるという危険もあったわけでございます。したがいまして、現在のそれぞれの駐とん地には弾薬を貯蔵する施設なんかも余りございません。したがいまして、いろいろな形で総理大臣の命令が出ましたときに即応態勢がとれるという形で何らかの措置をしておく必要があると考えましたのが長官以下の考えでご
これは非常に大きな問題なんですよ。七十七条の防衛出動待機命令、それが出る前に弾薬を動かしたり、率直に言いますと、それは栗栖さんの言っていることが正しいのですよ。超法規的なんですよ、弾薬を動かしているし。まあ栗栖さんのことはどっちでもいい。問題は待機命令が出る前に部隊を動かしてしまっているわけでしょう。いまあなたもおっしゃったように、その準備をしておくということになりますと、これはやはりちょっとおかしいんじゃないでしょうか。
伊藤さんらしくないんだな。つまり、展示のために置いておいたのですよ。事件が起こったのですよ。撤去するものをそのまま置いておいたのです。いいですか。置いておいた。置いておいたということも意思の変化なんですよ。すぐ戻そうとしたものをそこへ置いておいた。置いておいたものに、L90対空砲を置いてあったから、それに弾薬を補給しなければならぬというのは、やはり待機命令が出る前あるいは防衛出動が出る前に動かしているわけですよ。こういうことというのが準備ということで行われるとすれば、これは際限ないことになっちゃうのじゃないですか。
いま申しましたけれども、待機命令が出る前に部隊を増強する、つまり動かすわけですよ、ということが可能なんですね。増強なさるとおっしゃったでしょう。待機命令なり防衛出動に備えて、準備するために部隊を増強なさる、そのための行為としてこれがあったというふうにおっしゃったわけでしょう。
いや、いけないと思いながら、実際やっているのですよ。だって、L90は展示のために置いておいた、しかし事件が起こったのでそのまま残しておいたというのは事実でございます。いいですか、L90、動いたわけでしょう。それに今度はまた弾薬を運び込んだわけでしょう。部隊を動かしているじゃないですか。準備のために増強なさるとあなたはおっしゃった。そういうこともできる、もうやっていらっしゃるわけだから、できるというふうにお考えになってやった、これは重大だと私は思うのですよ。つまり、防衛出動そして待機命令、その待機命令以前に現実に部隊を動かしているわけですよ。そういうことが、つまり増強することが認められているというふうに私は理解しました。その理解でよろ
それはちょっと違うのですよ、あなたの答弁と。「防衛出動が下令されるという危険もあったわけでございます。したがいまして、現在のそれぞれの駐とん地には弾薬を貯蔵する施設なんかも余りございません。したがいまして、いろいろな形で総理大臣の命令が出ましたときに即応態勢がとれるという形で何らかの措置をしておく必要があると考えました」のでやったと書いているのですよ。つまり、準備が待機命令以前に行われているわけです。部隊が動いているわけです。そういうこともできるのですねということを私は言っているのです。
そうすると、七十七条の意味というのは、私の理解しておるのとまたちょっと変わってくるのです。いいです。これはやりとりをしてもあれだと思うのですが、つまり待機命令を出す前に現実に部隊を動かした。あなたの言葉で言えば増強した。そういうこともできるのだということになれば、待機命令の意味は若干変わってくると思います。 それじゃ次に、海上保安庁、おられますか。――どなたでしょうか。
官あるいは次長は、なぜお見えいただけないのですか。
私は長官が来てくれることを期待いたしました。しかし、それができなかったことは大変残念であります。長官がいなければ次長もおられるわけでありまして、国会を重視してほしいものだと思います。 さて、いまもやりましたけれども、現在の有事立法の議論があたかもある日突然起こるかもしれない仮定の問題としてとらえられているとあるいは思うかもしれません。しかし、一方で現体制あるいは現法令のもとで有事問題がいつでも現実となる危険性というもののレールが敷かれているという感じを私は海上保安庁の問題について感ずるわけで、その点について質問をしたいと思います。 海上保安庁は、私の知る限りにおいても、朝鮮動乱当時の米軍の掃海作戦への協力、あるいは武装巡視船
海上保安庁は毎年射撃訓練をやっていますね。四十年六月一日でしたか、海上保安庁が定めた武器使用規則の法的根拠というのをちょっと明らかにしてくださいませんか。
自衛隊や警察の武器使用規程は、国会で審議を受けた法律によっておりますけれども、海上保安庁は事務当局だけでいまあなたのおっしゃった訓令をとったのは一体どういうわけですか。
それはおかしいですよ。庁法二十条というのは警職法七条であなたが言った準用を受けた。それは警職法七条、警察法六十七条もありますけれども、ともに携帯武器を指しておって、特に六十七条というのは明確に「小型武器」と明記しているんですよ。三インチ砲がなぜ小型武器に入るのですか。
四条というのは何ですか。
大砲は設備ですか、構造ですか。大体根拠がおかしいと私は思う。警職法七条、自衛隊法九十条には法の条文に明確に制限規定がございます。これには制限規定がございますか。特に草案の段階で入っていた文章が削除されていますね。たとえば外国公船への使用制限、客船への威嚇射撃禁止あるいは三インチ砲の威嚇射撃の禁止等を定めるべきだと草案にあった。しかしそれは全部削られている。そうすると、外国の公船に対して射撃できるということですか。
それはだれの判断でできるのですか。
指揮官というのは、詰めて言えば船長でしょう。
警察が持っている小型拳銃でさえ厳重な制限規定がある。しかし巡視船の武器には制限規定がない。これはどういうわけですかね。