訓令でそういう形でもって決めているわけですが、たとえば尖閣列島のような紛争だとか、あるいはソ連警備艇とのトラブルなどで、仮に海上保安庁が発砲したというふうな事件が起こったときには、これは悪いけれども、憲法九条の国際紛争を武力で解決することになってしまうのですよ。九条の違反になりますよ。このことが自衛隊の自衛権発動の根拠にならないかどうか、その点はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
訓令でそういう形でもって決めているわけですが、たとえば尖閣列島のような紛争だとか、あるいはソ連警備艇とのトラブルなどで、仮に海上保安庁が発砲したというふうな事件が起こったときには、これは悪いけれども、憲法九条の国際紛争を武力で解決することになってしまうのですよ。九条の違反になりますよ。このことが自衛隊の自衛権発動の根拠にならないかどうか、その点はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
それじゃ聞きますけれども、砲というのはこの十年来使ったことがありますか。
二条のことを遂行するために砲がなぜ必要なのかということを私は聞きたいのですよ。この理屈でいけば、大砲も設備だとおっしゃるなら、警察が戦車や爆撃機を持って取り締まるようなものでございまして、警察権の逸脱だろうと私は思うのです。軍事行動というものと警察行動というものの区別がどうつくのかということを私は非常に心配せざるを得ないのです。さっき言ったように、砲を撃つことだってあるというのでしょう。それはどういうときですか。それで警察行動と軍事行動というものをこの場合どういう形で区別すべきだということで保安庁内部では議論しておりますか。
砲の搭載というのは庁法の四条ですね。さっき言ったように、設備で砲を積むというのは無理なんです。法律の制定の過程は、時間がありませんから細かく言いませんが、あなた方自身もう知っていると思うのです。大砲を設備だと言う。そして警職法を準用する。海上保安庁が携行する武器の使用については、警職法を準用するというのがある。実は警職法の準用というのは、二十条と十九条というのはセットであるのですよ。これに関連して警察法六十七条というのは「小型武器」と明記しているのですよ。どこから大砲の根拠が出てくるのか、私はここのところをはっきりさせてもらわなければ困るのです。あなた方が持って歩いて動いているわけだから、その点の経過と、なぜそうなっているのかという
三インチ砲は小型武器ですか。
それを聞いているのじゃないのだよ。さっき言ったように、警察法六十七条というのは「小型武器」と書いてあるのですよ。そうして警職法が出てきているのですよ。そうして二十条と十九条というのはセットなんですよ。すると、小型武器なんですよ、準用すると言っているのは。砲が小型ですか。それを、あなたの判断を聞かせてほしい。
あなたの判断で、大砲というのは小型武器というふうに考えるかというのです。
そうなんですよ。そこがもうずれちゃっているのですよ。それは海上保安庁の発足の歴史があったことも事実ですよ。これはそこからの背負っている宿命なんです。だけれども、そうでないものを皆さんは積んで歩いているのですよ。これはやはり非常に大きな問題になるだろうと私は思うのです。 さて、それに関連して二百海里時代の警備対象をどのように具体的な対策として考えていらっしゃるか。紛争にどう対処するか。武器使用規則との関連で、たとえば配置場所は、これからそれぞれ日本海のど真ん中へ、尖閣の付近あるいは外洋に及ぶわけですね。これは沿岸における日本の漁船を含めて、一般の船などは余りやらないことになってしまう。対外国船用の警備の方向ヘウエートが非常に強くな
自衛隊法八十条、これは特に二項は「内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。」というふうになっています。こういう場合の問題について防衛庁と協議をしたことがございますか。
海上保安庁法二十五条は「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」こう書いてありますね。いま申し上げた自衛隊法と、海上保安庁法のいわば軍隊の機能を営んではならないという二つの法律の関係というのは、あなた方はどのようにお考えになっていらっしゃるか。
それなら、軍隊の機能を営まないというなら、なぜ警察並みに八十六条の相互協力ということでなさらないのですか。いま申し上げたように二百海里時代、その警備の中で国際紛争というものがあり得る。軍隊の機能を営まないというなら、この二十五条の歯どめというものは大切な意味を持っているけれども、しかし、防衛庁長官の指揮下にあなた方は入っちゃうのですよ。 もっとはっきり言うと、軍事偵察とパトロールとどれだけ違うのですか、過去にやってきたことを含めて。そういう問題についてあなた方は庁内で議論したことがない、自衛隊とも協議したことはない。これは本当に問題ですよ。三インチ砲を持って歩いているのですよ。そういう問題点について、あなた方はどういうふうにお考
さっき言ったように三インチ砲を積む。小型武器という枠内で、あるいはそれは設備だということで積んでいらっしゃる。これは本当に不自然に感じないのですかね。そして有事の際に自衛隊法八十条によって海上保安庁の全部または一部が統制され、自衛隊の指揮下に入るのですよ。一方に、私がさっき読んだように、二十五条といういわゆる非軍事規定というものがあるわけでしょう。そういう点を検討なさる御用意はございませんか。そうしないと、こうなるのですよ。 さっきあなたが言ったように、三インチ砲をぶっ放すこともあるというんですよ。艦長の判断でやるわけですよ。いいですか。ぶっ放しちゃったら事実上交戦状態ですよ。交戦状態に入った形の中で実は防衛出動ということになる
あなたはさっき警職法を準用すると、警察法は「小型武器」と書いてある、大砲は小型じゃないとおっしゃったでしょうが。つまり私の言いたいのは、その辺が非常にあいまいになっているんですよ。そして海上保安庁法二十五条でさっき読んだように、この海上保安庁法の「いかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」とはっきり書いてある。実際の場面というものは、統制され、指揮下に入るんですよ。いいですか。これは有事立法の中でまた問題になるところだけれども、その辺の議論もしてない、防衛庁との間にも調整もしてない。しかし現実の事態というのは、二百海里時代を迎えて、いま私が言
それで統一見解を示していただけますね。
もうおしまいにします。私まだこれについて質問があるのですが、委員長が厳しく言うからこれであれするけれども、いっぱい問題があるんですよ。海上保安庁自身の法の問題それからその歴史、それが非常に矛盾を含んだままで問題が出ているのです。海難救助や密輸取り締まりというようなものを含めて御努力なさっていることは私は認めるけれども、しかし、七・五センチですか三インチ砲を積んで、機関銃を持って、そして実際は、さっき私が言ったようによけいなことまでやっているわけですよ。朝鮮戦争のときもそうだし、そういうことをもうちょっときちんと整理して、私にぜひ統一見解を示していただきたい。もう最後ですが、これは防衛庁長官、それをちょっと督促してください。これは自衛
大臣の答弁を……。
これは自衛隊法に関係があるのですよ。ですけれども、海上保安庁が統一見解を示すということですから、私はそれでやめます。あと伊藤茂議員に関連質問をお願いすることになっております。
本日は、これにて散会いたします。 午後七時五十九分散会 ――――◇―――――
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を簡潔に申し上げます。 修正点は、十二月に支給する期末手当の支給割合の引き下げを取りやめることであります。 公務員の特別給につきましては、かつて佐藤人事院総裁が衆議院内閣委員会において、民間の特別給は景気に左右されるが、公務員の方は法律で規定され固定的な形となり、民間が下がってもそれに応じて下げるわけにはいかないと言明しており、また、一昨年当委員会で、特別給については、公務員給与制度の特殊性にか
私は、最初に、防衛庁長官に対する宿題について回答を願いたいと思います。 過ぐる本委員会で、択捉島におけるソ連軍の上陸演習進行中という栗栖前統幕議長の発言に関連して、防衛庁長官は私に、この問題についての処置を報告すると約束をされました。あれから二カ月も経過していますけれども、私はまだこの報告に接してはおりません。まことに誠意のない態度だと言わざるを得ないのであります。この点長官は記憶しておられますかどうか、お答えを願いたいと思います。